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事業承継税制・相続税法改正の方向についての要点--20年7月号 -2008年6月4日 
  7月の税務と労務
国 税/6月分源泉所得税の納付         7月10日
国 税/納期の特例を受けた源泉所得税(1月〜6月分)
      の納付                    7月10日

国 税/所得税予定納税額の減額承認申請  7月15日
国 税/所得税予定納税額第1期分の納付   7月31日
国 税/5月決算法人の確定申告(法人税・消費税等)
                               7月31日
国 税/11月決算法人の中間申告        7月31日
国 税/8月、11月、2月決算法人の消費税の中間申告
      (年3回の場合)               7月31日
地方税/固定資産税(都市計画税)第2期分の納付
                    市町村の条例で定める日
労 務/社会保険の報酬月額算定基礎届    7月10日
労 務/障害者・高齢者・外国人雇用状況報告 7月15日
労 務/労働者死傷病報告(4月〜6月分)   7月31日

 
  パブコメ

 パブリック・コメント(意見公募)の略。行政機関が政省令や通達などを制定する場合、内容案を事前に
公表し広く国民から意見を募集すること。平成17年の行政手続法の改正で手続きが新設されました。
最近の国税関係では、「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱い」が、パブコメ後に通達化
されています。



 「事業承継税制」 ・ 「相続税法改正」 の方向についての要点

  1.中小企業の経営承継の円滑化
   (1) 方向性

     日本の経済の基盤となるべき中小企業の経営承継は、雇用の確保や地域経済活力の維持の
    観点から極めて重要であるため、総合的な支援策が必要とされています。
     具体的には、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(経営承継円滑化法)が
    平成20年10月に施行される予定です。
     そして、その一環として税制面では、事業承継に関する相続税の特例措置の大幅な拡充が
    急務であるとして、平成21年度の税制改正において、事業の後継者を対象とした取引相場のない
    株式等に係る相続税の納税猶予制度が創設されることが予定されていて、この制度は経営承継
    円滑化法施行日以後の相続に遡って適用されることになっています。

    
(2) 経営承継円滑化法
     中小企業の円滑な経営承継を図るためには、@民法上の遺留分による制約、A代表者交替
    による信用不安、B自社株式等に係る多額の相続税負担の3点が課題となっています。
     これらを解決するための対策として、図表1のように、中小企業の経営承継円滑化法において、
    遺留分に関する民法の特例、金融支援、相続の特例の適用要件を定める等の措置が図られます。


  
図表1 経営承継円滑化法の施策
 民法の特例  一定の手続きを経て次の2つの民法上の特例
   @ 贈与株式等を遺留分算定基礎財産から除外できる
   A 贈与株式等の評価額を予め固定化できる
 金融支援  経営の円滑な承継のための資金融資制度
   中小企業信用保険法の特例
   日本政策金融公庫法の特例
 課税の特例  租税特別措置法
   取引相場のない株式等の納税猶予制度


  2.取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度の創設
     後継者が相続又は遺贈により取得した自社株式(発行済議決権株式総数の3分の2が限度)
    の80%に対応する相続税の納税が猶予されます。
     納税猶予といっても、5年間雇用の8割以上を確保しつつ事業を継続し、相続した自社株式の
    保有を継続すれば、最終的に納税が免除されます。


  3.事業承継税制の制度化に合わせ遺産取得課税方式への見直し
    これまでの特例措置には、現行の法定相続分課税方式の下、事業の後継者以外の相続人の
   税負担も軽減するという問題点があるほか、ある相続人の申告漏れが他の相続人にも影響を
   及ぼす等の問題点も生じています。従って、この新しい事業承継税制の制度化に合わせて、
   相続税の課税方式をいわゆる遺産取得課税方式に改めることが検討されており、その際、
   相続税の総合的見直しが検討される予定です。



   固定資産の譲渡の時期 (引渡しの判定)

 
私は、平成20年4月に自己所有の土地を不動産会社に譲渡する契約を締結し、手付金として
     譲渡代金の一部を受け取りました。また、平成21年1月に所有権移転手続きを行い、引渡しをすると
     ともに残代金を受け取る予定です。この譲渡所得はどちらの年分の譲渡所得になるのでしょうか?

 
譲渡所得の収入計上時期は、原則として、譲渡所得の基因となる資産の引渡しがあった日の
     属する年分とされています(「 引渡基準 」)。
       また、「 引渡しがあった日 」とは、資産の譲渡の当事者間で行われる当該資産に係る支配の
     移転の事実に基づき判定しますが、原則として譲渡代金の決済を完了した日より後ろにはなり
     ません。
       ただし、納税者の選択により当該資産の売買契約締結日の属する年分の譲渡所得として取り
     扱うことも認められています(「 契約基準 」)。
       したがってご質問の場合、原則として引渡基準により平成21年分の譲渡所得として申告する
     こととなりますが、あなたが契約基準により平成20年分の譲渡所得として申告する場合には、
     その申告も認められます。
       なお、法人税における固定資産の譲渡に係る収入計上時期は、前述の所得税と同様に
     引渡基準が採られています。ただし、その固定資産が土地等である場合において、その引渡日
     がいつであるか明らかでないときは次の日のいずれか早い日にその引渡しがあったものとする
     ことができます。
        1.代金の相当部分(概ね50%以上)を収受するに至った日
        2.所有権移転登記の申請等をした日
          また、その固定資産が土地、建物等である場合には、契約基準によることもできます。


   相続により取得した業務用資産の登録免許税の取扱い

  私は平成19年10月、死亡した父名義の賃貸用不動産を相続により取得しました。この不動産の
     相続登記をする際に登録免許税、登記費用等を支払いましたが、私の不動産所得の金額の
     計算上、必要経費に算入することができますか。
       また、贈与により業務用不動産を取得した場合の不動産取得税はどのように取り扱われるので
     しょうか。

  相続等(平成17年1月1日以後開始)により取得した業務用資産の登録免許税(登記費用を
     含みます)、不動産取得税等については、原則として必要経費に算入することとされています。
       また、贈与により不動産を取得した場合には、不動産取得税が課されますが、平成17年
     1月1日以後の贈与については必要経費に算入されます。


   未分割遺産から生ずる所得の帰属者

  亡父の賃貸アパートを兄弟3人で共同相続しましたが、現在、遺産分割協議中です。この不動産
     から生ずる所得は、どのように取り扱われるのでしょうか?

  共同相続財産について未分割である場合のその相続財産は、各共同相続人の共有に属するもの
     とされますので、その相続財産から生ずる所得は、各共同相続人に、その相続分(遺言により相続
     分の指定がある時は指定相続分、それ以外の場合は法定相続分)に応じて帰属するものと
     解されています。
       なお、後日、遺産分割された場合でも、過去の申告を訂正する必要はなく、その分割の日以後に
     生じた不動産所得は実際に相続した人の相続分に応じて申告することとなります。



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