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住宅に関する税額控除制度Q&A--22年5月号 -2010年4月2日 
  5月の税務と労務
国 税/4月分源泉所得税の納付  5月10日
国 税/3月決算法人の確定申告
      ( 法人税 ・ 消費税等 )   5月31日
国 税/9月決算法人の中間申告  5月31日
国 税/6月、9月、12月決算法人の消費税等
      の中間申告(年3回の場合)5月31日
国 税/個人事業者の消費税等の中間申告
      ( 年3回の場合 )      5月31日
国 税/確定申告税額の延納届出による
      延納税額の納付       5月31日
国 税/特別農業所得者の承認申請 5月17日
地方税/自動車税・鉱区税の納付
            都道府県の条例で定める日



  〜 ワンポイント 〜   宥恕(ゆうじょ)規定
   税法上の特例の適用要件として、申告書の提出や申告書に一定の書類を添付することが求められて
  いる場合等に、申告書等の提出がなかったときでも、その提出がなかったことについてやむをえない事情
  があると税務署長が認めるときには、その後、申告書等を提出すれば適用を認める規定。



   
住宅に関する税額控除制度 Q&A

   住宅ローン控除は、もともと1つの制度でしたが、平成18年頃から図表1のように多種多彩な制度が
  できて複雑化しています。そこで、これらの制度を住宅借入金等特別控除をベースにQ&A方式で整理
  してみます。
   また、適用要件が類似しているため、図表1のように重複適用となったり、選択適用の関係になるので、
  有利な方を選ぶことになります。


     図表1  住宅に関する税額控除制度一覧
 区分   適用居住期間   控除期間 
 @住宅借入金等特別控除     
  ・ 一般的ケース  平11.1.1〜25.12.31    10年間
  ・ 特例(控除期間延長選択)  平19.1.1〜20.12.31   (15年間)
  ・ 認定長期優良住宅の場合  平21.6.4〜25.12.31   10年間
 A住宅耐震改修特別控除  平18.4.1〜25.12.31  改修年のみ 
 B特定増改築等住宅借入金等特別控除  平19.4.1〜25.12.31    5年間
 C住宅特定改修特別税額控除  平21.4.1〜22.12.31  居住年のみ
 D認定長期優良住宅新築等特別税額控除   平21.6.4〜23.12.31  原則居住年


     控除期間は各制度ごとにどうなっていますか。

     図表1の種類ごとに検討すると、最も利用の多い@の住宅借入金等特別控除の場合、原則
       10年間ですが、平成11年1月1日から平成13年6月30日までの間に居住の用に供した場合
       と、平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に居住の用に供し住宅借入金等特別
       控除の控除額の特例を選択した場合は、15年間 ( 平成11年1月1日から同年3月31日まで
       は15年間と6年間の選択適用 ) となっています。
         Bの特定増改築等に係る住宅借入金等特別控除の特例は、控除期間が5年間となっていま
       す。A、C、Dについては、借入金不要の場合であり、一定の計算した金額をその支出した年に
       限り所得税額から控除できます。


     住宅耐震改修特別控除の適用要件は何ですか。

     @ 住宅耐震改修のための一定の事業を定めた計画の区域内の家屋であること
         A 自己の居住の用に供する家屋であること
         B 昭和56年5月31日以前の耐震基準により建築された家屋で、現行の耐震基準に適合
           していないものであること
         C 現行の耐震基準に適合させるための耐震改修であること

         なお、住宅耐震改修控除と住宅借入金等特別控除について、いずれの適用要件も満たして
         いる場合には、重ねて適用できます。


     特定の増改築等に係る住宅借入金等特別控除の特例について簡潔に説明して下さい。

     次の2つの種類があります。
         ( 1 ) 一定のバリアフリー改修工事を含む増改築等
              特定居住者が対象で、具体的には、次のいずれかによる。

               ア 50歳以上である者
               イ 介護保険法に規定する要介護認定を受けている者
               ウ 介護保険法に規定する要支援認定を受けている者
               エ 所得税法に規定する障害者に該当する者
               オ イからエのいずれかに該当する者又は年齢が65歳以上である者である親族
                  と同居を常況としている者

              対象となる工事は、廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室改良、便所改良、手すり
             の設置、屋内の段差の解消、引き戸への取替え工事、床表面の滑り止め化等


         ( 2 ) 一定の省エネ改修工事を含む増改築等
              対象となる増改築等とは、断熱改修工事等で次のアからエの工事で ( A ) 及び
              ( B ) の要件を満たすものをいう

               ア 全ての居室の窓の改修工事
               イ 床の断熱工事
               ウ 天井の断熱改修工事
               エ 壁の断熱工事
                ( イからエについてはアと併せて行う工事に限ります )
               ( A ) 改修部位の省エネ性能がいずれも平成11年基準以上
               ( B ) 改修後の住宅全体の省エネ性能が改修前から1段階相当以上上がると
                    認められる工事


     住宅特定改修特別税額控除について簡潔に説明して下さい。

     借入金がなくても適用できるもので、図表1の@、Bを適用する場合は、適用できません。
         特定居住者が、その者の所有する家屋で、自己の居住の用に供するものについて、高齢者等
       居住改修工事又は一般断熱改修工事等をして、平成21年4月1日から平成22年12月31日
       までの間に、その家屋をその者の居住の用に供した場合には、所定の金額が控除できます。


     認定長期優良住宅新築等特別税額控除の控除額について教えてください。

     長期優良住宅で認定を受けたものについて居住の用に供した場合には、借入金がなくても
       次により計算した金額が所得税から控除されます。





  
誤って納付した源泉所得税の還付

    当社で、源泉所得税額を過大に納付していることが判明しました。これは、今年1月以降に
      行った給与所得の源泉徴収税額の計算に誤りがあったものです。この誤って納付した源泉
      所得税の還付を受けるには、どうすればよいでしょうか。
        なお、誤って源泉徴収した社員の中には、3月31日付で退職している者もいます。これらの
      者について、各自に還付請求をさせるのでしょうか。

    徴収義務者が源泉所得税を誤って正当税額を超えて納付した場合、納付した金額と正当税額
      との差額 ( 過誤納金といいます ) は、源泉徴収税額を納付した徴収義務者に対し税務署長から
      還付するものとされています。
        お尋ねの場合は、この 「 過誤納金 」 となりますので、貴社は 「 源泉所得税の誤納額還付
      請求書 」 を納税地の所轄税務署に提出することにより、税務署長から貴社に過誤納金が還付
      されます。
        この場合、給与所得者各人からの税務署長に対する直接の還付請求はできないこととなって
      いますので、返還を受ける者に対しては、貴社から還付していただくことになります。
        なお、この還付請求は、誤納の事実が生じた日から5年間の間に請求しないと、時効により
      請求権が消滅します。
        次に、納め過ぎた源泉所得税が給与所得に対するものである場合には、前記の 「 源泉所得税
      の誤納額還付請求書 」 に代えて「源泉所得税の誤納額充当届出書 」 を提出し、その過誤納金に
      相当する金額を、届出書を提出した日以後に納付すべきこととなる給与等に対する源泉徴収税額
      から控除することができます。





  
賃貸用固定資産の取壊し等による資産損失の取扱い

     所得税において、賃貸用固定資産の取壊し、除却などの資産損失については、事業的規模か否か
   により扱いが異なります。事業的規模の場合は、資産損失の全額を必要経費に算入できます。しかし、
   非事業的規模の場合は、その年の資産損失を差し引く前の不動産所得の金額を限度として、必要経費
   に算入することになり、他の所得との損益通算ができません。建物の貸付けが事業的規模か否かは、
   社会通念上、事業と称するに至る程度の規模であるかどうかで判断します。原則として、次のいずれか
   の基準に当てはまれば事業的規模とされます。
      @ 貸間、アパートなどは、貸与できる独立した部屋数が概ね10室以上であること。
      A 独立家屋の貸付けについては、概ね5棟以上であること。





  
親の土地を無償で借地し、住宅を新築した場合の課税関係

     親の土地を無償で借地し、子供が住宅を新築したときに、地代や権利金を支払うことは通常あり
    ません。
     このように、地代や権利金を支払わずに土地を借りる場合を土地の使用貸借といいます。
     使用貸借によって土地を使用する権利の価額は、ゼロとして取り扱われます。したがって、この
    場合、子供に借地権相当額の贈与税が課税されることはありません。
     しかし、将来、その土地を子供が贈与を受ける場合や、親が亡くなって相続税が課税される場合
    は、その土地は借地権が設定されていないものと評価 ( 自用地としての評価 ) して、課税されます。


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