■交際費課税のポイント--20年11月号 -2008年10月10日 |
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11月の税務と労務
国 税/10月分源泉所得税の納付 11月10日
国 税/所得税予定納税額の減額申請 11月17日
国 税/所得税予定納税額第2期分の納付 12月 1日
国 税/9月決算法人の確定申告
( 法人税 ・ 消費税等 ) 12月 1日
国 税/12月、3月、6月決算法人の消費税等の
中間申告(年3回の場合) 12月 1日
国 税/3月決算法人の中間申告 12月 1日
国 税/個人事業者の消費税等の中間申告 12月 1日
地方税/個人事業税第2期分の納付
都道府県の条例で定める日
労 務/労働保険料第3期分の納付 12月 1日
(労働保険事務組合委託の場合12月14日まで)
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※ 税を考える週間 11月11日〜11月17日
〜 ワンポイント 〜 『 原告訴訟 』
国が原告となり、訴訟を起こすこと。滞納国税を回収するため、代表的なのが「差押債権取立請求訴訟」で、国が、
滞納者の第三債務者に対する債権を差し押さえた場合、その取立権に基づき第三債務者からその債権を取り立てる
ために起こす民事訴訟です。滞納整理促進策として国税当局は活用しています。
≪ 交際費課税のポイント ≫
交際費については、法人である以上、一定の課税の取扱いを受けるため、法人の経理に携わる人には必須知識
となっています。
忘年会など飲食の機会も多くなる時期も近づいて来ていることから、交際費について以下、ポイントを整理してみます。
1. 交際費課税の趣旨
交際費は、企業会計では費用とされていますが、税務上は交際費支出に対する社会的批判も考慮して、冗費の節約
による企業経営の健全化と自己資本の充実という観点から、原則として損金とされないこととされています。
しかし、資本金1億円以下の中小企業については、競争力の弱さ等を配慮し、年400万円までの交際費に限り、その
90%が経費として認められています。
2. 交際費等の範囲
交際費とは、法人が事業に関係のある者 (仕入先、得意先、その法人の株主、役員、従業員等) に対して、接待、
供応、慰安、贈答等のために支出する費用をいいます。
税法上の交際費等の範囲は、社会通念上の交際費に概念よりも幅広く、例えば、接待をする場所までの交通費、
社内旅行の費用、忘年会の費用等も、状況によっては交際費等となりますので、注意が必要です。
3. 交際費の隣接費用
次のものは隣接費用として、交際費の範囲に含まれませんので、区分を明瞭にしておく必要があります。
@ 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
A 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
B 新聞 ・ 雑誌等の出版物または放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、
または放送のための取材に通常要する費用
C カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手拭いその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
図示すると、次のようなものが、隣接費用として考えられます。
4. 一定の飲食費の除外
平成18年度の税制改正により、損金不算入となる交際費等の範囲から一人当たり5千円以下の一定の飲食費を
除外する措置が設けられています。
条件は次の3つです。
@ 取引先などの接待のための飲食費であること ( したがって、社内飲食費は除外 )
A 一人当たりの金額が5千円以下であること ( 平均で良い )
B 以下の事項を記載した書類を保存していること
ア. その飲食等があった年月日
イ. その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称とその関係
ウ. その飲食等に参加した者の人数
エ. その飲食等のために要する費用の金額並びに飲食店、料理店等の名称及びその所在地
5. 具体例Q&A
国税庁から飲食費に関する取り扱いが具体的に示されているので、関心があると思われるものをQ&Aで紹介します。
Q1 飲食には 「 社内飲食費を含まないこと 」 とされていますが、接待する相手方である得意先が一人でも
参加していればよいのでしょうか。
A 飲食費のうち 「 社内飲食費 」 については、一人当たり5千円以下のものであっても、原則として、交際費等の
範囲から除かれることはありません ( ただし、他の会議等の費用として交際費等の範囲から除かれる場合があり
ます ) 。
この社内飲食費に関しては、仮に接待する相手方である得意先等が一人であっても、その飲食等のために自己
の従業員等が相当数参加する必要があったのであれば、社内飲食費に該当することはありませんが、得意先等の
従業員を形式的に参加させていると認められる場合には、社内飲食費に該当することがあります。
Q2 交際費等の範囲から除かれることとなった一人当たり5千円以下の飲食費であるかどうかの判定は、どのように
行うのでしょうか。
A 交際費等の範囲から除かれる飲食費は、次の算式で計算した一人当たりの金額が5千円以下の費用が対象と
なります。
したがって、個々の得意先等が飲食店等において、それぞれどの程度の飲食等を実際に行ったかどうかに関わ
わず、単純に当該飲食等に参加した人数で除して計算した金額で判定することになります。
賃借機会に係る修繕費と資本的支出
当社は、3年前に賃借している機械について修繕と資本的支出を行いました。この支出は、税務上、どのように
取扱われるのでしょうか。なお、この機械の賃貸借契約では、賃借期間の更新は可能で、賃借中の諸費用の負担
は借主となっており、この諸費用の負担にかかる有益費請求や買取請求はできません。
機械等の賃借をし、使用するために支出する据付費やその他の費用については繰延資産に該当し、原則として、
その機械等の耐用年数の10分の7に相当する年数で償却を行います。
ご質問の賃借中の諸費用の負担が貴社となっている場合の賃借中の機械等に対して行った修繕や資本的支出
については、貴社にとっては自己所有の機械等に対してこれらの費用を支出した場合と同様に取り扱います。
従って、修繕に該当するものはその支出時の損金となり、資本的支出に該当するものは資産計上を行い、以後、
減価償却の方法により費用化します。
なお、減価償却をする場合の耐用年数は、その機械等の耐用年数となります。ただし、賃借期間の定めがある
もの ( 賃借期間の更新ができないものに限ります ) で、かつ、有益費請求や買取請求をすることができないもの
については、その賃借期間を耐用年数として償却することができます。
また、消費税の取扱については、修繕又は資本的支出を行った場合のこれからの費用は、これらの修繕又は
資本的支出をした日の属する課税期間の課税仕入れ等に係る支払対価に該当します。
過年度分についての修正申告に伴う事業税の損金算入時期
当社は、前期分及び前々期分の修正申告書を提出することとなりましたが、所得の増加に伴って増加する事業税
は、どの年度の損金となるのでしょうか?
事業税等の申告納税方式による租税については、原則として納税申告書の提出があった日の属する事業年度の
損金となります。ただし、前期分の事業税は、当期末までに申告、更正又は決定がない場合でも当期の損金の額に
算入することができます。
また、当期の確定申告書を提出した後に前期分の所得が増加し、それに伴い事業税も増加することとなった場合
は、当期分の申告について修正申告又は更正が行われる際に、その増加する事業税を損金の額に算入して所得
計算をすることができます。
なお、前々期分の増加事業税は前期分の修正申告の計算で損金の額に算入することができます。
小規模企業共済制度の掛金
当社の社長は、小規模企業共済に加入しており、先日、その掛金を当社の費用として支払いましたが、どのように
処理すればよろしいですか?
一定規模以下の法人の役員は小規模企業共済制度に加入できます。個人が加入する制度で、掛金はその個人
が負担すべきものです。
従って、役員の掛金を法人が支払った場合には、その役員に対する給与とされ、この役員給与となる金額は、
その経済的利益の額が毎月概ね一定であると認められますので、定期同額給与に該当し、原則として損金算入
されます。しかし、過大役員給与に該当する場合には損金不算入とされます。
なお、この掛金は小規模企業共済等掛金控除の対象となります。
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