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地震対策税制の創設---18年10月 -2006年9月12日 
10月の税務と労務

国 税 9月分源泉所得税の納付          10月10日
国 税 特別農業所得者への予定納税基準額等の通知
                                10月16日
国 税 8月決算法人の確定申告
          (法人税・消費税等)         10月31日
国 税 2月決算法人の中間申告          10月31日
国 税 11月、2月、5月決算法人の消費税等の中間申告
          (年3回の場合)            10月31日
地方税 個人の道府県民税及び市町村税の第3期分納付
                       市町村の条例で定める日
労 務 労働者死傷病報告(7月〜9月)       10月31日
労 務 労災の年金受給者の定期報告
          (7月〜12月生まれ)         10月31日



ワンポイント
 議決権制限株式の発行限度撤廃

 株式会社は、権利内容が同一の「普通株式」のほか、配当が優先するなど権利内容が異なる「種類株式」を発行することができ、議決権制限株式もその一つ。新会社法では、株式譲渡制限会社に限り、これまで発行済株式総数の2分の1までとされていた議決権制限株式の発行限度枠を撤廃しました。




1. 制度創設の趣旨

 我が国は、世界でも類を見ないほどの地震国で、最近においても地震が頻発しており、大地震はいつごとで発生してもおかしくない状況です。そこで、昨年11月には建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)が改正され、同法に基づき本年1月には国土交通大臣が定めた「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」においては、住宅の耐震化率を現在の75%から平成27年までに少なくとも90%にすることが目標とされています。
 この目標を達成するためには、所有者等に相当の費用負担が生じることから、地域の補助制度及び税制により一体的に支援することが効率的であるとの認識の下、平成18年度税制改正で地方公共団体が住宅耐震改修に関する補助事業を行っている区域に限り優遇税制が適用されています。
 また、地震保険に加入して、自らの資産を保全し、被災後の生活の安定を確保しておくことも有効な手段であることから、一層の普及率向上のため、自助努力を支援する観点から地震保険料控除が創設されています。

2. 住宅等に係る耐震改修促進税制

(1) 所得税
 @ 制度の概要
 居住者が、平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間に、一定の区域内において、旧耐震基準(昭和56年5月31日以前に建築されたもの)により建築された住宅の一定の耐震改修工事を行った場合、その耐震改修工事に要した費用の10%相当額(20万円を限度)を所得税額から控除することができます。
● 一定の区域とは、次の計画の区域とされています。
   ・「地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法」の地域住宅計画
   ・「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の耐震改修促進計画
   ・住宅耐震改修促進計画(地方公共団体が地域の安全を確保する見地から独自に定める計画)
 A 適用対象となる家屋
 昭和56年5月31日以前に建築された家屋で、適用を受けようとする者の居住の用に供している家屋です。また、その者が居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限ります。
B 適用対象となる耐震改修
 大地震の被害は、住宅の倒壊によるものがほとんどであることから、耐震改修とは、地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替えをいいます。

















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