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平成21年度税制改正(案)のポイント--21年3月号 - 
  3月号の税務と労務
国 税/平成20年分所得税の確定申告
                  2月16日〜3月16日
国 税/個人の青色申告の承認申請  3月16日
国 税/贈与税の申告     2月1日〜3月16日
国 税/2月分源泉所得税の納付    3月10日
国 税/個人事業者の20年分消費税の確定申告
                         3月31日
国 税/1月決算法人の確定申告
      ( 法人税 ・ 消費税等 )    3月31日
国 税/7月決算法人の中間申告    3月31日
国 税/4月、7月、10月決算法人の消費税の
      中間申告 ( 年3回の場合 )
  3月31日
地方税/個人の都道府県民税、市町村民税、
       事業税(事業所税)の申告    3月16日




  〜 ワンポイント 〜  全国524署で最も新しい税務署は?
    現在、日本に税務署は524署あります。最も新しい税務署は平成7年にできた札幌東署と、江戸川署
   の分割による江戸川北、江戸川南署で、平成に入って以降この年までは毎年税務署が新設されていま
   したが、これ以降新設署はありません。なお、昨年7月に沖縄の平良署が宮古島署に名称変更してい
   ます。



  平成21年度税制改正(案)のポイント
    金融資本市場の混乱などにより世界経済が一段と減速する中、日本経済は、すでに景気後退局面
   に入り、今後景気の下降局面が長期化・深刻化する恐れも指摘されています。また、大企業と中小
   企業、正規雇用と非正規雇用、都市と地方の格差拡大も懸念されています。
    そこで、平成21年度税制改正では21年度から3年間のうちに景気回復を最優先で実現することを
   目標に、内需を刺激するための減税措置等が設けられています。以下、要点をまとめてみました。

     1. 中小企業対策
       ( 1 ) 中小企業に対する軽減税率の時限的引下げ
             中小法人等の平成21年4月1日から23年3月31日までの間に終了する各事業年度
            の所得のうち年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率が22%から18%に
            引き下げられます。

       ( 2 ) 中小企業の欠損金の繰戻し還付の復活
             中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額
            は、欠損金の繰戻しによる還付制度が適用できます。


     2. 金融 ・ 証券税制
       ( 1 ) 上場株式等への軽減税率
             平成21年1月1日から23年12月31日までの間の上場株式等の配当所得及び譲渡
            所得などに対する税率は10% ( 所得税 7%、住民税 3% ) とされます。

       ( 2 ) 少額の上場株式等投資のための非課税措置の創設
             上場株式などの配当所得及び譲渡所得などに係る10%軽減税率が廃止され20%の
            本則税率が実現する際に、少額の上場株式等投資のための非課税措置が創設されま
            す。

       ( 3 ) 確定拠出年金制度
             企業型確定拠出年金に導入される個人拠出の掛金は、金額が所得控除の対象となり
            ます。

       ( 4 ) 生命保険料控除の改組
             @ 生命保険契約などのうち介護 ( 費用 ) 保障または医療 ( 費用 ) 保障を内容と
              する主契約または特約に係る保険料などについて、現行の一般生命保険料控除と
              別枠で4万円の所得控除(介護医療保険控除)制度が創設されます。

             A 一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額がそれぞれ4万円
              ( 現行5万円 ) に引き下げられます。
                改組された制度は、平成24年分以降の所得税から適用されます。


     3. 住宅減税
       ( 1 ) 住宅ローン控除
             平成21年から25年までの間に住宅を取得等して居住した場合の住宅ローン控除が
            見直されます。控除期間、住宅借入金などの年末残高の限度額と控除率、長期優良
            住宅を取得し居住した場合の控除期間、住宅借入金などの年末残高の限度額と控除率
            は、図表1のとおりです。

  ( 図表1 ) 住宅ローン減税の内容
     居住率(年)  住宅借入金等の 
 年末残高の限度額 
 控除率(%) 
      一般住宅      21〜22     5,000万円    1.0
      23     4,000万円    1.0
      24     3,000万円    1.0
      25     2,000万円    1.0
    長期優良住宅      21〜23     5,000万円    1.0
      24     4,000万円    1.0
      25     3,000万円    1.0
                                   ( 控除期間は、いずれも10年 )

       ( 2 ) 自己資金による長期優良住宅の新築等の特別控除の創設
             自己資金で長期優良住宅の新築または取得をし、平成23年12月31日までに居住
            した場合、標準的な性能強化費用相当額 ( 1,000万円限度 ) の10%に相当する金額
            が、その年分の所得税額から控除されます。

       ( 3 ) 既存住宅に自己資金で特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除の創設
             @ 自己資金で、一定の省エネ改修工事や一定のバリアフリー改修工事を行った
              場合、工事費用の10%に相当する金額がその年分の所得税額から控除されます。
                平成21年4月1日から22年12月31日までの間に居住した場合に適用されま
              す。

             A 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除について、地方公共団体
              が耐震診断のみを補助している場合も含めるほか、補助金額の下限要件を撤廃し、
              適用対象区域を拡大するなどの措置を講じたうえ、適用期限が5年間延長されます。
                この改正は、平成21年1月1日以後の耐震改修に適用されます。


     4. 土地税制
       ( 1 ) 平成21年及び22年中に取得した土地などの長期譲渡所得の1,000万円特別控除
           の創設
            平成21年1月1日から22年12月31日までに取得した国内にある土地で、所有期間が
           5年を超えるものを譲渡した場合、その年中のその譲渡に係る譲渡所得の金額から1,000
           万円が控除されます。

       ( 2 ) 平成21年及び22年中に土地などの先行取得をした場合の課税の特例の創設
             事業者が、平成21年1月1日から22年12月31日までの間に国内にある土地を取得
            し、10年以内にその事業者の所有する他の土地の譲渡をした時は、先行して取得した
           土地について、他の土地の譲渡益の80%相当額を限度として、圧縮記帳ができます。


     5. 相続税制
          取引相場のない株式などに係る相続税・贈与税の納税猶予制度の創設
       ( 1 ) 経営承継相続人が、非上場会社を経営していた被相続人から相続などによりその会社の
          株式を取得し、その会社を経営していく場合、経営承継相続人が納付すべき相続税額の
          うち、相続などで取得した議決権株式に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が
          猶予されます。
           平成20年10月1日以後の相続等から遡及適用されます。

       ( 2 ) 後継者が、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社を経営していた親族から、贈与で
          その保有株式等の全部を取得し、その会社を経営していく場合、対象株式の贈与に係る
          贈与税の全額の納税が猶予されます。
            贈与者の死亡時には、対象株式を相続により取得したものとみなして、贈与時の時価に
          より他の相続財産と合算して相続税額が計算されます。その際、経済産業大臣の確認を
          受けた場合には、相続税の納税猶予が適用されます。


     6. 自動車税制
          電気自動車、一定のハイブリッド車等環境負荷の小さい自動車のうち、新車に係る新規
         検査を平成21年4月1日から24年4月30日までの間に受けるものについては自動車重量税
         が、21年4月1日から24年3月31日までの間に受けるものについては自動車取得税が免除
         されます。


     7. その他

       ( 1 ) 内国法人が、外国子会社から受ける配当などの額について、内国法人の各事業年度の
          所得の金額の計算上、益金の額に算入しない制度が創設されます。

       ( 2 ) 「 定額給付金 」 は、所得税 ・ 個人住民税を課さないこととされています。



  相互に債務保証をしている場合の貸倒れ
  
  私は弟の経営する会社が事業資金を借り入れる際に保証人となっていましたが、その会社が
       倒産したため、保証債務を履行し、求償権の行使も不能となりました。また、私は飲食店を営む
       個人事業主ですが、3年ほど前に私の店舗開店資金の借入のためにその弟の会社が保証人と
       なっており、相互に債務保証をする関係にありました。この関係はいわゆる融通手形を交換して
       いたものと酷似していますので、この保証債務の履行による損失は、融通手形が貸倒れた場合
       と同様に事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することが認められますか?

  
  ご質問の保証債務は、相手方の資金を融通するため貸金の担保として相手方発行の手形を
      受け取り、その手形代金が回収不能となった場合に似ていますが、そのような手形が直ちに事業
      上の貸金とはならないのと同じく、保証債務も先に自己が保証を受けているからといって、同一の
      相手であれば直ちに事業遂行上のものとはいえません。貸金や債務保証は事業上以外にも
      知人、友人の間柄でも行われるからです。
        ご質問は、相互に債務保証していれば、それが見合いになっているから事業上の貸金とみられ
      ないかということですが、債務保証は、融通手形のように一つの契約によって同時に債権債務が
      発生するものではないので、その保証の都度、個別に事業遂行上のものかどうかを判定しなけれ
      ばなりません。
        したがって、その点においてご質問の保証債務に伴う損失は事業遂行に直接関連のある保証
      債務とは認められませんので、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできないと
      考えられます。



  修正申告の消費税の損金算入時期
  
  当社は消費税について税込経理方式を採用していますが、前期申告について売上計上もれ
       525万円 ( 税込 ) が発見され法人税と消費税の修正申告を行います。この場合、消費税の
       修正申告による納税額25万円を法人税の修正申告において減産調整できますか?

  
  税込経理している場合の消費税等の損金算入時期は、原則としてその消費税等の申告書の
       提出日の属する事業年度ですが、申告書が未提出の場合であっても、その申告書が申告期限
       未到来のもので、かつ、その消費税等の額が損金経理により未払金計上されているときは、
       その事業年度に損金算入することが認められています。ご質問の場合は、すでに申告期限が
       到来し、また、決算確定後で損金算入することができませんので減算調整することは認められ
       ません



  医師が支払った損害賠償金

    私は、病院を経営する医師ですが、誤診により手術が手遅れとなり、患者を死亡させてしまい
      ました。そのため、紛争が生じ、私は職業柄、外聞を恐れ遺族との間で交渉した結果、示談が
      成立し、1千万円を支払いました。
        この場合の示談金は私の事業所得の計算上、必要経費に算入されますか?

    医師の誤診により紛争が生じていますが、刑事責任の追及が行われていないことを鑑みると、
      その誤診が故意又は重大な過失に基づくものではないと解されますので、この示談金は必要経費
      に算入することができます。
        その誤診が故意又は重大な過失による場合は、必要経費算入が認められません。

 
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