項 目 |
相続時精算課税制度
(一般の贈与の場合) |
相続時精算課税制度
(住宅取得等資金の場合) |
相続時精算課税制度
(取引相場のない株式等の
贈与の場合) |
適用期間 |
平成15年1月1日〜
相続税法(本法)に規定 |
平成15年1月1日〜
平成19年12月31日
租税特別措置法(措置法)
に規定 |
平成19年1月1日〜
平成20年12月31日
措置法に規定 |
贈与者の年齢 |
贈与年の1月1日において
年齢が65歳以上 |
年齢制限なし |
贈与年の1月1日において
年齢が60歳以上(オーナー) |
贈与財産の範囲 |
贈与財産に関して制限なし |
住宅の取得・新築、増改築
(工事費用が100万円以上)
に充てる資金 |
取引相場のない株式等
(発行済株式等の総額
20億円未満) |
その他の
主な要件 |
床面積(増改築の床面積)
50u以上。取得は、築後20年
以内(耐火建築物は25年以内)
又は耐震建築物に限る。原則、
翌年3月15日までに居住していること |
贈与税の申告期限後4年経過時に、発行済株式等の50%超を保有し、かつ、
議決権の50%超を保有する。また、代表者として経営に従事していること |
特別
控除額 |
2,500万円 |
3,500万円(法形式上は、上乗せ1,000万円) |
3,000万円(法形式上は、
上乗せ500万円) |
手続規定 |
相続時精算課税制度の適用を受けようとする受贈者は、 「相続時精算課税選択届出書」等を贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、納税地の所轄税務署長に提出 |
この規定の適用を受けようとする者は、贈与税の期限内申告書に適用をうけようとする旨を記載し、計算の明細書その他の一定の書類の添付が必要 |
この規定の適用を受けようとする者は、贈与税の期限内申告書に適用を受けようとする旨を記載し、計算の明細書その他一定の書類の添付が必要 |