ワンポイント 公示制度の廃止
公示制度は、第三者の監視による牽制的効果を目的として、一定額以上の所得金額又は税額がある場合に、税務署の掲示板に、氏名(社名)、住所、所得金額等を公示する制度。本年4月1日から、所得税、相続税、贈与税、法人税及び地価税(現在適用停止中)の申告書に係る公示制度が、廃止されています。

青色申告書を提出する中小企業者等が、30万円未満の減価償却資産を取得した場合に、全額を損金算入できた制度が、平成18年度税制改正で上限規制されることになりました。判断基準を整理する意味で以下、少額減価償却資産に関する3つのポイントを説明します。
少額減価償却資産の取得価額の損金算入(全法人適用)
1.概要
法人が事業の用に供した減価償却資産で、使用可能期間が1年未満であるもの又は取得価額が10万円未満であるものについては、損金経理により即時損金算入できます。
2.取得価額の判定
取得価額が10万円未満であるかどうかは、通常1単位として取引されるその単位、例えば、機械及び装置については1台分又は1基ごとに、工具、器具及び備品については1個、1組又は1そろいごとに判定します。
中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
1.概要
中小企業者に該当する法人又は農業共同組合等で青色申告書を提出する法人が、平成15年4月1日から平成20年3月31日までの間に30万円未満の減価償却資産を取得して事業の用に供した場合には、損金経理により即時損金算入を認めるものです。1台が30万円未満ならば、何台購入しても適用対象でした。
改正により、平成18年4月1日以後取得等のものからは、取得価額の合計額が、1事業年度につき300万円が限度となりました。300万円を超える部分に係る減価償却資産は適用対象外となりますので注意が必要です。
2.適用対象法人
この特例の対象となる法人は、青色申告法人である中小企業者又は農業協同組合等に限られます。
(注)中小企業者とは、次に掲げる法人をいいます。
イ 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
ただし、同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人及び2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人を除きます。
ロ 資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
3.適用要件等
適用を受けるためには、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付して申告することが必要とされています。
一括償却資産の損金算入
1.概要
取得価額が20万円未満の減価償却資産については、事業年度ごとに、一括して3年間で償却できる方法を選択することができます。
2.対象資産
取得価額が20万円未満の減価償却資産が対象となります。
なお、法人が事業の用に供した取得価額20万円未満の減価償却資産のうち、どの減価償却資産をを一括償却の対象にするかは、法人の任意とされています。
また、取得価額が10万円未満の減価償却資産でも、即時損金算入の対象とせずに、一括償却の対象とすることができます。
3.損金算入額
対象資産を事業の用に供した事業年度以後の損金算入額は次の算式によります。
4.適用条件
一括償却資産を事業の用に供した日の属する事業年度の確定申告書に一括償却資産に係る一括償却対象額の記載がありま、かつ、その計算に関する書類を保存している場合に限り適用されます。また、損金算入される金額の計算に関する明細書(別表十六(六))を確定申告書に添付する必要があります。
当社では、販売担当の従業員がマイカーを販売業務用に使用する場合には、当社が私有車借上料を支払うこととしています。この場合の借上料を受け取る従業員の課税関係はどのようになりますか?
従業員が、その自動車の使用による走行距離等の使用実績に基づき金銭の支給を受ける場合で、その金銭が従業員の職務遂行のための出張旅費等に代えて支給されているときは、その出張に通常必要であると認められる部分(実費部分)については非課税として取り扱われます。
賃貸料として相当と認められるものは従業員の雑所得に該当します。
また、その超過支給部分で従業員が私用に使用した場合など、賃貸料として相当と認められないものは、従業員という地位に基づく特別利益として、給与所得に該当します(源泉徴収が必要)。
なお、走行距離実績に基づかず、月単位定額制で賃貸借契約を締結している場合などは、その賃貸料は非課税となる旅費の実費弁済とはいえず、従業員がその所有する車両を賃貸しているこしから賃貸料として相当と認められるものは雑所得に、賃貸料として相当と認めならないものは給与所得に該当します。
雑所得に該当する場合であっても、その支給を受ける従業員の給与等の金額が2,000万円以下で次の要件のいずれかを満たせば確定申告は不要とされています。
@一の給与の支払を受ける者のその他の所得金額が20万円以下である場合
Aニ以上の給与の支払を受ける者の従たる給与とのその他の所得の合計金額が20万円以下である場合
弁護士費用の損金算入時期
企業経営における法律トラブルに備え、弁護士と顧問契約を結ぶ企業が少なくありません。ここでは、法人が支払う弁護士費用の損金算入時期についてご紹介します。
1.月々に支払う顧問料
支払期日を含む事業年度で損金算入されます。なお、弁護士に対する顧問料は特定のサービスを受ける対価ですので、1年分を前払いしたとしても短期前払費用の取扱いはできません。
2.訴訟の着手金
着手金は訴訟結果に関わらず支払われるものですので、その支払日を含む事業年度で損金算入されます。
3.成功報酬
弁護士との契約上、次のすべての条件を満たすこととなった日を含む事業年度で損金に算入されます。
@債務が成立している
A具体的給付原因となる事実が発生している
B金額を具体的に算定できる

固定資産の譲渡の時期
平成18年5月に所有している別荘(土地・建物)を譲渡する契約を締結し、手付金として譲渡代金の20%を受領しました。平成19年1月にこの別荘を引渡し、所有権移転手続を行い、残金を受領する予定です。この場合の譲渡所得はどの年分の所得となるでしょうか?
譲渡所得の収入計上時期は、原則として、その資産の引渡しがあった日とされています。
しかし、納税者の選択により、その資産の譲渡契約の効力発生日によることも認められています。
ご質問のケースでは、原則的取扱いとして平成19年分の譲渡所得として申告しても良いですし、平成18年分の譲渡所得として申告することも出来るということとなります。
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