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経済危機対策 関連税制のポイント--21年10月号 -2009年8月31日 
  10月の税務と労務
国 税/9月分源泉所得税の納付    10月13日
国 税/特別農業所得者への予定納税基準額等
      の通知                10月15日
国 税/8月決算法人の確定申告
      ( 法人税 ・ 消費税等 )     11月2日
国 税/2月決算法人の中間申告     11月2日
国 税/11月、2月、5月決算法人の消費税等の
      中間申告 ( 年3回の場合 )   11月2日
地方税/個人の道府県民税及び市町村民税の
       第3期分納付 市町村の条例で定める日
労 務/労働者死傷病報告 ( 7月 〜 9月分 )
                         11月2日
労 務/労災の年金受給者の定期報告
      ( 7月 〜 12月生まれ )    11月2日


  〜 ワンポイント 〜   税務署受付窓口の一本化
   7月から、税務署の受付窓口が一本化されています。これまでは、用件に応じて法人や個人、資産等
  の担当部門の窓口に行っていましたが、申告書や申請書の提出、用紙や納税証明書の請求、税金の
  納付等については、新たに 「 管理運営部門 」 ( 同部門がない署は総務課等が担当 ) を設置し対応
  しています。



   
経済危機対策 関連税制のポイント
   経済危機対策に伴う税制措置が盛り込まれた租税特別措置法の一部改正案が6月19日に成立し、
  6月26日から施工されています。
   成立した租税措置は、次の3つです。

     @ 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度の創設
     A 中小企業の交際費等の損金不算入制度の拡充
     B 試験研究費の特別税額控除制度の拡充

   以下、各制度のポイントを整理してみます。

   
1 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度の創設
   ( 1 ) 概要
          生前贈与の促進により高齢者の資産を活用した需要の創出を図るため、平成21年1月1日
        から平成22年12月31日までの間の時限措置として、その年の1月1日において20歳以上の
        者が、その直系尊属 ( 実父母、実祖父母等 ) である者から受ける自らの居住用家屋の取得
        に充てるための金銭の贈与については、当該期間を通じて500万円まで贈与税を課税しませ
        ん。
          そして、この特例は、暦年課税又は相続時精算課税の従来の非課税枠にあわせて適用可
        能とされています ( 図表1参照 ) 。



   ( 2 ) 居住用家屋の取得
          居住用家屋の取得とは、自ら居住する主たる居住用家屋の取得に限り、同時に取得する
        敷地及び居住用家屋を含みます。
          また、具体的要件の詳細は、従来の住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度
        の特例と同様です。

   ( 3 ) 具体的要件の詳細
          @ 対象となる金銭
             住宅用家屋の新築若しくは建築後使用されたことのない住宅用家屋若しくは建築後
           使用されたことのある一定の住宅用家屋の取得又は受贈者の所有している家屋につき
           行う増改築等の対価に充てるための金銭であることとされています。
          A 適用対象となる住宅には、次の要件があります。
             イ 新築若しくは取得又は増改築等をした住宅用の家屋が日本国内にあること
             ロ 受贈者の@配偶者、A直系血族、B親族で生計を一にしている者、C婚姻の届出
               をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者
               と生計を一にしている者、D受贈者から受ける金銭等によって生計を維持している
               者及びその者の親族でその者と生計を一にしている者との請負契約等に基づき
               行った住宅用家屋の新築若しくは取得又は増改築でないこと

   
2 中小企業の交際費課税の軽減
       交際費等の損金不算入制度について、平成21年4月1日以後に終了する事業年度から、資本
     金の額又は出資金の額が1億円以下の法人に係る定額控除限度額が400万円から600万円に
     引き上げられました ( 図表2参照 ) 。



   
3 研究開発税制の拡充
       試験研究費の総額に係る特別税額控除制度、特別試験研究費に係る特別税額控除制度及び
     中小企業技術基盤強化税制について、以下のとおり整備されます。
         ( 1 ) 平成21年度及び平成22年度に開始した事業年度の特例
                平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始する事業年度におけ
              る税額控除の適用を受けることができる限度額が、当期の法人税額の20%相当額
              から30%相当額に引き上げられました。

         ( 2 ) 平成23年度に開始した事業年度の特例
                平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に開始する事業年度におい
              て税額控除限度超過額を繰越控除する場合には、繰越控除の対象となる金額に
              平成21年度に生じた繰越税額控除限度超過額を含めることとされました。
                この場合に、繰越控除の適用を受けることができる限度額は、当期の法人税額の
              30%相当額とされています。

         ( 3 ) 平成24年度に開始した事業年度の特例
                平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する事業年度におい
              て税額控除限度超過額を繰越控除する場合には、繰越控除の対象となる金額に
              平成21年度又は平成22年度に生じた繰越税額控除限度超過額を含めることとされ
              ました。
                この場合に、繰越控除の適用を受けることができる限度額は、当期の法人税額の
              30%相当額とされています 。




   
非居住者に対する不動産賃貸料と源泉徴収
   当社は日本国内に本店を有する法人です。
       この度、当社の社員が2年間の予定で海外支店に勤務することになりました。
       この社員は国内に家屋を有しており、海外勤務により空き家になるので当社が社宅として借り
     上げ、この社員に対して家賃を支払うことにしました。
       この場合、当社は源泉徴収を行う必要があるのでしょうか。

   原則として非居住者に対して、国内源泉所得に該当する支払いをする者は、その支払いの際、
     源泉徴収をしなければなりません。このケースの場合には、家賃支払時に20%の税率で源泉徴収
     を行う必要があります。源泉徴収した税額については、翌月の10日までに納付しなければなりませ
     ん。
       このようなケースでは、対象者 ( 社員 ) が日本の居住者に該当するのか非居住者に該当する
     のかの判断と、対象となる所得 ( 家賃収入 ) が国内源泉所得に該当するか否かの判断が必要に
     なります。
       日本の居住者に該当するかについては、海外勤務が1年以上の予定の場合には出国した時点
     で非居住者に該当することになります。
       次に、不動産所得が、国内源泉所得に該当するのは、その不動産の所在地国に所得の源泉が
     ある場合とされています。よって、この社員が受領する家賃は日本国内にある不動産の貸付けの
     対価に該当しますので、国内源泉所得となります。
       ちなみに、不動産を自己またはその親族の居住の用に供するために非居住者から借り受けた
     個人が家賃を支払う場合は、源泉徴収をしなくてもよいこととされています。



   
申告調整による貸倒損失の計上
   当社の得意先が3月下旬に民事再生法の適用による再生計画の認可決定を受け取りました。
     当社は3月決算ですが、諸事情によりその通知を受け取ったのが4月下旬となり、切り捨てられた
     債権金額を損金経理することができませんでした。
       この場合、申告調整で減算処理することは認められますか。

   認められます。
       「 会社更生法等の規定により切り捨てられることとなった部分の金額は、その事実の発生した
     日の属する事業年度において貸倒れとして損金の額に算入する。 」 と規定されており、損金経理
     は要件とされていません。
       ただし、あくまでも法的に債権が消滅した事業年度においてのみ損金算入が認められますので、
     翌期に損金経理や申告調整をしても認められませんので注意が必要です。



   
事業開始前の修繕費
   当社は、事務所開設のため中古建物を購入しました。事業開始前に、この建物に対し通常の維持
     管理に必要な雨漏りや床の補修工事を行ったうえで事務所として使用を開始しました。
       これらの費用は修繕費でよろしいでしょうか。

   雨漏りや床の補修工事費用は、建物の取得価額に含める必要があります。
       既存の建物に対する通常の維持管理等のために要するこれらの支出は修繕費に該当するものと
     思われますが、購入し事業の用に供するためのこれらの支出については、減価償却資産の取得価
     額となります。
       事業の用に供する前か後かで、このように修繕費の取扱がことなります。

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