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事業承継税制--21年7月号 -2009年5月26日 
 7月の税務と労務
国 税/6月分源泉所得税の納付        7月10日
国 税/納期の特例を受けた源泉所得税
     ( 1月 〜 6月分 ) の納付       7月10日
国 税/所得税予定納税額の減額承認申請 7月15日
国 税/所得税予定納税額第1期分の納付  7月31日
国 税/5月決算法人の確定申告(法人税・消費税等)
国 税/11月決算法人の中間申告      7月31日
国 税/8月、11月、2月決算法人の消費税の中間申告
     ( 年3回の場合 )            7月31日
地方税/固定資産税 ( 都市計画税 ) 第2期分の納付
                   市町村の条例で定める日
労 務/社会保険の報酬月額算定基礎届   7月10日
労 務/労働保険料 ( 概算 ・ 確定 ) 申告書の提出
      ( 全期 ・ 1期分 ) の納付       7月10日
労 務/障害者・高齢者雇用状況報告     7月15日
労 務/労働者死傷病報告( 4月 〜 6月分 )7月31日


  〜 ワンポイント 〜  窓の改修がポイントとなる住宅リフォーム減税

    居住用家屋に対して省エネ改修工事を行った場合には、一定要件のもと所得税の税額控除の適用が
  受けられますが、全ての居室の窓全部の改修工事が必要となりますので、たとえば床暖房工事をする
  場合は、窓の改修工事と併せて行わないと減税が適用されません。



  
事業承継税制 ( 相続税等の納税猶予制度の創設等 )

   平成21年度税制改正では、新設された事業承継税制で、非上場株式の80%相当額の相続税の納税
 猶予を認めることに加えて、一定の要件を満たした非上場株式の贈与に係る贈与税の納税猶予制度も
 創設されました。
   以下、ポイントを整理します。


   
1. 取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度の創設
        「 中小企業における経営の継承の円滑化に関する法律 ( 経営承継円滑化法 ) 」 の認定を
      受けた中小企業の後継者 ( 経営承継相続人 ) が、自社株等 ( 取引相場のない株式等 ) を
      相続等によって取得し、その会社を経営していく場合には、その中小企業の発行済株式等 ( 議
      決権株式等 ) の3分の2を上限として、自社株等に係る相続税額の80%相当額が当該後継者
      の死亡等の日まで納税が猶予されます。
        この特例の適用を受けた場合は、経営承継円滑化法の認定有効期間(認定から5年間)内は
      毎年、その後は3年ごとに税務署長に所定の「継続届出書」を提出して納税猶予の要件が継続
      していることを明らかにする必要があります。

      ( 1 ) 納税猶予される税額
            納税猶予される税額は、経営承継相続人が自社株等のみを取得するものとして計算
          した相続税額から、自社株式の20%のみを相続するものとして計算した相続税額を控除
          した差額の税額です。

      ( 2 ) 猶予税額の免除
            納税猶予された税額は、その適用を受けた経営承継相続人が死亡時まで当該自社
          株式等を保有し続けた場合には、その全額が免除されます。

      ( 3 ) 納税猶予の取消しと猶予税額の納付
            認定有効期間 ( 5年間 ) 内に、認定取消事由が生じたときには、猶予税額の全額を
          相続税の法定申告期限からの利子税とともに納付しなければなりません。
            また、5年経過後に当該自社株等を譲渡等した場合には、その譲渡株式等に対応する
          部分の猶予税額を利子税とともに納付することになります。

      ( 4 ) 担保の提供
            納税猶予の適用を受けるためには、原則として猶予対象となった株式等のすべてを担保
          として提供しなければなりません。

      ( 5 ) 小規模宅地の減額特例との併用
            この納税猶予の適用を受けた場合でも、小規模宅地等の相続税の課税価格の減額
          特例が適用できます。

      ( 6 ) 特定同族会社株式等の減額特例等の廃止
            従来の特定同族会社の株式等の課税価格を10%減額する特例は、平成21年3月
          31日をもって廃止されました。

      ( 7 ) 適用時期
            平成20年10月1日以後に開始した相続等について適用可能となります。
            また、平成20年10月1日から平成21年3月31日までに開始した相続で、被相続人の
          相続財産の中に非上場株式等があり、かつ、その被相続人がその非上場会社の代表者で
          あった場合には、相続税の申告期限が平成22年2月1日まで延長されます。これは、納税
          猶予制度の適用を受けるかどうかにかかわりなく延長されます。


   
2. 取引相場のない株式等に係る贈与税の納税猶予制度の創設
        後継者が、先代経営者から経営承継円滑化法の認定を受けた中小企業の株式等を生前贈与
      された場合には、一定の条件の下でその贈与に係る贈与税の全額を納税猶予する制度が創設
      されました。

      ( 1 ) 適用要件等
            この制度は、後継者が、経営承継円滑化法の認定を受けている会社の経営者であった
          親族から、その保有する株式等の全部を贈与され、その会社を経営していく場合に適用さ
          れます。
            納税猶予の対象となる株式等は、贈与以前から後継者が保有していたものも含めて、
          その会社の発行済株式等(議決権株式等)の3分の2に達するまでの部分です。

      ( 2 ) 相続税の納税猶予との関係
            贈与税の納税猶予の適用を受けた後に、贈与者が死亡した場合には、贈与された株式
          等は、贈与者から後継者が相続によって取得したものとみなされ、贈与時の時価で、他の
          財産と合算されて相続税額が計算されます。その際、経済産業大臣の確認を受けた場合
          は、相続税の納税猶予が適用されます。

      ( 3 ) 適用時期
            平成21年度4月1日以後の贈与から適用されます。


   
事業承継税制と経営承継円滑化法

  【 計画的な承継に係る取組 】
   ○ 計画的な承継に係る取組 ( 後継者の確定、株式の計画的承継等 ) に関する経済産業大臣の
      確認。
     *以下の場合には大臣確認は不要
      @ 施工直後 ( 平成20年10月1日から平成22年3月31日 )
      A 先代経営者が60歳未満の場合
      B 後継者が公正証書遺言により取得する株式を合わせると、発行済議決権株式の過半数を有
         する場合

  【 先代経営者の要件 】
   ○ 会社の代表者であったこと。
   ○ 先代経営者と同族関係者で発行済議決権株式総数の50%超の株式を保有かつ同族内で筆頭
      株主であった場合。

  【 後継者の要件 】
   ○ 会社の代表者であること。
   ○ 先代経営者の親族であること。
   ○ 後継者と同族関係者で発行済議決権株式総数の50%超の株式を保有かつ同族内で筆頭株主
      となる場合。 ( 1つの会社で適用される者は1人 )

  【 認定対象会社の要件 】
   ○ 中小企業基本法の中小企業であること。(特例有限会社、持分会社も対象。)
   ○ 非上場会社であること。
   ○ 資産管理会社 ( ※1 ) に該当しないこと。   等
      ※1. 「 有価証券、不動産、現預金等の合計額が総資産額の70%を占める会社 」
          及び 「 これらの運用収入の合計額が総収入金額の75%以上を占める会社 」
           ( 事業実態のある会社は除く。 ) 等

  【 認定基準 】
   先代経営者、後継者及び会社に係る要件等に該当しているか否か。

  【 事業継続要件 】
   ○ 5年間の事業継続。具体的には、
      ・ 代表者であること
      ・ 雇用の8割以上を維持 ( 厚生年金保険及び健康保険加入者をベース )
      ・ 相続した対象株式の継続保有。


   ○ 死亡の時まで対象株式を保有し続けた場合など一定の場合に、猶予税額の納付を免除。




  
オーナー企業において債務の株式化をした場合の取扱い

    債務の株式化 ( DES : デット ・ エクィティ ・ スワップ ) とは債務超過に陥っている企業が借入金等
   の債務を資本へと振り替えることにより財務内容の改善を図り企業再建を進めていく中でひとつの手段
   です。
    会社更生法や民事再生法等の手続きの中でよく用いられますが、中小企業においても同族会社の
   オーナー社長が会社に対して貸付金を有している場合に、その貸付金を債務から資本へ振り替え、財務
   内容を改善する時にも有効な手段となります。
    以下、債務の株式化を行った場合の取扱いを確認していきたいと思います。

   −− 前提条件 ーー
     会社 ( 債務者 ) に帳簿価額1,000万円が借入金として負債に計上されている。社長 ( 債権者 )
    からすると、会社の資産負債を時価評価すると、この貸付金の回収可能額 ( 貸付金の時価 ) は
    700万円と算定される。

    ≪ 会社における会計処理 ≫
     ( 借入金 ) 1,000万円        ( 資本金 ) 700万円
                          ( 債務消滅駅 ) 300万円

    ≪ 社長における会計処理 ≫
        ( 株式 ) 700万円       ( 貸付金 ) 1,000万円
     ( 貸倒損失 ) 300万円

    上記のように会社側においては、債務消滅益という収益が計上されるため、債務の株式化を行う際に
   は、その収益と相殺できる費用及び税務上の欠損金などの有無を確認し、債務の株式化を行う時期等
   を検討する必要があります。
     社長側では、この貸付金に係る貸倒損失は雑所得の必要経費にはなりますが、給与所得など他の
   所得とは損益通算はできません。



  
課税売上割合が0%の場合の申告

   当社は新たに不動産賃貸業を営む株式会社です。当課税期間における課税売上はなく課税売上
     割合は0%ですが、当期に取得した事務所用賃貸物件の購入費用を 「 課税資産の譲渡等にのみ
     要するもの 」 として個別対応方式を適用して消費税の申告を行ってもよろしいのでしょうか。

   問題ありません。消費税法においては、課税仕入れ等を行った課税期間においてその課税仕入
     れ等に対応する課税資産の譲渡等があったかどうかは問わないこととなっていますので、その取得
     した事務所用賃貸物件が翌課税期間以降に課税資産の譲渡等の対価を得ることが明らかである
      場合には、当課税期間において課税売上割合が0%であっても 「 課税資産の譲渡等にのみ要する
      もの 」 として個別対応方式により仕入税額控除の計算をすることができます。



  
社歌の製作費の取扱い

   当社は、従業員の労働意欲の向上 ・ 団結を図る目的とコミュニケーションのひとつとして、作曲家
     に依頼し、社歌を制作しました。この費用は税務上どのように取り扱われますか。

   この費用は著作権の取得費用と考えられます。著作権は税務上、減価償却資産ではないため、
     費用化できないこととなります。
       しかし現実的には、この費用効果は永続するものとは考えづらく資産計上ではなく費用化すべき
     ものと思われます。
       そこで法人税法では、社歌やコマーシャルソング等の制作のために要した費用の額は、その
     支出日の属する事業年度の損金の額に算入してもよいという取扱いとなっています。

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