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大きく変わった役員給与の取扱い - 
8月の税務と労務

国 税 7月分源泉所得税の納付    8月10日
国 税 6月分決算法人の確定申告
        (法人税・消費税)       8月31日
国 税 12月決算法人の中間申告    8月31日
国 税 9月、12月、3月決算法人の消費税等の
        中間申告(年3回の場合)   8月31日
国 税 個人事業者の消費税等の中間申告
                          8月31日
地方税 個人事業税第1期分の納付
              都道府県の条例で定める日
地方税 個人住民税第2期分の納付
                市町村の条例で定める日
労 務  労働保険料第2期分の納付   8月31日
      (労働保険事務組合委託の場合は
                          9月14日)


ワンポイント
   郵送等による税務書類の提出日

 郵送等による国税関係書類の提出日は、原則、税務署への到着日ですが、納税申告書については、その発信日付に提出されたものとみなす規定がありました。平成18年度税制改正では、納税申告書に加え、国税庁が定める一定の書類についても発信日でよいとされ、本年4月1日以後の提出書類から適用されています。




 平成18年度税制改正により、役員給与に関する取扱いが大幅に改正され複雑になっています。
 これは、本年5月1日より施行されている会社法において、役員報酬・賞与が職務執行の対価として一本化され、一方では最低資本金要件の撤廃等により個人事業者が法人形態を選択することが容易になったと考えられるためです。
 そのため、従来、損金算入が認められていなかった賞与を、あらかじめ定めがあれば損金算入を認める一方、実質1人会社とされる会社については、役員給与のうち、給与所得控除額に相当する部分の損金算入を制限することになります。ここでは、一般的な役員給与規定がどう改正されたかを整理してみます。なお、適用は18年4月1日以後に開始する事業年度からとなっています。

1 役員給与の一元化

 従来、役員報酬・役員賞与・役員退職給与として区分して規定されていたものが一元化されました。

2 定期同額給与

@ 毎月同額の役員給与は従来どおり損金算入されます。
A 支給額を改定するときは、その事業年度開始の日から3ヶ月を経過する日までにその改定後の支給額がそれぞれ同額である ことを条件として損金算入が認められます。
B 法人の経営状況が著しく悪化した場合には、Aにかかわらず、改定により減額することが認められます。
C 継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月概ね一定であるものも定期給与とされます。

3 事前確定届出給与

 従来は毎月定額でないと損金算入されませんでしたが、税務署長にあらかじめ届出をすることにより損金算入できるように変わっています。
 届出制度は、次のようになっています。

(1) 届出の提出期限

 事前確定届出給与(所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与)についての税務署長に対する「事前届出」は、その給与に係る職務の執行を開始する日とその事業年度開始の日から3ヶ月を経過する日といずれか早い日(届出期限)までに一定の事項を記載した書類をもってすることとされています。
 なお、平成18年4月1日以後最初に開始する事業年度については、いずれか早い日が、平成18年6月30日以前となる場合は、経過措置により、6月30日が届出期限でした。

(2) 届出の記載内容

@ 事前確定届出給与の支給対象者の氏名及び役職名
A 事前確定届出給与の支給時期及び各支給日毎の支給金額
B @及びAの支給時期及び支給金額を定めた日並びにその定めを行った機関等。
C 事前確定届出給与に係る職務の執行を開始する日
D 事前確定届出給与につき定期同額給与による支給としない理由及びその事前確定届出給与の支給時期をAの
  支給時期とした理由
E その事業年度開始の日の属する会計期間において事前確定届出給与対象者に対して事前確定届出給与とその
  事前確定届出給与以外の給与(定期同額給与)とを支給する場おけるその事前確定届出給与以外の給与の支給
  時期及び各支給時期における支給金額
F Eの会計期間の直前の会計期間において事前確定届出給与対象者に対して支給した給与がある場合における
 その給与の支給時期及び各支給期間における支給金額
G その事業年度における他の役員に対する給与の支給時期及び各支給時期における支給金額
H その他参考となるべき事項

4 利益連動給与

 法人がその役員に対して支給する利益を基礎として算定される給与のうち、非同族会社が業務を執行する役員に対して支給する給与について、一定の要件を満たすものについては、原則として、損金の額に算入することができるようになっています。



日中租税条約による学生免除

 当社は新聞配達業を営む法人ですが、日本の4年制大学に留学中の中国人学生アルバイトを雇用する予定です。この留学生に対する給料については、一般の日本人従業員と同様に扱えばよいのでしょうか?

 この留学生は、居住者と推定されますので、本来は一般の日本人と同様に所得税の源泉徴収をしなければなりません。しかし、日中租税条約てけは、専ら教育を受けるために日本に滞在する学生であって、現に中国の居住者てあったものがその生計、教育のために受け取る給付又は所得については、日本の租税は免除することとなっています。
 なお、この規定の適用を受けるためには、その留学生から「租税条約に関する届出書」及び在学証明書等の提出を受け、貴社の所轄税務署長への提出が必要となります。





葬式費用の範囲

 相続税の計算上、相続人が負担した次に掲げる葬式費用は遺産額から差し引くことができます。
@ 葬式等に際した埋葬、火葬、納骨又は遺骨の回送その他の費用(仮葬式と本葬式を行ったときは、その両方にかかった費用が認められます)

A 葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められる費用(寺院等に対する読経料、お布施、戒名料等)
B @〜Aのほか、葬式前後に生じた出費で通常葬式に伴う費用(会葬御礼費用、お通夜費用、飲食等費用)
C 死体の捜索又は死体もしくは遺骨の運搬費用
 なお、香典返礼費用、初七日・四十九日等の費用、墓地等の買入・借入費用は対象となりません。

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