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事業承継策としての相続時精算課税制度−19年8月号− -2007年7月2日 
8月の税務と労務

国 税 7月分源泉所得税の納付         8月10日
国 税 6月決算法人の確定申告
       (法人税・消費税等)           8月31日
国 税 12月決算法人の中間申告        8月31日
国 税 9月、12月、3月決算法人の
      消費税等の中間申告(年3回の場合)  8月31日
国 税 個人事業者の消費税等の中間申告   8月31日
地方税
 個人事業税第1期分の納付
                    都道府県の条例で定める日
地方税 個人住民税第2期分の納付
                      市町村の条例で定める日
労 務 労働保険料第2期分の納付         8月31日
           (労働保険事務組合委託の場合は9月14日
暑中のご挨拶

 暑中お見舞い申し上げます。
 平成19年度税制改正では、減価償却制度について、償却可能限度額及び残存価額の撤廃という抜本的見直しが行われています。本年4月1日以後取得の減価償却資産が対象で、新しい減価償却率等表が規定されていますが、既存の減価償却資産についても償却可能限度額及び残存価額は欧米主要国では設定されていないため、日本もやっと同じ土俵に上がったことになります。
 この10月から郵政民営化がスタートします。現在の郵便局は、10月から新設される「郵便局会社」に、属し、「郵便事業会社」、「郵便貯金銀行」、「郵便保険会社」から業務を受託し、郵便、貯金、保険の業務を行うことになります。
 中央と地方間、個人間、企業間なとな゛あるゆる面での「格差」社会が問題になっています。政府による格差是正策も必要ですが、自由な立場での企業間競争においては、業績に応じて格差が出てくるのは当然のことです。企業が生き残るには自らが努力するしかありません。
 皆様方の益々のご発展とご健勝を祈念し、ご挨拶といたします。



ワンポイント
 


印紙税の軽減措置の延長

 印紙税は、契約書や領収書などの文書に対して、その記載金額等に応じて課税されます。ただし、不動産の譲渡に関する契約書及び建設工事にの請負に関する契約書のうち、一定の要件に該当するものについては、印紙税の軽減措置が設けられており、
この措置が平成21年3月31日まで延長されています。



事業承継策としての相続時精算課税制度


 早期の計画的な中小企業の事業継承を促進させるため、取引相場のない株式等についての相続時精算課税の特例が平成19年度改正で創設されています。この機会に、相続時精算課税制度(3種類)のポイントを整理してみます。

1.相続税精算課税の意味

 贈与税の課税制度には、「歴年課税」と「相続時精算課税」の二つがあり、平成15年1月1日以後に財産の贈与を受けた人は、一定の要件に該当する場合には、相続時精算課税を選択することができます。
 この制度は、贈与税に贈与財産から特別控除額を控除した金額に対する概算の贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時に、その贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計し金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。
 なお、特別控除額よりも、贈与財産の額が低い場合で相続税が課税されないケースでは、事実上の相続財産移転が早めに完了してしまうこともあります。


2.種類

 今回の改正により次の3種類となりました。
@  一般の贈与の場合
A 住宅取得等資金の贈与の場合
B 取引相場のない株式等の贈与の場合


3.一般の贈与の場合

 この特例は、65歳以上の親から20歳以上の子である推定相続人への贈与について、受贈者の選択により、歴年課税による贈与税の課税に代えて適用されます(図表1)。贈与時には、特別控除額(累積で2,500万円)を超える部分について一律20%の税率による贈与税を納付することとされています。


図表1 相続時精算課税制度の仕組み




4.住宅取得等資金の贈与の場合

 この特例は、親から自己の居住用に供する住宅用家屋の新築若しくは取得又は増改築等のための金銭の贈与を受けた場合で、特別控除額が、1,000万円以上上乗せされて3,500万円になります。


5.取引相場のない株式等の贈与の場合(平成19年度創設)


 この特例は、60歳以上の親から、特定同族株式等を取得した一定の要件を満たす子については、相続時精算課税の特別控除額を500万円上乗せし3,000万円とされます。
 なお、年齢要件の引下げは、中小企業の経営者が引退したいと考えている年齢(65歳)、後継者決定から事業承継の実現までに要する年数(4年程度)及び代表者の平均年齢(58.5歳)を踏まえ、60歳以上とされています。
 また、特別控除額が3,000万円とされた理由は、相続税の申告における同族株式の平均価格(約5,000万円)と経営者による平均持株割合(約84%)を踏まえ、同族会社一社当たりの発行済同族株式の平均総額を約6,000万円と算出し、その過半数を贈与するための水準と考えられたものです。
 以上の3種類の相続時精算課税制度を比較すると、図表2のようになります。



図表2 3種類の相続時精算課税制度の比較
項 目 相続時精算課税制度 
(一般の贈与の場合)
相続時精算課税制度  
(住宅取得等資金の場合) 
相続時精算課税制度
(取引相場のない株式等の
贈与の場合)
適用期間 平成15年1月1日〜
相続税法(本法)に規定
平成15年1月1日〜
平成19年12月31日
租税特別措置法(措置法)
に規定
平成19年1月1日〜
平成20年12月31日
措置法に規定
贈与者の年齢  贈与年の1月1日において
年齢が65歳以上
年齢制限なし 贈与年の1月1日において
年齢が60歳以上(オーナー)
贈与財産の範囲  贈与財産に関して制限なし 住宅の取得・新築、増改築
(工事費用が100万円以上)
に充てる資金
取引相場のない株式等
(発行済株式等の総額
   20億円未満)
その他の
主な要件
床面積(増改築の床面積)
50u以上。取得は、築後20年
以内(耐火建築物は25年以内)
又は耐震建築物に限る。原則、
翌年3月15日までに居住していること
贈与税の申告期限後4年経過時に、発行済株式等の50%超を保有し、かつ、
議決権の50%超を保有する。また、代表者として経営に従事していること
特別
控除額
2,500万円 3,500万円(法形式上は、上乗せ1,000万円) 3,000万円(法形式上は、
上乗せ500万円)
手続規定 相続時精算課税制度の適用を受けようとする受贈者は、 「相続時精算課税選択届出書」等を贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、納税地の所轄税務署長に提出 この規定の適用を受けようとする者は、贈与税の期限内申告書に適用をうけようとする旨を記載し、計算の明細書その他の一定の書類の添付が必要 この規定の適用を受けようとする者は、贈与税の期限内申告書に適用を受けようとする旨を記載し、計算の明細書その他一定の書類の添付が必要


6.新制度活用上の留意点

 
次の点に特に注意が必要です。
@ 発行済み株式の総額(相続税評価額ベース)が20億円未満の会社であること
A 贈与者が最初の贈与の直前に会社の代表者であり、
   発行済株式等の総数と議決権の50%超を保有していること
B 特例を選択した贈与税の申告期限から4年を経過する日に、次の要件をすべて満たしていること
 ア 受贈者が、その会社の代表者として経営に従事している
 イ 受贈者が、その会社の発行株式等の総数の50%超を保有し、かつ、議決権の50%超を保有している。
 @〜Bの要件を満たさないと、相続時精算課税制度の適用はなくなり、初めから歴年課税だったものとされ、高額の贈与税がかかるリスクがあります。
 この制度の適用を受けると、小規模宅地の評価減の特例、特定事業用財産である特定同族会社株式等の評価減の特例の適用が受けられなくなります。




借地権の使用貸借


 私は、父が借地している敷地の一部住宅を建て、二世帯で生活することにしました。親子の間ですから地代や権利金の贈与があったことになるのでしょうか?

「借地権の使用貸借に関する確認書」を所轄税務署長に提出することにより使用貸借の事実が確認できれば贈与税は課されません。
 個人が、借地権者からその借地権の目的となっている土地の全部又は一部を使用貸借により借受け、その土地の上の建物等を建築した場合又は借地権の目的となっている土地の上に存する建物等を取得し、その借地権者からその建物の敷地を使用貸借により借受けることとなった場合には、その借地権の使用権はゼロとして取り扱われます。このような場合に冒頭の届出書を建物等の所有者の住所地の所轄税務署長に提出することとされています。




税金一口メモ
 

  従業員等に交付する創立記念品費用
 当社は創立十周年を記念して全従業員及び取引先にも記念品を贈呈したいと思いますが、これらの費用について税務上の取扱いを教えて下さい。

 取引先等社外の者に対する記念品の費用は、交際費等の額に含まれます。また従業員に対してのこれら費用は原則として給与として取り扱われます。
 しかし、従業員に対して交付した記念品で、次の要件のいずれにも該当する場合には課税されないこととされます。
1.社会通念上記念品としてふさわしいもので、処分見込価額により評価した価額が1万円以下であること
2.創業後概ね5年以上の期間ごとに支給するものであること

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