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最新税務調査Q&A---19年10月号 -2007年9月12日 
10月の税務と労務
国 税 9月分源泉所得税の納付       10月10日
国 税 特別農業所得者への予定納税基準額等の通知
                             10月15日
国 税 8月決算法人の確定申告
        (法人税・消費税等)         10月31日
国 税 2月決算法人の中間申告        10月31日
国 税 11月、2月、5月決算法人の消費税等の
      中間申告(年間3回の場合)      10月31日
地方税 個人の道府県民税及び市町村民税の第3期分
       納付          市町村の条例で定める日
労 務 労働者死傷病報告(7月〜9月分)   10月31日
労 務 労災の年金受給者の定期報告
           (7月〜12月生まれ)      10月31日

ワンポイント
---ゴルフ場利用税---
 ゴルフ場を利用したときには、地方税(道府県税)である「ゴルフ場利用税」が利用者に対して課税されます。税率は1人1日につき800円が標準ですが、ゴルフ場の整備状況に応じて都道府県が税率に差を設けることができます(上限1,200円)。
18歳未満、70歳以上等一定の場合には非課税となります。



最新税務調査
---Q&A---
 秋は税務調査の最も多いシーズンです。そこで、最近の税務調査についてQ&A方式でポイントを整理してみます。

1 税務調査の意味

 なぜ税務調査は行われるのですか?

 日本の納税制度は自主申告が原則となっており、自分が納める税金について、税法に基づいて自分で所得税と税額を計算し、自分で申告することになっています。
 しかし、全ての納税者が正確な申告を行っているとは限りません。そこで、課税の公平を維持し、民主的な申告納税制度を守るために、納税者が申告納税制度を守るために、納税者が申告した内容が正しいかどうかを確認することが必要となります。これが税務調査です。
 税務調査が行われるサイクルは、3〜5年に1回というケースが一般的です。
 ただし、業種や税歴によっては2年連続で税務調査が行われるケースもあり、逆に10年間行われないこともなど、その法人によって様々です。特に脱税などの不正があった場合や悪質な法人に対しては、重点的に税務調査が行われる傾向があります。


2 調査先の選定

 税務調査を受けるのは申告法人の6%程度と言われていますが、税務署はどのように調査対象法人を選定しているのですか?
 平成12年7月から、法人をA,B,Cの3グループに区分して調査を行う仕組みに変更しているようでする。
Aグループは申告・納税の実績が良好な法人で、Cグループは調査の対象として注目する法人、Bグループはこれらのいずれにも属さない法人です。
 調査先を選定する過程では、次のような準備調査が実施されます。
 第1次調査選定作業としては、過去数年申告内容や調査状況記録税歴簿、確定申告に添付して提出された事業概況説明書など審理されます。
 続いて、第2次調査選定作業として調査担当者が事業内容や財務上の問題点について、チェックし、必要に応じて外観調査を行います。そして、必要が認められれば、実地調査に展開します。
 なお、第三者によるによる通報や内部告発をきっかけに税務調査が行われれるケースも少なくないようです。一般的には調査対象になりやすい会社の特徴としては、次のような点が挙げられます。
@ 決算書の売上高、利益等が大きく変動している会社
A 福利厚生費が多すぎる会社
B 前回の調査から3年以上経過している会社
C 個人借入金が大幅に変動している会社
D 大きな設備投資を行った会社


3 売上調査のポイント

 実地調査の大半は売上調査に充てられるそうですが、どのあたりがポイントとなるのですか?

 主な着眼点を挙げますと、次のようになります。
(1) 売上は、現金売上か掛売上かが確認され、特に現金売上については、その売上計上が正しいかどうかが売却商品等によって検討されます。
(2) 収益の計上時期が最重要ポイントになります。
 会社の営業収益の計上は、原則的には、収益が実現したときに計上することになります。
 具体的には、「引渡しのあった日」に計上すべきなのですが、実務上、請求日や入金日に計上している例が数多くあり、引渡日と請求日や入金日の間に決算終了日が入ると税務上トラブルになり、売上計上漏れとなるので注意が必要です。
なお、次のように取扱われていますので、適正に処理することが必要です。

@ 製品・商品を販売した場合を販売した場合
 物の「引渡しのあった日」に計上します。具体的には、図表1の計上基準の中から、取扱う製品等の種類や製品等の種類や性質、契約内容、取引形態などをなどを考慮して、合理的と思われる基準を選択、継続して適用することになります。

 (図表1)
 出荷基準  商品等を出荷した時に引渡しがあったとする方式
 検収基準  商品等の購入先が検収したときに引渡しがあったとする方式
 使用収益
 開始基準
 商品等の購入先が使用収益することができるようになった日に
 引渡しがあったとする方式
 検討日基準  検針などによって販売数量を確認した時点で引渡しがあったとする方式


A 請負の場合
 物の引渡しに要するものは、その物を完成させ相手方に引渡した時に計上します。左官や電気工事等のように役務の提供の場合は、契約した役務の提供の場合は、契約した役務の全部が完了した日に計上します。

B 固定資産を譲渡した場合
 原則は、動産類と同様に相手方が使用収益開始の日に引渡しがあったものとして計上します。
 ただし、次のようなことも可能です。
◎ 引渡しの日が不明の場合は、代金の概ね50%以上収受した日、又は所有権移転登記申請の日のいずれか早い日
◎ 契約の効力が発生する日(特例)

C 利子を受け取った場合
 預貯金や貸付金などからの利子はも、利子の計算期間の経過に応じて計上するのが原則です。 
 特例として、支払期日が1年以内の一定期間ごとに到来するものは、継続して支払期日に収益を計上することもできます。

D 配当を受け取った場合
 原則は、配当などの金属が確定した時に計上しますが、特性として配当を受け取った日に計上することもできます。


4 消費税の調査

 消費税の調査が厳しくなっているそうですが、本当ですか?

 平成15年度の消費税法改正に伴い、基準期間における課税売上高の免税点が3千万円から1千万円に引き下げられことで、免税事業者となった者もいることから、調査も厳しくなっているようです。
 また、赤字会社でも税務調査の対象となりますので、消費税に関する帳簿と請求書等をしっかり保存しておく必要があります。記載に不備があった場合は、仕入税額控除が認められなくなり、納付する消費税額が増えてしまいます。



5 新しい調査ポイント

 新しい税務調査ポイントとして、何かありますか。

 平成18年度税制改正の「特殊支配同族会社」の判定や定期同額給与等役員給与に関する実態把握も今後の大きなポイントになりそうです。


子会社等を整理する場合の損失負担金等


 当社の子会社は、ここ数年来債務超過の状況が継続しており、自力再建を断念せざるを得ず、その経営権をA社に譲渡することとなりました。この譲渡にあたり、A社より次の条件を提示されて受けることとしましたが、当社の負担するこれらの損失負担金等は、法人税法上「寄付金」として損金算入の制度を受けるのでしょうか?

  @ 子会社に対する当社の債権の全部を放棄すること
  A 当社が所有する子会社の株式の全部をA社に無償譲渡すること
  B 子会社の従業員の退職金資金の半額に相当する金額を提供すること

 法人税法基本通達では、「法人がその子会社等の解散、経営権の譲渡等に伴い、その子会社等のために債務の引受その他損失負担又は債権放棄等をした場合において、その損失負担金等をしなければ、今後、より大きな損失を蒙ることになることが社会通念上明らかであると認められるため、止むを得ずその損失負担等をするに至った等そのことについて相当な理由があると認められるときは、その損失負担等により供与する経済的利益の額は、寄付金の額に該当しないものとする」と、その取扱いを定めています。
 ご質問の場合は、A社の要求をすべて受けなければ、子会社の整理にさらに多額の資金等を要求することが明らかであり、親会社が蒙る損失がさらに拡大すると思われます。したがって、これらの行為には相当の理由があるものと認められ、債権放棄等は寄付金とは取り扱われません。


医療法人における事業税

 当方は設立第二期目の医療法人です。前期は、課税所得が1千万円程計上されましたので、法人税、住民税、事業税を申告納税しました。ところが、今期末になって、事業税の中間(予定)申告を行っていないことに気付いたのですが、問題ないのでしょうか?

 地方税法では、以下の法人については、事業税の中間申告を要しないこととされています。
  1. 公益法人等(地方税法第72条の5第1項各号に掲げる法人)
  2. 人格のない社団等(地方税法第72条の2第4項に規定するもの)
  3. 特別法人(地方税法第72条の24の7第6項各号に掲げる法人)
  4. 一定の要件を満たす外国法人

 医療法人は上記3の特別法人に該当しますので事業税の中間申告は要しません。


商品体験モニターに支払う謝礼金に対する源泉徴収

 当社はアメリカからダイエット機器を輸入し、国内で販売しています。このたび、商品の拡販戦略として、一般公募により、1ヶ月間商品を連続使用してもらい、使用した感想文を提出するモニターを30人ほど集めました。
 その報酬は一律5万円を予定していますが、その支払の際、源泉所得税は徴収するのですか?

 ご質問の場合は、感想文に対する報酬の支払いと考えられますので、所得税法に規定する原稿料の支払として原則として、10%の源泉所得税を徴収する必要があると考えられます。



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