■改正の趣旨 地域間の財政力格差の縮小 -2008年8月26日 |
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10月の税務と労務
国 税/9月分源泉所得税の納付 10月10日
国 税/特別農業所得者への予定納税基準額等の通知
10月15日
国 税/8月決算法人の確定申告
( 法人税 ・ 消費税等 ) 10月31日
国 税/2月決算法人の中間申告 10月31日
国 税/11月、2月、5月決算法人の消費税等
の中間申告 ( 年3回の場合 ) 10月31日
地方税/個人の道府県民税及び市町村税の第3期分
納付 市町村の条例で定める日
労 務/労働者死傷病報告(7月〜9月分)10月31日
労 務/労災の年金受給者の定期報告
( 7月〜12月生まれ )10月31日
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★ワンポイント★ 電子証明書等特別控除
電子証明書を取得した個人が、平成19年分または20年分の所得税確定申告で電子申告した場合に、
最高5千円の税額控除が受けられる制度 ( いずれかの年分のみに適用 )。 国税庁のアンケート
調査結果によると、電子申告を行った理由の3位に、 「 電子証明書等特別控除制度ができたから 」 が
あげられています。
〜 地方法人特別税、地方法人特別贈与税の創設のポイント 〜
改 正 の 趣 旨 ・・・ 地 域 間 の 財 政 力 格 差 の 縮 小
消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間の暫定措置として、概ね2.6兆円の法人事業税
を分離し地方法人特別税を創設するとともに、その収入額を人口及び従業者数を基準として都道府県に
譲与する地方法人特別譲与税を創設することにより、偏在性の小さい地方税体系の構築が進められます
( 図表1参照 ) 。
図表1 事業税の改正イメージ
1.法人事業税 ( 所得割及び収入割に限ります ) の税率の改正
法人事業税の標準税率を次のとおり(図表2)引き下げることとし、平成20年10月1日以降に開始
する事業年度から適用されます。
図表2 |
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@ 資本金の額又は |
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改正前 |
改正後 |
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年400万円以下の所得 |
3.8% |
1.5% |
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年400万円超800万円以下の所得 |
5.5% |
2.2% |
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年800万円超の所得及び清算所得 |
7.2% |
2.9% |
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A 資本金1億円以下の |
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改正前 |
改正後 |
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年400万円以下の所得 |
5% |
2.7% |
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年400万円超800万円以下の所得 |
7.3% |
4% |
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年800万円超の所得及び清算所得 |
9.6% |
5.3% |
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B 特別法人の所得割の標準税率 |
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改正前 |
改正後 |
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年400万円以下の所得 |
5% |
2.7% |
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年400万円超の所得及び清算所得 |
6.6% |
3.6% |
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(特定の協同組合等の年10億円超の所得) |
7.9% |
4.3% |
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C 収入金額課税法人の収入割の標準課税 |
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改正前 |
改正後 |
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電気供給業、ガス供給業及び保険業 |
1.3% |
0.7% |
2.地方法人特別税 ( 国税 ) の創設
要点は、次のとおりです。
(1) 納税義務者
法人事業税 ( 所得割又は収入割 ) の納税義務者
(2) 課税標準
法人事業税額 ( 標準税率により計算した所得割額又は収入割額
)
(3) 税率
@ 外形標準課税の適用を受けている会社 ・ ・ ・ 所得割額の148%
A 所得割額により法人事業税計算を行う会社 ・ ・ ・
所得割額の81%
B 収入割額により法人事業税計算を行う会社 ・ ・ ・
収入割額の81%
(4) 申告 ・ 納付
都道府県に対して法人事業税と併せて行います。都道府県は、地方法人特別税として
納付された額を国に払い込みます。
(5) 適用期日
平成20年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
◆ 税負担は変わらず
各法人の法人事業税と地方法人特別税とを合わせた税負担は増えることはないとされ
ています。
3.地方法人特別譲与税を創設
地方法人特別税の収入額を使途を特定しない一般財源として、都道府県へ譲与する地方法人特別
譲与税が創設されました。
地方法人特別譲与税の譲与の基準は次のとおりとし、平成21年度から譲与されます。
@ 地方法人特別税の収入額からAの額を控除した額を、2分の1を人口で、他の2分の1
を従業員数で按分して譲与します。
A 前年度の地方交付税の算定における財源超過団体に対しては、今回の改正による
減収額として算定した額が財源超過額の2分の1を超える場合、減収額として算定した額
の2分の1を限度として、当該超える額を@による譲与額に加算します。
生命保険金を原資とする退職金
当社では、役員を被保険者、当社を保険金受取人とする定期保険契約を締結し、保険事故が発生
した場合には、当社の受け取った保険金全額を死亡した役員の遺族に退職金として支払うこととして
います。
このたび専務取締役が業務上の事故で死亡しましたので、その遺族に対して受け取った生命
保証金をそのまま死亡退職金として支給する予定ですが、過大役員退職金とされることがあるの
でしょうか?
生命保険金を原資とするものであっても過大役員退職給与に該当するかどうかは実際に支払
われた退職給与の額により判断されます。
ご質問のように役員等の不慮の事故に伴う経営上の危険回避や退職金等の原資にするために
生命保険契約を締結しているケースはよくあります。この場合、役員等を被保険者とし、法人を
保険金受取人とする定期保険に加入したことにより法人の支出する保険料は、原則としてその
支払時において給与以外の損金 ( 保険料、福利厚生費など ) の額に算入されます。
また、保険事故が起こった場合には、保険金は法人に支払われます
( 益金算入 ) が、その法人
の任意です。
すなわち、死亡した役員の退職金の原資を何に求めるかは、その法人が決定すべき問題であって
生命保険金を受け取ったかどうかは問題ではありませんから、役員退職金の額が不当に高額である
場合には、その高額部分の金額は、たとえ生命保険金が原資であっても損金の額に算入されない
こととなります。
長寿医療制度の保険料と社会保険料控除
75歳以上が対象の長寿医療制度の保険料を年金から特別徴収された場合と口座振替により支払
った場合で、社会保険料控除の取扱いはどのようになりますか。
居住者が各年において自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会
保険料を支払った場合には、その支払った者に社会保険料控除が適用されます。
長寿医療制度では、原則、保険料は年金から特別徴収により徴収されているので、その年金の
受給者が社会保険料控除の適用を受けます。また、本年10月以降の保険料からは、市区町村等
への一定の手続きを行えば、被保険者の世帯主又は配偶者が口座振替により保険料を支払うこと
が選択できることとされています。この場合は、口座振替によりその保険料を支払った世帯主又は
配偶者に社会保険料控除が適用されます。
印紙税の還付請求権の消滅時効
印紙税の還付請求期限はいつまでですか。
国税に係る過誤納金の国に対する請求権は、その請求することができる日から5年を経過すること
により消滅することになっており、印紙税に関しても同様です。
「請求することができる日」とは、例えば、印紙納付の方法によるものであれば印紙をはり付けた
日です。
したがって、還付についての確認申請書及び過誤納の事実を証するために必要な文書その他の
物件をすべて備えて納税地の所轄税務署長に提出及び提示したときを基準として、5年を経過して
いるかどうかにより判断します。
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