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平成22年度 税制改正(案)のポイント--22年3月号 -2010年02月27日 
  3月の税務と労務
国 税/
平成21年分所得税の確定申告
                  2月16日〜3月15日
国 税/個人の青色申告の承認申請  3月15日
国 税/贈与税の申告     2月1日〜3月15日
国 税/2月分源泉所得税の納付    3月10日
国 税/個人事業者の21年分消費税の確定申告
                   2月1日〜3月15日
国 税/1月決算法人の確定申告
      ( 法人税 ・ 消費税等 )     3月31日
国 税/7月決算法人の中間申告    3月31日
国 税/4月、7月、10月決算法人の消費税の
      中間申告 ( 年3回の場合 )  3月31日
地方税/個人の都道府県民税、市町村民税、
      事業税 ( 事業所税 ) の申告 3月15日



    〜ワンポイント〜  事務次官と事務官
      全省庁の事務次官が集まり閣議提出案件を調整していた事務次官会議が昨年9月に廃止されて
     います。官僚のトップである事務次官に対し官僚機構の末端に位置するのが事務官。一字入るか
     入らないかだけで天と地ほどの差がありますが、「次」の文字があるので事務次官の方が下と思う
     人も中にはいるようです。



    
平成22年度 税制改正 ( 案 ) のポイント
      平成22年度税制改正 ( 案 ) は、厳しい財政状況を踏まえつつ、支えあう社会の実現に必要な
     財源を確保するためには、経済・社会の構造変化に適応した税制が必要との観点から講じられて
     います。以下、主な改正項目を整理してみました。

       ≪タイムスケジュール≫
         主なものを整理すると、図表1のようになります。

  図表1  改正タイムスケジュール
 平成22年 ,   1月 ,  ○ ,  住宅取得時の贈与税非課税枠の拡大                  ,
  4月  ☆  15歳以下世帯 子ども手当半額支給 ( 月額1.3万円 ) 
 ☆  16〜18歳世帯 高校授業料の無償化
 ○  特殊支配同族会社における
   業務主宰役員給与の損金不算入制度の廃止 
 10月   ●  たばこ税引き上げ
 平成23年   1月  ●  所得税の年少扶養控除の廃止
 ●  所得税の特定扶養控除の縮小
  4月  ☆  15歳以下世帯 子ども手当支給 ( 月額2.6万円 )
 平成24年   1月  ○  非課税口座開設認可
 ○  生命保険料控除の改組
  6月  ●  住民税の年少扶養控除の廃止
 ●  住民税の特定扶養控除の縮小
  ☆手当、 ○減税、 ●増税 


    
個人所得課税

     1 . 扶養控除の見直し
          年少扶養親族 ( 16歳未満 ) の扶養控除が廃止されます。また、特定扶養親族 ( 16歳
         以上23歳未満 ) のうち、16歳以上19歳未満の扶養控除の上乗せ部分 ( 25万円 ) が
         廃止され、扶養控除額は38万円となります。

     2 . 同居特別障害者の特例の改組
          扶養親族又は控除対象配偶が同居の特別障害者の場合、扶養控除又は配偶者控除の
         額に35万円を加算する方式に改められます。
           ※ 地方税についても、前記1,2に準ちが設けられています。

     3 . 金融証券税制
          非課税口座 ( 平成24年開設 ) 内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得の
         非課税措置の創設
          非課税口座 ( 開設できるのは満20歳以上で、1人につき1年に限定 ) から支払を受ける
         配当金等については、年100万円まで所得税及個人住民税をかさないこととされます。

     4 . 特定居住用財産の買い替えや交換の場合の課税特例
          譲渡資産の対価が2億円以下であることを要件に追加し、適用期限が2年延長されます。

     5 . 子ども手当、高校の実質無償化、父子家庭に支給する児童扶養手当、求職者支援給付、
       失業手当
          所得税が非課税とされます。

     6 . その他
          生命保険料控除の改組や、小規模企業共済制度 ・ 中小企業退職金共済制度、確定拠出
         年金制度等で見直しが行われます。


   
 法人課税

     1 . 特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入
          いわゆる一人オーナー会社課税制度を廃止します。具体的には、平成22年4月1日以後
         に終了する事業年度から適用されないことになります。

     2 . 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 ( 30万円未満 )
          適用期限が2年延長されました。

     3 . 中小企業投資促進税制
          適用期限が2年延長されました。

     4 . 交際費等の損金不算入制度
          適用期限を2年延長するとともに、中小法人に係る損金算入の特例の適用期限も2年延長
         されます。


   
 資産課税

     1 . 住宅取得時の贈与税非課税枠の拡大
          直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置が次のように
         改正されます。

             @ 非課税限度額 ( 現行500万円 ) が次のように引き上げられます。
                 ( イ ) 平成22年中の贈与    1,500万円
                 ( ロ ) 平成23年中の贈与    1,000万円

             A 適用対象者が、贈与を受けた年の合計所得金額2,000万円以下の者に限定
               されます。

     2 . 相続税の障害者控除
          控除額の算出に用いる年数が相続人等が85歳 ( 現行70歳 ) に達するまでの年数と
         されます。

     3 . 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
          相続人等が相続税の申告期限まで事業又は居住を継続しない宅地等 ( 現行200uまで
         50%減額 ) を、適用対象から除外するなど見直されます。
          この改正は、平成22年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する小規模宅地等に係る
         相続税から適用されます。


   
 消費課税

     1 . 燃料課税
          @ 揮発油税、地方揮発油税及び軽油引取税に係る現行の暫定税率が廃止されます
          A ただし、原油価格が安定しており地球温暖化対策との関係もあることから、当分の間、
           揮発油税、地方揮発油税及び軽油引取税は、現在の税率水準が維持されます。

     2 . たばこ税
          @ 国と地方のたばこ税が引き上げられます ( 図表2参照 ) 。
          A 平成22年10月1日から適用されます。

  図表2  たばこ税
              ,               ,    現  行   ,    改 正 案  ,
  国のたばこ税     1,000本につき      3,552円      5,302円  
  地方のたばこ税        〃    4,372円    6,122円
  道府県たばこ税       〃    1,074円    1,504円
  市町村たばこ税       〃    3,298円    4,618円
  合 計       〃    7,924円   11,424円
  ( 注 ) 過去の実績からすれば、1本につき5円程度の価格上昇がみこまれます。




  
預託金制ゴルフ会員権に関する課税関係

    現在、会社と社長個人の双方で預託金制ゴルフ会員権の取得を検討しています。
        取得、売却、ゴルフ場が倒産した場合の課税関係は、どのようになるのでしょうか。

    預託金制ゴルフ会員権は、預託金返還請求権と優先的施設利用券 ( プレー権 ) から構成され
      ており、税務上は資産として取り扱われます。以下で、ご質問のそれぞれの場合の税務上の取り
      扱いを説明します。

        1. 取得した場合
           【 法人 】 入会金、預託金は会員権勘定等の資産に計上し、年会費は原則として
                 交際費に計上します。
           【 個人 】 入会金、預託金は資産の取得費となり、年会費は家事費となります。

        2. 売却した場合
           【 法人 】 売却益が生じた場合は益金に算入、売却損が生じた場合は損金に算入
                 します。
           【 個人 】 譲渡益が生じた場合は譲渡所得として総合課税の対象になります。
                 譲渡損が生じた場合は他の所得と損益通算ができます。なお、譲渡者が
                 青色申告書を提出する場合は、損益通算後の純損失について繰越控除
                 制度や繰戻し還付制度が適用されます。

        3. ゴルフ場が倒産した場合
           【 法人 】 倒産により、プレー権が無くなった場合には預託金返還請求権のみが
                 残りますが、これは税務上の貸金には該当しませんので、貸倒引当金
                 の設定はできません。ただし、破産宣告以後は、破産債権としての金銭
                 債権に変更されるため、貸倒損失及び貸倒引当金の対象債権として扱う
                 ことができます。
           【 個人 】 倒産後に会員権を譲渡しても、預託金返還請求権の譲渡とされ譲渡
                 所得の基因となる資産に該当しないため、損失を他の所得と損益通算
                 することはできません。




  
所得者が2人以上いる場合の扶養控除の取扱い 

    当社の従業員Aは共働きで、妻は別の会社に勤務しており、小学生の2人の子供がいます。
      長男をAの扶養親族とし、長女を妻の扶養親族とすることはできますか。

    同じ世帯に所得者が2人以上いる場合には、 「 給与所得者の扶養控除等申告書 」 に記載
      された内容により、判断することになります。
        したがって、長男をAの扶養親族に、長女を妻の扶養親族にする場合には、その旨を記載した
      「 給与所得者の扶養控除等申告書 」 をそれぞれの勤務先に提出すれば認められます。
        このように、同じ世帯に所得者が2人以上いる場合には、同一人を重複して申告しない限り、
      どの所得者の扶養親族等としても差し支えありません。




  新規に消費税課税事業者になった場合の期首棚卸資産


    免税事業者から課税事業者になった場合、期首棚卸資産は仕入税額控除できますか。

    消費税免税事業者が課税事業者になった場合には、期首棚卸資産についての仕入税額
      控除が認められます。
        なお、棚卸資産に関する税額調整は、 「 原則課税 」 の場合についてだけ適用されるもの
      であり、課税売上高から、みなし仕入率を適用して税額計算する簡易課税制度には、期首
      棚卸資産についての税額調整は認められません。
        また、税額控除の適用を受ける場合には、棚卸資産の明細を記録した書類を保存すること
      が義務付けられ、7年間保存しなければなりません。


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