たばこ税の引き上げ
たばこの税率が゛、7月1日から引き上げられます。たばこ税は国税と地方税に分かれていて、紙巻たばこ以外のたばこで1千本につき従前の7,072円から7,924円(国税3,552円+地方税4,372円)になります。地方税分はさらに都道府県と市町村に分かれており、地元で買えば地元の税収に寄与する制度になっています。
平成18年度税制改正の中で、中小企業に最も関心の高いテーマの一つは、創設された「特殊支配同族会社」いわゆる実質1人会社での役員給与の損金算入規制措置のようです。
そこで、以下、制度のポイントを整理してみます。
1.制度創設の趣旨
平成18年5月1日施行の会社法では、最低資本金要件の廃止等により、節税を目的とした個人事業者の法人成りが容易になっています。
そのため、個人事業者が法人成りすることにより図表1のように、オーナー給与につき法人段階での損金算入及び個人段階での給与所得控除相当部分の利用が可能になります。
これが経費の二重控除分の損金算入を制限するために一定の要件に該当する場合には、オーナー社長給与に係る給与所得控除相当部分を法人段階で損金不算入とするわけです。
2.制度の内容
(1)概要
内国法人である特殊支配同族会社が、業務主宰役員(オーナー)に対して支給する給与の額のうち給与の額のうち給与所得控除に相当する部分の金額は損金の額に算入されないこととなります。
(2)特殊支配同族会社
同族会社の業務主宰している役員(法人の業務を主宰している役員をいい、個人に限ります)及び業務主宰役員と特殊の関係のある者(親族等)が、同族会社の発行済株式又は出資の90%以上に相当する数の株式等をする有する場合等で、かつ、業務主宰役員及び常務に従事する親族等の総数の半数を超えている会社をいいます(図表2参照)。
(3)常務に従事する役員
常務に従事する役員には、役員の肩書きがあっても、実質的に経営に従事していないと認められる場合には該当しないと考えられます。
(4) 損金不算入額
役員給与の損金不算入額については、所得税法の給与所得控除額の計算と同様です。
ただ、その対象となるのは歴年ではなく、あくまで法人の事業年度に支給された給与が対象となります。例えば、3月決算法人であれば、4月〜翌年3月に支給を受けた給与が計算の基礎となります。
なお、事業年度中にオーナーの異動があった場合は、期末時点のオーナーと期中のオーナーそれぞれについて計算した金額の合計額とされています。
3.適用除外
特殊支配同族会社の基準所得金額(直前3年間の所得金額に業務主宰役員の報酬額を加算した額の前3年間の平均額)が年800万円以下である場合、および基準所得金額が年800万円超3千万円以下で、かつ、基準所得金額に占める役員給与の額の割合が50%以下である場合には、この制度は適用されません。
4.判定
内国法人が特殊支配同族会社に該当するかどうかの判定は、その事業年度終了の時の現況によります。
したがって、図表2で示した出資要件と役員要件の期末における状況に注意するとともに、ここが対策を講じるポイントにもなります。
図表1 財務省の説明図
図表2
要 件
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特殊支配同族会社の判定 |
出資
要件
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業務主宰役員及び 発行済株式
業務主宰役員関連者の ≧ 総数等の
所有株式数等 90%
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役員
要件
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業務主宰役員及び 役員総数の
常務に従事する >
業務主宰役員関連者の数 50%
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