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減価償却制度改正のポイント--20年6月号 -2008年04月28日 
  6月号の税務と労務
国 税/5月分源泉所得税の納付       6月10日
国 税/所得税の予定納税額の通知     6月16日
国 税/4月決算法人の確定申告
        (法人税・消費税等)        6月30日

国 税/10月決算法人の中間申告      6月30日
国 税/7月、10月、1月決算法人の消費税等の
      中間申告
 (年3回の場合)      6月30日
地方税/個人の都道府県民税及び市町村民税の納付
      (第1期分)      市町村の条例で定める日

労 務/健康保険・厚生年金保険
      賞与等支払届          支払後5日以内

労 務/児童手当現況届(市町村役場に提出)
                             6月30日

戸籍謄本等の請求は本人確認が必要に
  従来、戸籍謄本等の請求は誰でもできましたが、本年5月からは戸籍窓口での本人確認が必要になって
います。他人の戸籍謄本等を不正に取得したり、サラ金から借入れを行う等の目的で第三者によって虚偽の
婚姻届や養子縁組届が出される事件が起こっていたことから、これを防止するため戸籍法を改正したものです。




 平成20年度 減価償却制度改正のポイント
 平成19年度税制改正において、@新規取得資産につき法定耐用年数経過時点で残存簿価1円まで
償却可能とし、A既存資産につき「償却可能限度額(95%)」を撤廃する抜本的見直しが実現しましたが、
本年度も引続き次の点が改正されました。

  
耐用年数の見直し
 減価償却資産の使用実態を踏まえ、法定耐用年数が機械及び装置を中心に、大幅に改正されています。
 この改正は、新たに取得する減価償却資産に限らず、既存の減価償却資産にも平成20年4月1日以後に
開始する事業年度から適用されています(下表参照=耐用年数表より抜粋)。
 * 機械 ・ 装置は、日本産業分類に合わせて390区分→55区分まで整理したものです。

  
耐用年数の短縮申請の簡素化
 耐用年数の短縮特例の適用を受けた減価償却資産と同種の資産を取得した場合等に、改めて承認申請
することが必要なくなる(届出制となる)などの改正が行われています。


 
 減価償却資産の耐用年数表(機会及び装置の耐用年数表)
番号  用 途  細 目 耐用年数
 1  食料品製造業用設備    10
 2  飲料・たばこ・飼料製造業用設備    10
 3  繊維工業用設備   炭素繊維製造設備   
     黒鉛化炉     3
 その他の設備     7
 その他の設備    7
 4  木材・木製品(家具を除く)製造業用設備    8
 5  家具・装備品製造業用設備   11
 6  パルプ・紙・紙加工品製造業用設備   12
 7  印刷・同関連業用設備   デジタル印刷システム設備     4
 製本業用設備    7
 新聞業用設備   モノタイプ、写真又は通信設備     3
 その他の設備   10
 その他の設備   10
 8  化学工業用設備  臭素、よう素又は塩素、臭素
 若しくはよう素化合物製造設備 
   5
 塩化りん製造設備    4
 活性炭製造設備    5
 ゼラチン又はにかわ製造設備     5
 半導体用フォトレジスト製造設備    5
 フラットパネル用カラーフィルター、
 偏光板又は偏光板用フィルム製造設備 
   5
 その他の設備    8
 9  石油製品・石炭製品製造業用設備    7
10  プラスチック製品製造業用設備(他の号に掲げるものを除く)    8
11  ゴム製品製造業用設備     9
12  なめし革・同製品・毛皮製造業用設備     9
13  窯業・土石製品製造業用設備    9
14  鉄鋼業用設備  表面処理鋼材若しくは鉄粉製造業
 又は鉄スクラップ加工処理業用設備
   5
 純鉄、原鉄、ベースメタル、フェロアロイ、
 鉄素形材又は鋳鉄管製造業用設備 
   9
 その他の設備   14
15  非鉄金属製造業用設備   核燃料物質加工設備   11
 その他の設備    7
16  金属製品製造業用設備  金属被覆及び彫刻業又は打はく
 及び金属製ネームプレート製造業用設備
   6
 その他の設備   10
17  はん用機械器具製造業用設備    12
18  生産用機械器具製造業用設備   金属加工機械製造設備     9
 その他の設備   12
19  業務用機械器具製造業用設備    7
20  電子部品・デバイス
 ・電子回路製造業用設備
 光ディスク(追記型又は書換え型のものに限る)
 製造設備
   6
 プリント配線基板製造設備    6
 フラットパネルディスプレイ、半導体集積回路
 又は半導体素子製造設備
   5
 その他の設備    8
21  電気機械器具製造業用設備    7
22  情報通信機械器具製造業用設備    8
23  輸送用機械器具製造業用設備    9
24  その他の製造業用設備    9
25  農業用設備    7
26  林業用設備    5
27  漁業用設備(次号に掲げるものを除く)    5
28  水産養殖業用設備    5
29  鉱業、採石業、砂利採取業用設備  石油又は天然ガス鉱業設備  
       坑井設備    3
 掘さく設備    6
 その他の設備   12
 その他の設備    6
30  総合工事業用設備    6
31  電気業用設備  電気事業用水力発電設備   22
 その他の水力発電設備   20
 汽力発電設備   15
 内燃力又はガスタービン発電設備   15
 送電又は電気事業用変電若しくは配電設備  
      需要者用計器   15
 柱上変圧器   18
 その他の設備   22
 鉄道又は軌道事業用変電設備   15
 その他の設備   主として金属製のもの   17
 その他のもの    8
32  ガス業用設備  製造用設備   10
 供給用設備   鋳鉄製導管   22
 鋳鉄製導管以外の導管   13
 需要者用計量器   13
 その他の設備   15
 その他の設備  主として金属製のもの   17
 その他のもの    8
33  熱供給業用設備   17
34  水道業用設備   18
35  通信業用設備    9
36  放送業用設備    6
37  映像・音声・文字情報制作業用設備    8
38  鉄銅業用設備  自動改札装置    5
 その他の設備   12
39  道路貨物運送業用設備   12
40  倉庫業用設備   12
41  運輸に附帯するサービス業用設備   10
42  飲食料品卸売業用設備   10
43  建築材料、鉱物・金属材料等卸売業用設備  石油又は液化石油ガス卸売用設備(貯そうを除く)   13
 その他の設備    8
44  飲食料品小売業用設備    9
45  その他の小売業用設備  ガソリン又は液化石油ガススタンド設備    8
 その他の設備   10
46  技術サービス業(他に分類されないもの)
 用設備
 計量証明業用設備    8
 その他の設備   14
47  宿泊業用設備   10
48  飲食店用設備    8
49  洗濯・理容・美容・浴場業用設備   13
50  その他の生活関連サービス業用設備    6
51  娯楽業用設備  映画館又は劇場用設備   11
 遊園地用設備    7
 ボーリング場用設備   13
 その他の設備  主として金属製のもの   17
 その他のもの    8
52  その他の教育、学習支援業用設備  教習用運転シミュレータ設備    5
 その他の設備  主として金属製のもの   17
 その他のもの    8
53  自動車整備業用設備   15
54  その他のサービス業用設備   12
55  前掲の機械及び装置以外のもの
 並びに前掲の区分によらないもの
 主として金属製のもの   17
 その他のもの    8


  
未払の寄付金や仮払の寄付金等の計上時期
 当社は、同業者団体が募集する寄付に賛同し、300万円を寄付することとしました。寄付金申込書
    に署名したので取り消しは認められません。ただし、資金繰りの関係で再来年までの3年間毎年5月
    1日に100万円ずつ3回に分割して行うこととしましたので、当年度は100万円だけを支払っていま
    す。この支払いの際、残りの200万円については未払い計上しました。
      この場合の当年度の寄付金は300万円として寄付金の損金算入限度額を計算すればよろしい
    のでしょうか? 

 寄付金は、贈与契約であり、実際に贈与が履行されたときに税務上の処理をすることとなります。
     寄付金の支出は、各事業年度の所得の金額の計算についてはその支払いがされるまでの間
    なかったものとされています。その理由は、未払いの寄付を認めると寄付金の損金算入限度額の
    大きい事業年度に寄付金を計上しておき、支出はその後にするといった所得金額の調整がなされる
    可能性があるからです。
     なお、寄付金の支払とは、法人が寄付金を現実に支払ったことをいうのですから、手形の振出しは、
    現実の支払には該当しません。
     また、寄付金の仮払いについては、寄付金は支払った事業年度において支出したものとして寄付金
    の損金不算入の規定を適用することとされていますので、現実に支払った事業年度に寄付金として
    取り扱います。
     したがって、ご質問の場合は、当年度で300万円の金額を寄付金として取り扱うことは認められず、
    1年目、2年目、3年目の各事業年度において100万円ずつを寄付金として取り扱われることとなり
    ます。逆に言えば、どのような経理をしても税務上の取扱いは変わることがなく、所得金額を調整する
    ことはできません。


  
新設法人の納期の特例の適用開始時期
 当社は本年4月5日に設立した新設法人です。設立と同時に源泉所得税の納期の特例の承認
     申請書を提出しましたが、4月分の給与に係る源泉所得税からこの特例の適用を受けることが
     できるのでしょうか?

 貴社の場合、5月分の給与からこの特例の適用を受けることができます。つまり、4月分給与に
     係る源泉所得税は原則通り5月10日に納付しなければなりません。
      この取扱いの根拠は、「申請書の提出があった場合に、その申請日の属する月の翌月末日まで
     に承認または却下の処分がなかったときには同日において承認されたものとみなす」と所得税法
     に定められているところに拠ります。
      設立1期目で慌ただしいと思いますがご注意ください。


  
障害に基因して退職した場合の退職所得控除額の計算
  退職者が在職中に所得税法に規定する障害者になったことにより、その日以後ほとんど勤務に復さず
 退職した場合、その者の退職所得控除額は、原則として、通常の退職所得控除額に100万円を加算した
 金額とされています。
  なお、次に掲げる場合には、障害者に該当するものとして取り扱われます。
     @ 障害者に該当することとなった後一応勤務に復したが、平常の勤務に復することができないまま
      その勤務に復した後概ね6ヶ月以内に退職した場合
     A 障害者に該当することとなった後一応平常の勤務には復したが、その勤務に耐えられないで、
      その勤務に復した後概ね2ヶ月以内に退職した場合

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