@ 毎月同額の役員給与は従来どおり損金算入されます。
A 支給額を改定するときは、その事業年度開始の日から3ヶ月を経過する日までにその改定後の支給額がそれぞれ同額である ことを条件として損金算入が認められます。
B 法人の経営状況が著しく悪化した場合には、Aにかかわらず、改定により減額することが認められます。
C 継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月概ね一定であるものも定期給与とされます。
@ 事前確定届出給与の支給対象者の氏名及び役職名
A 事前確定届出給与の支給時期及び各支給日毎の支給金額
B @及びAの支給時期及び支給金額を定めた日並びにその定めを行った機関等。
C 事前確定届出給与に係る職務の執行を開始する日
D 事前確定届出給与につき定期同額給与による支給としない理由及びその事前確定届出給与の支給時期をAの
支給時期とした理由
E その事業年度開始の日の属する会計期間において事前確定届出給与対象者に対して事前確定届出給与とその
事前確定届出給与以外の給与(定期同額給与)とを支給する場おけるその事前確定届出給与以外の給与の支給
時期及び各支給時期における支給金額
F Eの会計期間の直前の会計期間において事前確定届出給与対象者に対して支給した給与がある場合における
その給与の支給時期及び各支給期間における支給金額
G その事業年度における他の役員に対する給与の支給時期及び各支給時期における支給金額
H その他参考となるべき事項
相続税の計算上、相続人が負担した次に掲げる葬式費用は遺産額から差し引くことができます。
@ 葬式等に際した埋葬、火葬、納骨又は遺骨の回送その他の費用(仮葬式と本葬式を行ったときは、その両方にかかった費用が認められます)
A 葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められる費用(寺院等に対する読経料、お布施、戒名料等)
B @〜Aのほか、葬式前後に生じた出費で通常葬式に伴う費用(会葬御礼費用、お通夜費用、飲食等費用)
C 死体の捜索又は死体もしくは遺骨の運搬費用
なお、香典返礼費用、初七日・四十九日等の費用、墓地等の買入・借入費用は対象となりません。