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法人企業の実態--21年6月号 -2009年5月1日 
  6月の税務と労務
国 税/5月分源泉所得税の納付    6月10日
国 税/所得税の予定納税額の通知  6月15日
国 税/4月決算法人の確定申告
      ( 法人税 ・ 消費税等 )     6月30日
国 税/10月決算法人の中間申告   6月30日
国 税/7月、10月、1月決算法人の消費税等
      の中間申告(年3回の場合)  6月30日
地方税/個人の道府県民税及び市町村民税の納付
      ( 第1期分 )  市町村の条例で定める日
労 務/健康保険・厚生年金保険賞与等支払届
                     支払後5日以内
労 務/児童手当現況届(市町村役場に提出)

                            6月30日
 

  〜 ワンポイント 〜 税金の扱いが定額給付金と地域振興券
  「 定額給付金 」 は、所得税、個人住民税ともに非課税扱いです。これに対し平成11年に実施された
 「 地域振興券 」 は、一時所得扱いでした。地域振興券の対象者は、若い世代の親など可処分所得の
 比較的低い層であるため、50万円の特別控除額により課税されることはほとんどないという理由から
 でした。



  
表で見る法人企業の実態!! 税制改正の影響で交際費が減少
  国税庁が毎年行っている 「 税務統計から見た法人企業の実態 」 調査は、法人税の申告等を基にした
 調査であるため、我が国の法人の状況を極めて正確に反映するものといえます。
  そこで、最新の調査 ( 平成19年4月から20年3月までの決算が対象 ) から、業種別の所得率や交際
 費など法人の近況を見てみます。

  
法人数は259万社
  平成19年度分の法人数は259万4,214社で前年度より若干増加しています。
  資本金別にみると、資本金1千万円未満の法人 ( 56.0% ) と資本金1千万円以上1億円未満の法人
 ( 42.4% ) で全体の98.4%を占めています。
  また、組織別にみると、会社法の影響で株式会社 ( 特例有限会社を含む ) が全体の96.6%を占めて
 います ( 表1 ) 。

  表1 法人数 ( 組織別 ・ 資本金別 )
  区 分
 ( 組織別 )
 1,000万円未満
     ( 社 )
 1,000万円以上
 1億円未満 ( 社 )
 1億円以上
 10億円未満 ( 社 )
 10億円以上 
     ( 社 )
  合 計 
  ( 社 )
 構成比 
  ( % )
 株式会社    1,399,628    1,067,558      31,045     6,901   2,505,132   96.6
 合名会社       4,238       1,442          0        2      5,682    0.2
 合資会社      23,524       2,024          0        2     25,550    1.0
 合同会社       3,946          6         44        2      3,998    0.2
 その他     21,853      30,077       1,430      492     53,852    2.1
  合 計   1,453,189    1,101,107      32,519     7,399   2,594,214  100.0
 ( 構成比 )      56.0       42.4        1.3      0.3     100.0     ―


  
赤字法人割合67.1%
  表2に示すように、黒字法人は85万2,627社 ( 構成比32.9% ) 、赤字法人は173万5,457社
  ( 同67.1% ) で、赤字法人割合は前年に比べて0.8ポイント上昇しています。

  表2 黒字法人数・赤字法人数の累年比較
   区 分               法  人  数  赤字法人割合 
 ( A ) / ( B )
  黒字法人    赤字法人 ( A )   合 計 ( B )
 平成 9年分    867,184     1,598,163   2,465,347      64.8
    10   820,302     1,688,550   2,508,852      67.3
    11   760,187     1,767,037   2,527,224      69.9
    12   802,434     1,734,444   2,536,878      68.4
    13   806,867     1,742,136   2,549,003      68.3
    14   792,626     1,757,461   2,550,087      68.9
    15   813,184     1,737,382   3,550,566      68.1
    16   846,630     1,722,023   2,568,653      67.0
    17   849,530     1,730,981   2,580,511      67.1
    18   871,241     1,715,343   2,586,584      66.3
    19   852,627     1,735,457   2,588,084      67.1
 ( 構成比 )   ( 32.9 )     ( 67.1 )   ( 100.0 )   
  ( 注1 ) 法人数には連結法人を含みます。
  ( 注2 ) 対象事業年度は、平成17年分までは2〜1月決算ベース、18年分からは4〜3月ベース。


  
所得率4.8%
  所得率は黒字法人だけを対象にして、所得金額を営業収入金額で除したもので、この率が高いほど
 収益力が高いことを示しています。
  営業収入や所得金額は、企業規模の違いがあるため、1社当たりの平均値を算出してもほとんど意味
 がないので、自社の業況が他社と比べてどのような状況かを知るには、この 「 所得率 」 が最適といわ
 れています ( 表3 ) 。

  表3 所得率 ( 業種別 )
  区 分 ( 業 種 別 )    所 得 率 ( % ) 
  農 林 水 産 業        3.1
  鉱 業        19.7
  建 設 業        3.0
  繊 維 工 業        4.4
  化 学 工 業        7.0
  鉄 鋼 金 属 工 業        5.9
  機 械 工 業        6.1
  食 料 品 製 造 業        3.9
  出 版 印 刷 業         3.9
  そ の 他 の 製 造 業        7.1
  卸 売 業        2.5
  小 売 業        3.5
  料 理 飲 食 旅 館 業        3.7
  金 融 保 険 業       11.0
  不 動 産 業        7.8
  運 輸 通 信 公 益 事 業        6.6
  サ ー ビ ス 業        4.8
  そ の 他 の 法 人        6.2
  合  計        4.8


  
益金処分の内容
  利益計上法人における益金処分の内訳を構成比でみると、社内留保 ( 47.1% ) 、法人税額
 ( 20.5% ) 、支払配当 ( 17.5% ) 、その他の社外流出 ( 14.9% ) となっています。


  
交際費の支出状況
  交際費の支出額は3兆3,800億円で年々低下傾向にあります。
  平成10年当時5兆円あった交際費は、毎年減少し続け16年には3兆4,400億円まで減り、17、18年
 に一時的に前年より増えましたが、19年には再び減少に転じています。業績低迷に伴う支出抑制の
 ほか、18年度税制改正により、一人当たり5千円以下の社外飲食費を交際費等の範囲から除外する見直
 しが行われたことも、減少要因とみられています。
  営業収入10万円当たりの交際費等支出額は、全体で216円で、これを資本金別にみると、資本金1千
 万円未満が635円と最も高く、資本金が大きくなるにつれて少なくなります ( 表4 ) 。
  また、業種別にみると、建設業が9年連続して最も高く468円、次に出版印刷業が422円、料理飲食
 旅館業が326円と高く、鉱業が140円、金融保険業が146円、卸売業が155円と低くなっています。

  表4 交際費等支出額 ( 資本金別 )
 区 分  
   (資本金階級別)
 支出額 ( A )
    ( 億円 )
 損金不算入額 
 ( B ) ( 億円 )
 損金不算入割合 
 ( B )/( A )( % )
 1社当たり 
  ( 千円 )
  営業収入 
 10万円当たり 
      ( 円 )
 1,000万円未満      7,689       1,046      13.6      529        635
 1,000万円以上
   5,000万円未満
    12,636       3,327      26.3     1,217        366
 5,000万円以上
      1億円未満 
     2,514       1,489      59.2     4,237        184
 1億円以上
     10億円未満 
     3,046       2,888      94.8     9,886        138
 10億円以上       7,915       7,915     100.0   113,363        107
 合 計     33,800      16,665      49.3     1,306        216




  相続により事業を承継した場合の減価償却資産と消費税の課税方式の取扱い

   個人事業を経営していた父が亡くなったため、相続人のサラリーマンである私が減価償却資産と
     ともにその事業を引き継ぎました。
       この場合、引き継いだ減価償却資産について、税務上どのように取り扱われますか。また、父は
     消費税については簡易課税を選択していましたが、私も引き続き簡易課税で申告してもよろしいの
     でしょうか。

   相続によって取得した減価償却資産については、被相続人の取得価額及び未償却残額が
     被相続人に引き継がれます。よって、被相続人と同じ取得価額や耐用年数を使用することになり
     ます。
       なお、償却方法については被相続人から引き継がれません。よって、被相続人が定率法により
     減価償却していた資産について相続人においても定率法を選択したければ、相続した年の確定
     申告書の提出期限までに償却方法の届出書の提出が必要になります。なお、平成19年4月1日
     以後の相続により取得した建物の減価償却方法は定額法となります。
       ただし、相続人が限定承認をしたことにより、被相続人にみなし譲渡の規定が適用された場合
     には、取得価額や耐用年数の引き継ぎはなく、相続時の時価が取得価額となり、耐用年数につい
     ては、中古資産を取得した場合と同様に、使用可能期間を見積もって計算することになります。
       消費税の課税方法については、相続人に引き継がれません。相続人が簡易課税を選択したけ
     れば、原則として、その相続があった年の年末までに、所轄税務署長に対し、簡易課税制度選択
     届出書を提出する必要があります。



  貯蔵品の管理について

   会社で使用する事務用品等については、実際に使用した時の損金とし、未使用のものは貯蔵品
     として計上しなければならないとのことですが、例外的な取扱いはないのでしょうか。

   原則として未使用分については、貯蔵品として資産計上し、その事業年度の損金とはなりません
     が、法人が事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに
     準ずる棚卸資産について各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費する
     ものに限っては、その取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する事業年度の損金
     の額に算入している場合には、この処理が認められることとされています。
       ただし、損金の額に算入する金額が製品の製造等のために要する費用となる場合には、その
     金額は製造原価に算入することとなります。



  借地権の更新料の取扱いについて

   法人が借地権の更新料の支払いをした場合、どのような取扱いとなるのでしょうか。

   支払った更新料は借地権の帳簿価額に加算されることとなり、損金に算入されません。
       ただし、更新直前の帳簿価額に更新時の借地権の価額 ( 時価 ) のうち、その更新料の額の
     占める割合を乗じて計算した金額をその事業年度の損金の額に算入することとなります。
       借地権は土地同様、減価償却資産ではないため契約期間で償却することはできませんが、
     更新時までの存続期間において権利としての価値が減少したものと考え、一定の金額を損金の
     額に算入するという取り扱いとなっています。

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