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役員給与に関するQ&A -2007年04月03日 
5月の税務と労務
国 税 4月分源泉所得税の納付            5月10日
国 税 3月決算法人の確定申告
     (法人税・消費税等)                5月31日
国 税 9月決算法人の中間申告             5月31日
国 税 6月、9月、12月決算法人の
      (年3回の場合) 消費税等の中間申告    5月31日
国 税 個人事業者の消費税等の中間申告
      (年3回の場合)                 5月31日
国 税 特別農業所得者の承認申請         5月15日
地方税 自動車税・鉱区税の納付 
                       都道府県条例で定める日
労 務 労働保険料(概算・確定)申告書の提出   5月21日
労 務 労働保険料(全期・1期分)の納付       5月21日
ワンポイント 政府系金融機関の統廃合
 行政改革の一環として、現在8つある政府系金融機関の統廃合が行われ、平成20年10月から新体制に移行します。8つのうち公営企業金融公庫など3つが廃止及び民営化され、国民生活金融公庫、中小企業金融公庫など5つが1つの政策金融機関として統合されるとともに、業務の見直しが行われます。

明確化された
定期同額給与の取扱い

役員給与に関するQ&A

 
平成18年度の税制改正により、法人の役員給与に関する規定が改正され、平成18年4月1日以後に開始する事業年度から適用されています。役員給与の決め方に関しての大改正であったため、実務上大きな問題点も多く発生しており、国税庁のホームページ等で追加情報も公開されてきていますので、このうち定期同額給与について、明確化された部分を説明します。

Q1
(定期給与の額を改定した場合の損金不算入額)

 甲社(年1回3月決算)は、平成19年1月から役員Aの給与を月額30万円増額しています。
 このように、定期給与の額を事業年度の途中で改定した場合には、その全額が定期同額給与に該当しないことになるのでしょうか。なお、甲社は、事前確定届出給与の届出は行っていません。


 法人税法の規定では、役員に対して支給する定期給与(その支給時期が1月以下の一定の期間ごとであるもの)の額につき、事業年度の中途で改定が行われた場合は、その改定に係る定期給与のうちは、次に掲げるものについては、定期同額給与に該当し、原則として損金の額に算入されることとされています。

@ 定期給与の額につき、当該事業年度開始の日から3月を経過する日までにその改定がされた場合における次に掲げる定期給与
 ア その改定前の各支給時期における支給額が同額である定期給与
 イ その改定以後の各支給時期における支給額が同額である定期給与

A 定期給与の額につき、当該法人の経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由によりその改定がされた場合(減額した場合に限り、@を除く)の当該事業年度のその改定前の各支給時期における支給額及びその改定以後の各支給時期における支給額がそれぞれ同額である定期給与
 以上からすると、中途改定は@、Aに該当しない場合、原則として全額損金不算入となります。ただし、増額後の各支給時期に
おける支給額も同額であるような場合は、従前からの定期給与とは別個の定期給与が上乗せされた定期給与とみなされる部分のみが損金不算入とされます。
 甲社の場合、90万円(平成19年1月から3月の各30万円)が損金不算入の対象とりなります。

 なお、逆のケースで、事業年度の途中で定期給与の額を減額した場合で、やはり@,Aに該当しないとき、例えば経営の状況が悪化したものの「著しい悪化」までには至らないケースについても、原則として、その事業年度における定期給与の支給額の全額が、定期同額給与に該当しないこととなります。ただし、減額後もその各支給時期における支給額が同額である場合には、本来の定期同額給与の額は減額改定後の金額であり、減額改定前は、その定期同額給与の額に上乗せ支給を行っていたものであるとして、減額改定前の定期給与の額のうち減額改定後の定期給与減額改定後の定期給与の額を超える部分の金額のみが損金不算入として取り扱われます。

Q2(役員の分掌変更に伴う増額改定)

 
乙社(年1回4月決算)では、代表取締役Bが急逝したことから、平成18年11月に臨時株主総会を開催し、取締役Cを代表取締役に選任するとともに、Cの役員給与を月額50万円から前任者Bと同額の月額120万円に増額改定する旨の決議を行いました。この場合、乙社がCに支給する役員給与は定期同額給与に該当しないことになりますか。

 原則的には、定期給与の改定が事業年度開始の日から3月経過日までに行われたものではないから、定期同額給与に該当しないように思われます。しかし、代表者の急逝というやむを得ない事情により、役員としての職務内容、地位が激変し、実質的に新たに役員に就任したのと同様の状況にあると認められる場合には、定期同額給与として扱われることとされようです。

Q3(一定期間の減額)

 丙社は、取締役Dが統括する部署における法令違反により行政処分を受けたことから、その社会的な責任に鑑み、臨時株主総会において、取締役Dの定期給与の額を3ヶ月間20%減額する旨の決議を行いました。この場合、丙社が支給する役員給与はその全額が定期同額給与に該当しないことがありますか。

 特定の役員の不祥事等により一定の期間のみ役員給与を減額し、当該期間経過後は、減額前の給与の額を支給するというような場合には、各支給時期における支給額が同額でないことから定期同額給与に該当しないように思われます。
  しかし、企業秩序を乱した役員の責任を問うべく、一定期間の役員給与の減額処分を行うことは、企業慣行として定着しており、これを同額の定期給与の支給と取り扱わないとすれば、実態からかけ離れることにもなりかねません。
  また、いったん支給した定期給与をその役員が自主的に返還した場合には、定期同額給与として取り扱われるところ、その実質が同じである役員給与の減額処分について異なる取扱いとすれば著しくバランスを失います。
  このことから、役員給与を一時的に減額する理由が、企業秩序を維持して円滑な企業運営を図るため、あるいは法人の社会的評価にへの悪影響を避けるために、やむを得ず行われたものであり、かつ、その処分の内容が、その役員の行為に照らして社会通念上相当のものであると認められる場合には、減額された期間においても引き続き同額の定期給与の支給が行われているものとして取り扱うことができます。


譲渡担保契約による不動産取得の場合の不動産取得税について



当社は取引先A社から5,000万の借入れをするに際して、当社所有の土地5,000万円相当を譲渡担保として提供し、借入金返済後2年以内に再びA社から当社に名義変更する予定です。
 この場合、譲渡担保契約により所有権の移転登記を受けたA社は不動産取得税が課せられますか?
 また当社に名義を戻したときに不動産取得税は課されるでしょうか?



1■A社の取扱い
譲渡担保契約により譲渡担保財産を取得したA社に対しては不動産取得税の非課税規定はありません。
 しかし、A社がその譲渡担保財産により担保されている債権の消滅により、その譲渡担保設定の日から2年以内に譲渡担保設定者にその担保財産を戻したときはA社の譲渡担保財産の取得に対する不動産取得税は免除されます。このためA社は譲渡担保が設定された不動産の所在地の都道府県に対してこの旨を申告し、都道府県がその申告を事実と認めたときは、その取得の日から2年以内の期間に限り、その不動産取得税は猶予されます。
 さらに、A社がこの申告をしなかった場合には、この譲渡担保設定による不動産の取得に対して不動産取得税が課されます。ただし、この規定に該当する事実が生じたときは、A社の申請により、その納付した不動産取得税の還付を受けることが出来ます。

2■当社の扱い
 譲渡担保契約により担保提供されている財産が債務の消滅により、譲渡担保財産の設定の日より2年以内に譲渡担保設定の日より2年以内に譲渡担保財産の設定者に返還された場合の不動産の取得は、形式的な所有権の移転によるものとして、非課税の取扱いとされています。


超過物納した場合の過誤納金に対する課税

 私は、父の相続税納付につき、父から相続取得した土地の物納を申請しました。その後、物納の許可通知があり、物納財産の価額が納付すべき相続税額より多かったため、その超過部分について金銭で還付を受けました。この場合の課税関係はどうなりますか?


 相続税の物納をした場合、その財産の譲渡はなかったものとみなされ、譲渡所得税は非課税とされます。
 しかし、物納の許可はその物納の申請をした財産全体に及ぶのではなく、金銭納付が困難であるとしてその許可を受けた相続税額に対応する部分の財産に限られます。
 したがって、超過物納があった場合に過誤納金として還付される金銭には前述の非課税の取扱いはなく、譲渡所得の課税対象(国等に対する土地の譲渡は軽減税率の適用可)となります。


税金一口メモ

仕入割引・売上割引は利息?


 買掛金をその支払期日よりも前に支払ったことにより仕入先から収受した仕入割引は受取利息と同質のものであると考え、消費税の計算上、非課税売上として取り扱ってよいのでしょうか?


 仕入割引や売上割引は、会計上は利子的な性格をゆうするものとして営業外損益として処理することとされていますが、消費税法上は、返品・値引などと同様に、仕入代金や売上代金のマイナス項目として取り扱うこととされています。
 したがって、ご質問の仕入割引は課税仕入項目のマイナスとして取扱い、仕入税額控除額を減少させることとなります。

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