(1) 交際費等の範囲の見直し
交際費等の範囲から、一人当たり5千円以下の一定の飲食費が除外されました。
一定の飲食費とは、具体的には、飲食その他これに類する行為(飲食等)のために要する費用をいいますが、専らその法人の役員、従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出する費用は除かれています。
また、1人当たり5千円以下の判定は、飲食等のために要する費用として支出する金額をその飲食等に参加した者の数で除して計算した金額により行うこととされています。
なお、この適用を受けるためには、飲食等のために要する費用について、次の事項を記載した書類の保存が要件とされています。
@ その飲食等があった年月日
A その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称とその関係
B その飲食等に参加した者の人数
C その飲食等のために要する費用の金額並びに飲食店、料理店等の名称及びその所在地