☆ 祖父江修一税理士事務所 ☆

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65歳以上の従業員の介護保険料

 介護保険料は40歳以上の方は、海外居住者等の適用除外者を除き、被保険者になりますが、保険料の納付の方法は以下の二種類の被保険者によって異なります。

@ 第一号被保険者…市町村の区域内に住所がある65歳以上の人

A 第二号被保険者…市町村の区域内に住所がある40歳以上65歳未満の医療保険加入者

納付の方法

第一号被保険者 年金からの天引きなど

第二号被保険者 事業主が健康保険料に含めて給与から控除しさらに事業主負担分も合わせ納付

注意点

第ニ号から第一号に変わるとき

第二号被保険者の介護保険料の徴収期間は40歳に達した日の属する月から、65歳に達した日の属するつきの前月までです。誕生日が月の初日(1日)の場合65歳に達した日とは65歳の誕生日の前日となるため、誕生月の前月末日が65歳に達した日ということになり、給与からの控除は誕生月の前々月までとなります。

例: 9月1日誕生日の場合

65歳に達した日…8月31日 
65歳に達した日の属する月の前月…7月

例: 9月2日誕生日の場合

65歳に達した日…9月1日 
65歳に達した日の属する月の前月…8月

 

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