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年末調整のポイント--20年12月号 -2008年11月14日 
 12月の税務と労務
国 税/給与所得者の年末調整
             今年最後の給与を支払う時
国 税/給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
      及び保険料控除申告書の提出
            今年最後の給与を支払う前日
国 税/11月分源泉所得税の納付  12月10日
国 税/10月決算法人の確定申告
      (法人税・消費税等)      1月 5日
国 税/4月決算法人の中間申告    1月 5日
国 税/1月、4月、7月決算法人の消費税の
      中間申告(年3回の場合)    1月 5日
地方税/固定資産税・都市計画税(第3期分)
      の納付    市町村の条例で定める日
労 務/健康保険・厚生年金保険被保険者賞与
      支払届          支払後5日以内

  
   〜 ワンポイント 〜  『 相続税の課税方式 』
 相続税の課税方式には、遺産の総額に対して課税する遺産課税方式と個々の相続人が相続した遺産
に対して課税する遺産取得課税方式があります。わが国の課税方式は、両方式を折衷したような、法定
相続分を考慮した遺産取得課税方式になっていますが、来年度税制改正で見直される予定です。



  
≪ 年末調整のポイント ≫
 本年も 「 年末調整 」 の時期になりました。
 年末調整は、給与の支払者が給与の支払いを受ける一人一人について、毎月の給与や賞与などの支払い
の際に源泉徴収した税額と、その年の給与の総額について納めなければならない税額(年税額)とを比べて
過不足を精算するものです。

  
1. 年末調整の対象者
 年末調整の主な対象者は、表1のとおりです。
 なお、「 給与所得者の扶養控除等申告書 」 の提出が前提となりますので、必ず提出してもらう必要があり
ます。


  
2. 実務で迷うケースQ&A
   当社の給与規程では、末日締めの翌月10日払いとなっています。このような場合、1月10日に
      支払う12月分の給与は、年末調整の対象に含まれるのですか。

   年末調整は、本年中に支払の確定した給与、すなわち給与の支払いを受ける人から見れば収入
     の確定した給与の税額について行います。
       この場合の収入の確定する日 ( 収入すべき時間 ) とは、契約又は慣習により支給日が定められ
     ている給与については 「 その支給日 」 、支給日が定められていない給与については 「 その支給を
      受けた日 」 をいます。
       本ケースの場合、給与規程で定められていますので、1月10日に支給される給与は、同日が
     収入の確定する日であり、本年分の年末調整の対象とはなりません。


   親族等が契約者となっている生命保険契約等の保険料又は掛金について、生命保険料控除の
      対象とすることができますか。

   控除の対象となる生命保険料控除は、給与の支払いを受けている人自身が締結した生命保険
      契約等の保険料又は掛金だけに限らず、給与の支払いを受ける人の配偶者や親族が締結した
       保険料又は掛金であっても、給与の支払いを受ける人がその生命保険料を支払ったことが明らか
      であれば、控除の対象とすることができます。



  
≪ 法人の解散後における事業年度と申告 ≫
   当社は9月決算の株式会社ですが、平成20年9月15日開催の臨時株主総会の決議により解散
      いたしました。
       この場合、解散後の法人税の申告はどのようにすればよいのでしょうか?
       なお、精算結了は平成21年12月を想定しています。

   法人が事業年度の中途において解散した場合には、その事業年度開始の日から解散の日までを
     1事業年度、解散の日の翌日からその事業年度終了の日までを1事業年度とみなすこととされてい
     ます。
       ここで事業年度とは、会計期間で法令で定めるもの又は法人の定款等に定めるものをいい、通常
     の会計期間である場合の事業年度終了の日又は決算日となります。ただし、株式会社が株主総会
     の決議により解散した後の清算中の期間である場合は、解散の日の翌日から1年ごとに区切った各
     機関が会計期間となり、この場合の事業年度終了の日はその会計期間の末日となります。
       なお、清算中の株式会社の残余財産が事業年度の中途において確定した場合には、その事業
     年度開始の日から残余財産の確定の日までの期間を1事業年度とみなします。
       従って、貴社の残余財産が確定した日が仮に平成21年12月25日であるとした場合には、事業
     年度は次のようになり、それぞれの事業年度の確定申告等を原則としてそれぞれの期限までに行う
     こととなります。

          平成19年10月1日 〜 平成20年9月15日 ( 解散事業年度の確定申告 )
                                                ・・・ 平成20年11月15日
          平成20年9月16日 〜 平成21年9月15日 ( 清算事業年度予納申告 )
                                                ・・・ 平成21年11月15日
          平成21年9月16日 〜 平成21年12月25日 ( 清算確定申告 )
                                                ・・・ 平成22年1月25日



  
≪ 裏書手形の振出人が倒産した場合の貸倒引当金 ≫
 
  当社は得意先A社の売掛金を回収するにあたり、同社がB社から受け取ったB社振出しの約束
     手形の裏書譲渡を受けています。先月、B社は不渡りを出し、倒産しました。そこで当社の保有する
     B社振出しの約束手形について個別評価金銭債権として貸倒引当金を設定することができるので
     しょうか?


 
  ご質問の場合、受取った裏書手形は当然不渡りになりますが、A社に対する既存債権の支払い
     に代えてB社振出しの手形を受取る旨の特約が付されている場合を除き、その売掛金に係る本来の
     債務者であるA社に対して弁済するように請求することができます。
       従って、A社が倒産しない限り、その売掛金そのものが回収不能に陥るわけではありませんから、
     個別評価金銭債権としての貸倒引当金の計上はできません。



  
≪ ゴルフ会員権の所有期間の判定 ≫
 
  私は、Yカントリークラブのゴルフ会員権 ( 預託金方式 ) を平成2年に200万円で購入しました。
     その後、平成18年に18ホール増設に伴い300万円の追加保証金を支払いました。本年8月にこの
     ゴルフ会員権を600万円で譲渡しましたが、追加保証金として支払った部分については短期譲渡
     所得となるのでしょうか?


 
  ご質問の追加保証金は、コースの増設に伴い支払われたものであって資産価値を増加させる資本
     的支出に類似するものと考えられ、新たな会員権を取得するために支払われたものではありません。
     従って、200万円と300万円に相当する部分を区分して所有期間を判定する必要はなく、すべてが
     長期譲渡所得 ( 総合 ) に該当します。


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