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税制改正のポイント--20年3月号 - 
  3月の税務と労務
国 税 / 平成19年分所得税の確定申告
                       2月16日〜3月17日

国 税 / 個人の青色申告の承認申請      3月17日
国 税 / 贈与税の申告        2月1日〜3月17日
国 税 / 2月分源泉所得税の納付        3月10日
国 税 / 個人事業者の19年分消費税の確定申告
                                3月31日

国 税 / 1月決算法人の確定申告
       ( 法人税 ・ 消費税 )           3月31日

国 税 / 7月決算法人の中間申告      3月31日
国 税 /
4月、7月、10月決算法人の消費税の
       中間申告 ( 年3回の場合 )    3月31日
地方税/ 個人の都道府県民税、市町村民税、事業税
       ( 事業所税 ) の申告           3月17日



 
   ・・・確定申告の期間と曜日・・・
    所得税の確定申告期間は2月16日〜3月15日と決められていますが、今年は3月15日が土曜日のため17日の
   月曜日が申告期限。また、暦の関係から、うるう年には申告初日と最終日が同じ曜日になります。ただし、申告初日を
   ずらす規定はないため、税務署窓口は閉まっていても法律上申告初日は2月16日のままです。


  
平成20年度 税制改正(案)のポイント

   平成20年度の税制改正は、与野党がそれぞれ一院の多数を占めるという政治状況の下で、活力あふれる
  経済社会の実現を目指し、企業や事業者向けでは、規模はそれほど大きくないものの、様々な政策減税が並んで
  います。以下、要点をまとめてみました。


   
タイムスケジュール

    平成19年度税制改正で、実施時期が今年からのものもありますので、これらを含めて主なものを整理すると
  図表1のようになります。


   図表1 ■改正タイムスケジュール   ●増税  ○減税
 平成20年   1月     ・ 電子申告における第三者作成書類の添付省略
    4月     ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引は売買とみなして処理
       ○ 住宅省エネ改修促進税制の創設
       ○ 試験研究費の税額控除の改組
       ○ 法定耐用年数について機械装置を中心にい改訂
    10月     ・ 法人事業税の税率改正  ( セット )
          ・ 地方法人特別税の創設
 平成21年   1月    ● 上場株式等の譲渡所得の税率アップ ( 20% )
        ・ 同上の年間譲渡所得500万円までは10% ( 2年間 )
       ● 上場株式等の配当所得の税率アップ ( 20% )
        ・ 同上の年間配当所得100万円までは10% ( 2年間 )
       ○ 上場株式等の譲渡損失と配当所得との損益通算を認める
    4月    ○ 取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度創設
         ( 20年10月以降の相続に遡って適用予定 )


  
証券税制

    
1.上場株式等の譲渡所得課税
        上場株式等の譲渡所得等に係る税率は、平成20年12月31日をもって10%の軽減税率を廃止し、
    平成21年1月1日以降は、本則税率の20%(所得税15%、住民税5%)となります。
     なお特例として2年間、その年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額のうち、500万円以下の部分に
    ついては10%とされます。


    
2.上場株式等の配当所得課税
        居住者等が支払いを受けるべき上場株式等の配当に係る源泉徴収税率は、平成20年12月31日で10%
     の軽減税率が廃止され、平成21年からは本則税率の20%(所得税15%、住民税5%)となります。

        なお特例として2年間、居住者等が受けるべき上場株式等の配当所得の金額のうち100万円以下の部分に
     ついては、申告分離課税を選択した上で、10%の軽減税率が適用されます。


    
3.損益通算の特例
        その年分の上場株式等の譲渡所得などの金額の計算上生じた損失の金額があるとき、またはその年の
     前年以前3年内の各年に生じた譲渡損失があるときは、損失の金額を上場株式等の配当所得の金額から
     控除することができます。


  
財政力格差の縮小
        
おおむね2.6兆円の法人事業税を分離し、地方法人特別税を創設。その収入額を人口
     ・従業員数を基準として都道府県に譲与する地方法人特別譲与税も創設されます。


    
1.法人事業税の税率改正
        
標準税率が、平成20年10月1日以降に開始する事業年度から引き下げられます。

    2.地方法人特別税の創設
        
法人事業税の納税義務者に対して、法人事業税額の一定割合が国税として徴収されます。

    3.地方法人特別譲与税の創設

        地方法人特別税の収入額が、使途を限定しない一般財源として都道府県に譲与されます。

  
事業承継税制
        事業承継相続人が、非上場会社を経営していた被相続人から相続等によりその会社の株式等を取得して
     経営していく場合、その事業承継相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した議決権株式等
     に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予される「取引相場のない株式等に係る相続税の
     納税猶予制度」が21年度改正で創設されます。


          
(参考)納税猶予の条件として5年間の事業承継が義務づけられます。具体的には、
          @後継者が代表者となること、A雇用の8割以上を維持すること、B相続した
          対象株式の継続保有等、が考えられます。


  
減価償却制度
        法定耐用年数について、平成20年4月1日以降開始する事業年度から、機械装置の
     耐用年数区分が369区分から55区分に見直されます。


  その他

    1.研究開発 ・ 情報基盤強化
        
試験研究費の増加分に対する税額控除率の上乗せ措置を改組し、選択適用できる制度が創設されます。

     2.中小企業 ・ ベンチャー支援
        
個人がその年中に特定中小会社であって一定の要件を満たす株式会社に出資した金額について、
     1,000万円を限度に寄附金控除が適用されます。


     3.住宅の省エネ改修促進税制の創設
        
居住者が一定の省エネ改修工事を含む増改築等をした場合、一定の要件の下で、その工事に充てる
     ための借入金等の年末残高の1,000万円以下の部分の一定割合を所得税額から控除します。


     4.ふるさと納税

       都道府県や市町村に対する寄付金は税額控除方式を適用し、限度額は個人住民税所得割額
     の10分の1相当とされます。




  年の中途で取得した不動産の固定資産税相当額の取扱い

   当社は自社の駐車場用地として土地を購入しましたが、その売買契約において、売主が負担したその土地に
   係る固定資産税のうち、当社に引き渡した日以降分について日割り計算して購入代金とは別に支払うことと
   しました。この固定資産税の日割り負担分は、その支払時に損金算入してもよいのでしょうか?


   固定資産税相当額は購入した土地の取得価格に算入されます。
     不動産売買の際に、その不動産に係るその年分の固定資産税のうち、売却後の期間対応分を買主に負担させる
   という取り決めは、一般的な取引慣行となっています。

     固定資産税は、その年日におけるその土地の所有者に課されるものであって、その年内に所有者が変更
   しても、新たな所有者は、その土地の取得に際して直接その年分の納税義務が生ずるものではありません。
   すなわち、本来の納税義務者は譲渡者であり、譲受者には「税」としての納税義務はなく、単に取引相手との間で
  「税相当額」として支払っているに過ぎないことになります。

     また、法人税基本通達に掲げる不動産取得税等の租税公課と「固定資産税相当額」とは、その性格が根本的に
   異なるものと考えられ、さらに売買に伴い支払うものであり固定資産の取得価額に算入されない事後費用とは
   いえないものと考えられます。

     したがって、譲渡価額に反映すべきものが単に別枠表示されているに過ぎない等の理由から取得価額に算入
   することとされます。

     なお、消費税の取扱いに関しても、未経過分に相当する固定資産税等は、その資産の譲渡対価に含まれることと
   されています。



  従業員を被保険者とする掛捨て生命保険料

   被保険者を従業員とし、保険金受取人を事業主とする掛捨ての生命保険料について事業主が負担する保険料
   は必要経費となりますか?


   ご質問の保険料については、事業所得等の計算上必要経費に算入することができます。また、受け取った
   保険金は一時所得ではなく、事業所得等の収入金額として取り扱われます。

     ご質問のような掛捨ての保険契約の場合には、従業員の雇用に基因する将来の経費支出を担保するものであり、
   工場や商品の損害保険料と同様に、事業遂行上必要な経費とみられますから、必要経費算入が認められています。

     なお、生命保険金収入は一般に一時所得となりますが、事業に関連するものは事業所得等の収入金額として
   取り扱われます。



  解雇予告手当

   私は、会社の業績不振のため、先月突然解雇されました。その際、会社から退職金100万円のほか
   解雇予告手当50万円の支払いを受けました。この解雇予告手当は給与所得の収入金額となるのでしょうか?


   いいえ、退職所得として取り扱われます。
      労働基準法では、原則として「使用者は労働者を解雇するときは、少なくとも30日前にその予告をしなければ
   ならず、その予告をしない場合には、30日分以上の平均賃金を払わなければならない」こととされています。

      この規定によって支払われた解雇予告手当は、解雇すなわち退職を原因として一時に支払われるものですから、
   退職所得に該当することとなります。

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