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確定申告のポイント--21年2月号 -2009年1月8日 
  2月の税務と労務
国 税/
平成20年分所得税の確定申告
                      2月16日〜3月16日
      (還付申告は申告期間前でも受け付けられます)
国 税/贈与税の申告         2月1日〜3月16日
国 税/1月分源泉所得税の納付        2月10日
国 税/12月決算法人の確定申告
      ( 法人税 ・ 消費税等 )          3月2日
国 税/6月決算法人の中間申告         3月2日
国 税/3月、6月、9月決算法人の消費税等の中間申告
      ( 年3回の場合 )             3月2日
国 税/決算期の定めのない人格なき社団等の法人税
      の申告及び納付              3月2日
地方税/固定資産税の第4期分の納付
                   市町村の条例で定める日


  
〜 ワンポイント 〜  自動車関係保有手続のワンストップサービス
 新車の新規登録を行う場合に必要な、自動車の検査 ・ 登録、保管場所証明、自動車税の納付等の手続を各役所の
窓口に行かずインターネット上で一括してできるシステム。ただし、平成20年11月現在利用できる地域は、東京、
神奈川、愛知、大阪、埼玉、静岡、岩手、群馬、茨城、兵庫の10都府県に限定されています。



  
平成20年分 確定申告のポイント
 本年も所得税の確定申告の時期となりました。還付申告については既に1月から始まっていますが、納付額のある人
については、2月16日〜3月15日 ( 今年は日曜日のため16日 ) までとなります。
 以下、平成20年分確定申告のポイントを整理してみます。

    
確定申告の対象者
      ≪ 確定申告をしなければならないひと ( 主な例 ) ≫
       @ 個人で事業を行っており納税額がある
       A 不動産収入がある人で納税額がある
       B 給与が年間2千万円を超える
       C 2か所以上から給与をもらっている
       D 同族会社の役員等で、その会社に不動産や事業資金を貸し付け、使用料 ・ 利息を受け取っている
       E 平成20年中に土地等の譲渡があった
       F 給与所得者で給与以外の所得が20万円を超える

      ≪ 所得税の還付が受けられる人 ( 主な例 ) ≫
       雑損控除、医療費控除、寄付金控除、配当控除、住宅ローン控除等を受ける人

    
平成20年分申告の留意点
      ( 1 ) 省エネ改修促進税制の創設
           住宅借入金等により居住用家屋に一定の省エネ改修工事を行った場合、その住宅借入金等の年末
         残高の一定割合を5年間所得税額から控除する制度が設けられています。

             @ 適用対象となる一定の省エネ改修工事 「 一定の省エネ改修工事 」 とは、ア居室のすべて
               の窓の改修工事、又はアの工事と併せて行うイ床の断熱工事、ウ天井の断熱工事若しくは
               エ壁の断熱工事で、次の要件を満たすものをいいます。
                     ○ 改修部位の省エネ性能がいずれも平成11年度基準以上となること
                     ○ 改修後の住宅全体の省エネ性能が改修前から1段階相当以上上がると認め
                       られる工事内容であること
                     ○ その工事費用の合計額が30万円を超えるものであること
                また、前記 「 一定の省エネ改修工事 」 のうち、改修後の住宅全体の省エネ性能が平成11
               年基準相当となると認められる工事内容のものを 「 特定の省エネ改修工事 」 として、控除率
               に優遇措置を講じています。

             A 控除率
                     ア  「 特定の省エネ改修工事 」 に係る工事費用 ( 200万円を限度 ) に相当する
                        住宅借入金等の年末残高 ・ ・ ・ 2%
                     イ ア以外の住宅借入金等の年末残高 ・ ・ ・ 1%

             B 控除期間   5年間

             C 対象となる住宅借入金等の年末残高   1千万円以下の部分

             D その他の要件
                     ア 償還期間5年以上の借入金であること
                     イ 省エネ改修工事等の証明書が必要であること
                     ウ 平成20年4月1日から同年12月31日までの間に、その居住用家屋を自己の
                       居住の用に供する必要があること

      ( 2 ) 現行の住宅借入金等特別控除制度の改正
           現行の住宅借入金等特別控除制度の適用対象に ( 1 ) の一定の省エネ改修工事を加え、住宅
         借入金等の年末残高の一定割合を10年間又は15年間所得税額から控除することもできます。
           ( 1 ) か ( 2 ) の選択適用となります。

   ≪ 所得税額速算表 ( 平成20年分用 ) ≫
    課税総所得金額 ( A ) 税率
 (B)
  控除額 ( C )  税額=
 (A)×(B)ー(C)
住民税額の速算表(所得割)
    超     以下  課税所得    税率 
   1,950,000 円  5 %         0 円 (A)× 5%    一律   10%
 1,950,000 円  3,300,000 10     97,500 (A)×10%ー   97,500 円
 3,300,000  6,950,000 20    427,500 (A)×20%ー  427,500
 6,950,000  9,000,000 23    636,000 (A)×23%ー  636,000
 9,000,000 18,000,000 33  1,536,000 (A)×33%ー1,536,000
18,000,000      − 40  2,796,000  (A)×40%ー2,796,000


   ≪ 確定申告書チェック表 ≫
区分    項 目 チェックの内容
所得金額    共 通 営業・農業・その他の事業・不動産所得等については、収支内訳書の添付が必要です。
給与所得等の源泉徴収票は、原本が添付されていますか。
還付申告書を提出する場合は、給与所得以外の所得が20万円以下であっても含めて申告します。
損益通算のできる損失は、不動産・事業・譲渡(注)・山林所得です。
所得から差し引かれる金額   医 療 費 補てん金は、未収であっても、見積もりにより控除します。
差額負担金から10万円(又は所得金額の5%か、いずれか少ない金額)を差し引いてありますか。
領収書の添付または提示がされていますか。
  寄 付 金 領収書、証明書等の添付がされていますか。
 特定扶養親族 扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳未満の人(昭和61.1.2〜平成5.1.1生まれ)で、
控除額は63万円です。
 寡婦 ・ 寡夫 (1)寡婦  @死別・離婚 ・・・・ 扶養親族又は一定の生計を一にする子があれば、所得制限なし。
        A死別 ・・・・・・・・・ 合計所得金額が500万円以下。
        B特別の寡婦 ・・・ 扶養親族である子を有し、かつ合計所得金額が500万円以下。
(2)寡夫  死別・離婚とも一定の生計を一にする子があり、かつ合計所得金額が500万円以下。
 配偶者
   特別控除
合計所得金額が1,000万円超なのに適用していませんか?
控除金額は、最高38万円です。
税額から差し引かれる金額   配当控除 対象となる配当所得は、剰余金の配当等です。
控除額は、課税総所得金額1,000万円以下は10%、それを超える部分は5%になります。
住宅ローン控除 申告書の住宅借入金(取得)等特別控除欄の「居住年月日」等は、すべて記入がありますか。
添付書類の不足はないですか。
 (1) 新築・中古家屋の場合
    @家屋(土地)の登記簿謄本又は抄本
    A請負契約書又は売買契約書の写し
    B住民票
    C住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
    D昭和56年以前の中古住宅(平成17年4月以後取得分に限る)は、
      耐震基準を満たしたことの証明書
 (2) 増改築等をした家屋の場合
    上記(1)の各種の書類の他に「建築確認の通知書の写し」若しくは「検査済証の写し」
    又は「増改築等工事証明書」
その他  源泉徴収税額 未払いの源泉所得税額も含めて記載します。
 申告納税額 黒字の金額は、100円未満の端数は切り捨て。
 予定納税額 第一期・第二期とも、未納があっても記載して下さい。
   (注) 一定の居住用財産以外の土地・建物等を除く。



  
匿名組合の組合員に対する課税
  匿名組合の組合員が組合の営業者から損益の分配を受け取ったときの税務上の取扱いを教えてください。

  当事者の一方が相手方の営業のために出資をし、相手方がその営業から生ずる利益を分配する契約を
     匿名組合契約といいます。
       1.所得税
         (1) 申告所得税
              個人である匿名組合の組合員が組合の営業者から利益の分配を受けた場合の課税については
             雑所得となりますが、匿名組合を営業者と共に経営している場合には、事業所得又はその他の
             各種所得となります。なお、匿名組合契約を結んでいても、営業の利益の有無にかかわらず一定
             額又は出資額に対する一定割合により分配を受けるものについては、実質的に金銭の貸付と同様
             のため、貸金の利子として事業所得又は雑所得として取扱うこととされています。
         (2) 源泉所得税
             匿名組合の営業者が契約に基づき利益分配をするときは、その支払の際、その利益分配について
             20%の源泉徴収が必要です。

       2. 法人税
             法人が匿名組合員の場合であっても、利益分配があった場合は課税の対象となりますが、課税
            時期については、実際に利益の分配を受け又は損失の負担をしていない場合であっても、匿名組合
            契約による分配金又は負担金の計算期間の末日の属する事業年度の益金又は損金の額に算入
            されます。

       3. 消費税
             匿名組合の事業に属する資産の譲渡等又は課税仕入れ等については、営業者が単独で行った
            ことになります。なお、匿名組合員が営業者から受ける損益の分配は不課税とされています。



  
ネットオークションで売却した日用品等の取扱い
  私は昨年、ネットオークションで不要な日用品や貴金属を売却しました。この売却代金は、確定申告しなければ
     ならないのでしょうか?

  生活に通常必要な動産(日用品)を売却した場合、申告する必要がありません。生活に通常必要な動産の
     売却益は非課税とされているからです。また、美術品や貴金属等は、その処分価額が30万円以下であれば、
     生活に通常必要な動産として取扱っても差し支えないこととされています。
      美術品や貴金属の処分価額が30万円を超えた場合はその資産の譲渡益は、総合課税される譲渡所得と
     なり、所有期間が5年を超えているか否かにより、長期譲渡所得と短期譲渡所得に区分して、確定申告しなけ
     ればなりません。



  
控除対象配偶者に該当しますか?
  昨年、私と妻で50%ずつ所有している自宅を売却し、それぞれ1千万円ずつ譲渡益が計算されましたが、
     居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用を受けたので、譲渡所得の金額はありませんでした。妻は専業主婦
     でこれ以外に収入はありませんが、私の所得税の計算上、控除対象配偶者とすることはできるのでしょうか?

  できません。
      控除対象配偶者は、その年の合計所得金額が38万円以下と定められています。この合計所得金額は租税
     特別措置法に定められている特例の適用前の金額とされています。
      従って奥様の合計所得金額は1千万円となり、控除対象配偶者には該当しません。

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