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交際費課税の改正 -2006年8月7日 
9月の税務と労務

国 税
 8月分源泉所得税の納付              9月11日
国 税 7月決算法人の確定申告(法人税・消費税)   10月2日
国 税 1月決算法人の中間申告              10月2日
国 税 10月、1月、4月決算法人の消費税等の中間申告
         (年3回の場合)                 10月2日

ワンポイント  相続税の物納制度

 相続税を金銭で納められない場合に、土地や株式等で納めることが出来る制度。ただし、抵当権が設定されている不動産や境界線が不明確な土地等、その処分が困難等の理由から物納が認められない財産があります。平成18年度税制改正では、従来、明確でなかった物納不適格財産を明確化する等の見直しがされています。




 平成18年度の税制改正により、交際費等の損金不算入制度について、損金不算入となる交際費等の範囲から一人あたり5千円以下の一定の飲食費を除外する措置が設けられています。
 そこで、以下、改正点のポイントを整理してみます。


1 改正前の制度の概要

 法人が昭和57年4月1日から平成18年3月31日までの間に開始する事業年度に支出した交際費等の額は、損金の額に算入されません。
 一方、資本金が1億円以下の法人については、支出交際費等の年400万円以下の部分の10%相当額と年400万円を超える部分の金額の合計額が損金不算入とされます。

2 交際費等の範囲

 交際費等とは、法人が事業に関係のある者(仕入先、得意先、その法人の株主、役員、従業員等)に対して、接待、供応、慰安、贈答等のために支出する費用をいいます。

3 改正の内容

(1) 交際費等の範囲の見直し
 交際費等の範囲から、一人当たり5千円以下の一定の飲食費が除外されました。
 一定の飲食費とは、具体的には、飲食その他これに類する行為(飲食等)のために要する費用をいいますが、専らその法人の役員、従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出する費用は除かれています。
 また、1人当たり5千円以下の判定は、飲食等のために要する費用として支出する金額をその飲食等に参加した者の数で除して計算した金額により行うこととされています。
 なお、この適用を受けるためには、飲食等のために要する費用について、次の事項を記載した書類の保存が要件とされています。
@ その飲食等があった年月日
A その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称とその関係
B その飲食等に参加した者の人数
C その飲食等のために要する費用の金額並びに飲食店、料理店等の名称及びその所在地

(2) 適用期限の延長
 交際費等の損金不算入制度の適用期限が平成20年3月31日まだの間に開始する事業年度まで2年間延長されています。

4 適用時期

 3(1)の改正は、法人が平成18年4月1日以降に開始する事業年度について適用します。

5 具体例Q&A

国税庁から飲食費に関する取扱いが具体的に示されているのでQ&Aで主なものを紹介します。

 飲食の相手方はどう判断したらよいのですか。

 いわゆる社内飲食費は損金算入となりません。社外の者に対する接待等の飲食費に限り1人当たり5千円以下を交際費等から除外することができます。
  ちなみに、参加者が社内だけの場合は、福利厚生費又は交際費等となります。


 「飲食その他これに類する行為」とは、具体的に何ですか。

 例えば得意先等のために購入した弁当代が該当します。またカラオケスナックなどで飲食する場合も含まれます。


 得意先を飲食店等へ送迎するための費用は飲食等のために要する費用に含まれますか。

 飲食店等に対して直接支払うものでないので含まれません。


 ゴルフ等に際しての飲食費はどのように取り扱われますか。

 ゴルフ等の主たる目的の行事の一連の行為で一体となっているものは、区分しないで費用全額が原則、交際費等に該当します。


 接待する相手方が親会社の役員等の場合はどう取り扱われますか。

 あくまで社外の者となりますので、社内飲食費とはなりません。また、同業者パーティー等も互いに接待し合っている関係なので、これも社内飲食費にはあたりません。


 1人当たりの飲食費が5千円を超えた場合、5千円以下の部分は交際費等から控除できますか。

 1人当たり5千円を超える部分だけでなく、その飲食費全額が交際費等に該当します。


 飲食等が一次会、二次会等複数にわたった場合は、どう取り扱われますか。

 それぞれの行為が単独で行われていると認められるときには、それぞれの行為にかかる飲食費ごとに1人当たり5千円以下かどうかの判定を行って差し支えありません。


飲食費が1人当たり5千円以下であるかどうかを判定する場合、消費税等はどう取り扱われますか。

 支出した法人の適用している税抜経理方式又は税込経理方式で判断します。


 一定の書類の保存要件としての記載事項について、注意すべき点がありますか。

 記載に当たっては、原則として、相手方の名称や氏名のすべてが必要となりますが、相手方の氏名について、その一部が不明の場合や多数参加したような場合には、その参加者が真正である限りにおいて、「○○会社、◇◇部、○○△△(氏名)部長他10名、卸売先」と言う表示であっても差し支えありません。
 ただし、相手方を偽ったり、参加者人数の水増し等を行うと事実の隠蔽又は仮装となります。



損金の額に算入されない罰金等


 当社の従業員が、得意先への商品納入の際に駐車違反をしてしまいました。業務上のことなので交通反則金、レッカー移動代、保管料等は、当社が負担しましたが、どのように経理処理すればよいでしょうか?また罰金等で損金算入ができるものはありますか?

法人がその役員又は使用人に課された罰金等を負担した場合、その罰金等が法人の「業務の遂行に関連してされた行為等」に対して課されたものであるときは、法人の損金の額には算入されず、その他のものであるときは、役員又は使用人の給与(賞与)とされます。
 ご質問の場合、駐車違反は「業務の遂行に関連した行為等」に対して課されたものですから、貴社が負担した交通反則金等はその従業員の給与とはならず、法人に対して課された罰金等と同様に扱い、この交通反則金は損金の額に算入することはできません。
 一方、駐車違反に伴い徴収されるレッカー移動代等は、その措置に要した実費を負担させる意味合いのものであるため、罰金等とは性格が異なります。 
 従って、損金不算入とされる罰金当には該当せず、ご質問の業務遂行中の取締りに係るレッカー移動代等は、損金算入することができます。
 なお、厚生年金保険法に基づく社会保険料又は雇用保険法に基づく労働保険料の追徴金及び延滞金ななどの罰金等についても損金算入が認められています。





生命保険契約の権利に関する課税関係


 父は生前、次の生命保険料を支払っておりましたが、父の死亡に伴う相続税の課税関係について教えてください。
@契約者・被保険者=私(長男)

A契約者=父・被保険者=母


 @保険契約者が被相続人以外であるあなたですから、その生命保険契約の権利はあなたが相続によって取得したものとみなされます。
 A保険契約者が被相続人であるお父様なので、その生命保険契約の権利は、みなし相続財産とはならず、本来の相続財産として相続税の課税対象となります。
 なお、いずれも相続税の対象とされる金額は、原則として解約返戻金相当額とされます。


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