■夫婦と税 19年11月号 -2007年10月4日 |
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11月の税務と労務
国 税 / 10月分源泉所得税の納付 11月12日
国 税 / 所得税予定納税額の減額申請 11月15日
国 税 / 所得税予定納税額第2期分の納付
11月30日
国 税 / 9月決算法人の確定申告
(法人性・消費税等) 11月30日
国 税 / 12月、3月、6月決算法人の消費税等の
中間申告 (年3回の場合) 11月30日
国 税 / 3月決算法人の中間申告 11月30日
国 税 / 個人事業者の消費税等の中間申告
(年3回の場合) 11月30日
地方税 / 個人事業税第2期分の納付
都道府県の条例で定める日
労 務 / 労働保険料第3期分の納付 (労働保険事務
組合委託の場合12月14日まで) 11月30日 |
ワンポイント
・・・税金の時効・・・
年金の時効が話題になりましたが、税金にも時効があり、国に対する還付金等の請求権は、請求することができる日から5年間行使しないと時効により消滅します。逆に、国側も法定納期限から5年間行使しないと国税の徴収権は消滅します。ただし、更生・決定や督促等をした場合には、徴収権の時効が中断されます。
夫婦と税
”夫婦と税”に関しては、昔からパート問題や相談・贈与など関心の高いところなので、改めてここでポイントを整理してみます。
@ パート収入がある場合
(1) パート収入と所得税
パート収入は、通常、給与所得とされ、課税される所得は、パートの年収から給与所得控除額(最低65万円)と基礎控除額(38万円)などを差し引いた残額となります。つまり、103万円以下で、ほかに所得がない場合は、所得税はかかりません。
(2) 配偶者にパート収入がある場合
夫婦の一方(A)が正社員で、もう一方(B)がパートで働いている場合、夫婦が生計を一にしているなどの要件に当てはまれば、AはBの収入に応じて配偶者控除又は配偶者特別控除のどちらかを受けることができます。 (図表参照)
■ 配偶者控除と配偶者特別控除の関係
Bのパート収入が103万円以下 → 配偶者控除38万円
Bのパート収入が103万円超 〜 141万円未満 → 配偶者特別控除 (
最高38万円 ) |
配偶者のパート収入 |
配偶者控除額 |
配偶者特別控除額 |
103万円以下 |
38万円 |
ー |
103万円超 105万円未満 |
ー |
38万円 |
105万円以上 110万円未満 |
ー |
36万円 |
110万円以上 115万円未満 |
ー |
31万円 |
115万円以上 120万円未満 |
ー |
26万円 |
120万円以上 125万円未満 |
ー |
21万円 |
125万円以上 130万円未満 |
ー |
16万円 |
130万円以上 135万円未満 |
ー |
11万円 |
135万円以上 140万円未満 |
ー |
6万円 |
140万円以上 141万円未満 |
ー |
3万円 |
141万円以上 |
ー |
ー |
なお、配偶者特別控除は、Aの合計所得が1千万円を超える年は受けることができません。
(3) 住民税の取扱い
住民税については、住民税(所得割)の基礎控除が35万円と所得税の基礎控除より3万円低いので、パート収入が100万円以下ですと所得割はかかりません。
(4) 社会保険の取扱い
夫婦の一方が会社員の場合、配偶者のパート収入が130万円以上になると、被扶養者ではなくなるため、パート者自身が社会保険に加入して保険料を支払う義務が発生してきます。
A 内職による収入がある場合
(1) 内職収入と所得税
内職などの収入は、収入から必要経費を差し引いた残りが事業所得又は雑所得となります。
(2) 税務上の取扱い
次の@、Aのいずれにも該当する者については、パート収入とのバランスを図るため、必要経費が65万円に満たない場合は、65万円(収入金額が限度)を必要経費として差し引くことができます。
@ 家内労働者、外交員、集金人、電力量計の検針人又は特定の方に対して継続して労務の提供をする者
A 事業所得及び雑所得の必要経費と給与所得の収入金額の合計が65万円に満たない者
したがって、内職による年収が103万円以下でほかに所得がない場合は、所得税はかかりません。なお、配偶者控除や配偶者特別控除の適用についても、パート収入と同じ取扱いになります。
B 配偶者への贈与と配偶者控除
(1) 概要
夫婦間で居住用不動産又は居住用不動産の購入資金の贈与があった時には、贈与税の申告をすれば、基礎控除110万円のほかに最高2千万円の配偶者控除が受けられます。
(2) 控除を受けるための要件
@ 夫婦の婚姻期間が20年以上であること
A 贈与財産が国内にある居住用の土地や家屋であること
B 贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与を受けた土地や家屋に実際に居住し、その後も引き続いて居住する見込みであること
(3) 控除を受けるための手続
贈与税の申告書に配偶者控除の適用を受ける旨を記載し、次の書類を添付して提出します。
@ 受贈者の戸籍謄本又は抄本
A 受贈者の戸籍の附票の写し
B 居住用不動産の登記事項証明書
C 受贈者の住民票の写し
C 配偶者からの相続と税額軽減
(1) 概要
亡くなった人の配偶者が相続や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のいずれか多い金額までであれば、配偶者に相続税はかかりません。
@ 1億6千万円
A 正味の遺産額に配偶者の法定相続分(子供がいる場合は2分の1)を掛けた金額
※ この制度は、財産の維持形成に対する配偶者の内助の功や今後の生活の保障などを考慮したものです。
(2) 控除を受けるための手続
相続税の申告書に税額軽減(配偶者控除)の適用を受ける旨を記載し、次の書類を添付して提出する必要があります。
@ 戸籍謄本
A 遺産分割協議書の写し又は遺言書の写し
B 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
書画骨董は償却資産かどうか?
当社は、割烹料亭を営む法人ですが、客間用に一点あたり20〜30万円程度の掛軸や壺などの置物を購入しています。これらは書画骨董そのものですから、減価償却の対象とはならないものと思い込んでおりましたが、同業者の話では必ずしもそうではないということでした。具体的にはどういうことなのでしょうか?
固定資産のうち、時の経過とともに価値が減少し事業の用に供されているもので棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産を減価償却資産としています。
具体的には、建物及び建物付属設備、構築物、機会及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、無形固定資産、生物が挙げられます。
固定資産の中でも、土地等、電話加入権は減価償却資産に含まれません。
本題ですが、時の経過により価値の減少しない書画骨董は、減価償却資産に該当しないこととされています。古美術品、古文書など代替性のない希少価値が認められるものが、該当します。つまり、単に古いというだけでは、時の経過により価値の減少する書画骨董には該当しないわけです。
また、美術品に関し、美術関係の年鑑等に登録されている作者の制作に係る書画、彫刻、工芸品等は減価償却資産に該当しないものとされています。
逆に書画骨董といっても、複製のようなもので、単に装飾目的にのみ使用されるものは、時の経過により価値が減少すると考えられるので、減価償却資産に該当します。
ただし、書画骨董に該当するかどうか明らかでない美術品等については、その取得価額が一点20万円(絵画にあっては、号あたり2万円)未満であれば減価償却資産として取り扱われます。
離婚後、養育費を送金している子の扶養控除
私は、妻と協議離婚し、妻は子を引き取って実家に帰りました。子の養育費は私が負担することとなっており、毎月送金しています。この場合、子を私の扶養控除の対象としてよろしいのでしょうか?
扶養親族は、納税者と「生計を一にする」ことが条件とされていますが、「生計を一にする」とは、必ずしも同居していることのみをいうのではなく、子との関係では、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われていれば、その子は生計を一にする親族と扱われます。
したがって、あなたが離婚した妻のもとで生活する子の養育費の大部分を送金しているのであれば、その子は生計を一にしていると認められ、扶養控除の対象とすることができます。ただし、その子は、あなたか離婚した妻等のいずれか一方でしか扶養控除の対象とすることはできません。
社会保険診療報酬を返還した場合の必要経費算入時期
内科医である私は、社会保険診療報酬の所得計算の特殊の適用を受けて確定申告しています。
先日、社会保険監査で昨年の社会保険診療報酬が過大であるとされ、昨日、その過大請求分を返還しました。この返還した報酬は、どのように取り扱われますか?
事業所得金額の計算の基礎となった事実のうちに含まれていた取り消すことのできる行為が取り消されたことによって生じた損失の金額は、その損失の生じた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入します。したがって、ご質問の返還した報酬の額は本年分の必要経費に算入します。
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