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役員給与に関するQ&A--21年4月号 -2009年3月19日 
  4月の税務と労務
国 税/3月分源泉所得税の納付       4月10日
国 税/2月決算法人の確定申告
      ( 法人税 ・ 消費税等 )        4月30日
国 税/8月決算法人の中間申告       4月30日
国 税/5月、8月、11月決算法人の消費税の中間申告
      ( 年3回の場合 )            4月30日
地方税/給与支払報告に係る給与所得者異動届の提出
                             4月15日
地方税/固定資産税 ( 都市計画税 ) の第1期分の納付
         4月中において市町村の条例で定める日
地方税/土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
                      4月1日〜4月20日
  または最初の納期限のいずれか遅い日以後の日まで
地方税/軽自動車税の納付
         4月中において市町村の条例で定める日
労 務/労働者死傷病報告( 1月 〜 3月分 )4月30日


  〜 ワンポイント 〜  課税対象となる特殊支配同族会社は5万6千社
  いわゆるオーナー役員 ( 業務主宰役員 ) が実質的に支配する会社(特殊支配同族会社)の、オーナー役員に対する
 給与のうち、給与所得控除に相当する部分を損金不算入とする制度の平成19年度分の課税対象企業数は、5万6千
 社にのぼることが、昨年末に国会に提出された答弁書で明らかになっています。



  役員給与に関するQ&A
    ≪ より明確化された定期同額給与に関する取扱い ≫
     平成18年度税制改正により、法人の役員給与に関する規定が改正されました。その後、定期同額給与の
    取扱いについて追加情報が出されたものの、それでも不明確な点も多く残されていたところ、昨年12月に国税庁
    から定期同額給与の判断に当たり参考となる事例がQ&A形式で公表されましたので、その要点を整理してみま
    す。


    Q1. 業績等の悪化により役員給与の額を減額する場合
       当社 ( 年1回3月決算、Q2〜Q4も同様 ) は、役員給与について定時株主総会で支給限度額の決議をし、
      その範囲内で、定時株主総会後に開催する取締役会において各人の支給額を決定しています。
       ところで、本年度は上半期の業績が悪化したため、年度の中途ではありますが、株主との関係上、役員と
      しての経営上の責任から役員が自らの定期給与の額を減額することとし、その旨、取締役会で決議しました。
       このような年度中途の減額改定は、 「 経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由 」 ( 業績
      悪化改定事由 ) による改定に該当しますか。
       なお、減額改定前の各支給時期における支給額及び減額改定後の各支給時期における支給額は、それ
      ぞれ同額です。

     
A. 1. 定期同額給与とは、次に掲げる給与をいいます。
          @ その支給時期が1月以下の一定の期間ごとである給与 ( 定期給与 ) で当該事業年度の各支給
           時期における支給額が同額であるもの

          A 定期給与で、次に掲げる改定がされた場合に、当該事業年度開始の日又は給与改定前の最後の
           支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又は当該事業年度終了の日までの間の
           各支給時期における支給額が同額であるもの

              ア 当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日 ( 3月経過日等 )
               まで ( 継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定が3月経過日等後にされること
               について特別の事情があると認められる場合にあっては、当該改定の時期 ) にされた定期
               給与の額の改定

              イ 当該事業年度において当該内国法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の
               内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情 ( 臨時改定事由 ) によりされた
               これらの役員に係る定期給与の額の改定 ( アに掲げる改定を除きます )

              ウ 当該事業年度に当該内国法人の経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由
               ( 業績悪化改定事由 ) によりされた定期給与の額の改定(その定期給与の額を減額した改定
               に限り、ア及びイに掲げる改定を除きます )

          B 継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定である
           もの

        2. ご質問は、業績悪化改定事由による改定に該当するかどうかというお尋ねですが、 「 経営の状況が
         著しく悪化したことその他これに類する理由 」 とは、経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員
         給与を減額せざるを得ない事情があることをいいますので、財務諸表の数値が相当程度悪化したことや
         倒産の危機に瀕したことだけではなく、経営状況の悪化に伴い、第三者である利害関係者 ( 株主、債権
         者、取引先等 ) との関係上、役員給与の額を減額せざるを得ない事情が生じていれば、これも含まれま
         す。
           したがって、改定前に支給する役員給与と改定後に支給する役員給与は、それぞれ定期同額給与に
         該当します。


    Q2. 定期給与を株主総会の翌月分から増額する場合
       当社は、定時株主総会を6月25日に開催し、役員に対する定期給与の額につき従来の50万円から60万円
      に増額改定することを決議しました。役員に対する定期給与の支給日は毎月末日で、その増額改定を定時
      株主総会の日から1ヶ月経過後最初に到来する給与の支給日である7月31日支給分から適用することとして
      いますが、問題はありませんか。

     
A. ご質問の場合、定時株主総会において翌職務執行期間に係る給与の額を定めたものですが、6月25日
       から開始する翌職務執行期間に係る最初の給与の支給時期を、定時株主総会直後に到来する6月30日
       ではなく、その翌月の7月31日であるとする定めも一般的と考えられます。したがって、定期同額給与に
       該当します。


    Q3. 複数回の改定が行われた場合
       当社は取締役Aに対し、通常改定のほか、業績が好調なことから9月にも増額しています。税務上、どの
      ように取り扱われますか。

     A. 
Aに支給する4月及び5月の給与は定期同額給与に該当します。また、6月以降の給与は、増額改定後
       の期間 ( 9月分から翌年3月分までの7ヶ月間 ) において増額改定前の支給額である60万円に10万円を
       上乗せして支給することとしたものとみることができることから、その増額改定前の定期給与の額 ( 60万
       円 ) に相当する部分が引き続き定期同額給与として支給されているものと考えられます。
        したがって、損金不算入額は、増額改定後の定期給与の額のうち増額改定前の支給額に上乗せして支給
       した部分の金額70万円 ( 10万円×9月から翌年3月までの7ヶ月分 ) となります。


    Q4. 役員給与の額の据置きを定時株主総会で決議せず、その後に減額した場合
       当社は、11月25日の臨時株主総会でBの報酬を減額しています。税務上、どのように取り扱われますか。

     
A. Bに支給する4月及び5月の給与は、定期同額給与に該当します。また、6月以降の給与は、減額改定後
       の定期給与の額 ( 40万円 ) を当年の定時株主総会から開始する新たな職務執行期間において継続して
       支給するとともに、減額改定前の期間 ( 6月分から11月分までの6ヶ月間 ) においてはその継続して支給
       している定期給与の額 ( 40万円 ) に10万円を上乗せして支給していたものとみることができることから、
       その減額改定後の定期給与の額 ( 40万円 ) が定期同額給与と考えられます。
        したがって、損金不算入額は、60万円 ( 10万円×6ヶ月分 ) となります。



  事前確定届出給与に関する届出書
  
  当社は、提出期限内に所轄税務署に対し 「 事前確定届出給与に関する届出書 」 を提出しています。この
       うち甲役員に対しては業績不振の責任をとるというかたちで当該届出書の記載額よりも減額した金額を支給
       しました。その他の役員に対しては届出書に記載した金額通りに支給しております。
        この場合において、甲役員に支払った役員給与は損金の額に算入できなくなると考えられますが、甲役員
       以外の記載額通りに支給した他の役員に係る役員給与についてまでも損金の額に算入できなくなるのでしょ
       うか。

  
  「 事前確定届出給与に関する届出書 」 の記載額と同額を支給した甲役員以外の他の役員に係る役員給与
       については、法人税法第34条第1項第2号に該当し、損金算入することができます。
        法人税法第34条第1項第2号では、 「 その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定め
       に基づいて支給する給与 」 と規定しており、個々の役員に係る給与について規定していますから、甲役員
       ( = 「 その役員 」 ) 以外の他の役員に対する給与に影響を与えるものとはなっておりません。
        したがって、甲役員に対して届出書の記載額と異なる金額の役員給与を支給したとしても、それを理由に、
       甲役員以外の他の役員に対して支給した役員給与が損金不算入になることはありません。
        届出書の提出期限は原則として株主総会等によりその決議をした日 ( 決議日が職務執行開始日後のとき
       はその開始日 ) から1月を経過する日とその会計期間開始の日から4月を経過する日のいずれか早い日と
       なります。



  フリーレント期間の賃貸料の取扱い

     不動産業を営んでいる法人が、昨今の景気悪化によりテナント等の入居者獲得に大変苦慮しており、その打開
    策として新規の入居者に限り契約から3ヶ月間その賃貸料を免除するというフリーレント期間を設けました。その後
    一定期間内に契約解除があったときに、免除した賃貸料相当額を受け取る契約にしている場合、この免除した
    賃貸料相当額は税務上、以下のように取り扱われることとなります。
     入居者に対する賃貸料免除相当額は、交際費又は寄付金の額に該当せず、課税上の問題は生じません。これ
    はあくまでも賃貸借契約の締結を目的とし、期間も3ヶ月と短期間であることから、入居者を獲得するためという
    経済的合理性があると認められるからです。
     契約解除により、受け取る賃貸料免除相当額は、契約解除日の属する事業年度の益金の額に算入することと
    なります。



  見込納付をしても無申告加算税は・・・

  
  当社は、確定申告書の提出期限の延長の特例の適用を受けていますが、決算期から2月以内に900万円
       の見込納付を行い、その後の延長期限内に確定申告書の提出を行わなかった場合、無申告加算税の計算
       はどのようになるのでしょうか。期限後申告による確定法人税額は1千万円です。

    この場合、差額の100万円ではなく1千万円が無申告加算税の計算の基礎となります。無申告加算税の
       計算の基礎は 「 納付すべき税額 」 と規定されているからです。
        無申告加算税の税率は、納付税額50万円以下の部分が15%、50万円超の部分が20% ( 自主申告の
       場合はすべて5% ) となります。期限内に見込納付をしても無申告加算税の計算上は関係がありません。

 
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