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損益通算のポイント--平成18年5月号 - 



5月の税務と労務


国 税/4月分源泉所得税の納付                   5月10日
国 税/3月決算法人の確定申告(法人税・消費税等)       5月31日
国 税/9月決算法人の中間申告                   5月31日
国 税/6月、9月、12月決算法人の消費税等の中間申告   5月31日
       (年3回の場合)
国 税/個人事業者の消費税等の中間申告
       (年3回の場合)                        5月31日
国 税/確定申告税額の延納届出による徴収猶予税額の納付 5月31日
国 税/特別農業所得者の承認申請                 5月15日
地方税/自動車税・鉱区税の納付             県条例で定める日
労 務/労働保険料(概算・1期分)申告書の提出          5月22日
労 務/労働保険料(全期・1期分)の納付              5月22日
  政管健保の改革
 中小企業のサラリーマンを中心に、約3,600万人が加入する政府管掌健康保険(政管健保)の改革が、平成20年10月に行われる予定です。現在、社会保険庁が運営している政管健保は都道府県単位の運営となり、全国一律となっている保険料率は都道府県ごとに地域の医療費を反映した保険料率となります。





 平成16年度の税制改正により、土地、建物等の譲渡損失は、土地・建物等の譲渡所得以外の所得との損益通算が廃止され、以来、損益通算の判断が難しいといわれていま。そこで、以下にポイントを整理してみます。

1.損益通算の対象等

 所得税において、各種所得の金額に損失がある場合は、他の黒字の各種所得の金額と損益の通算をすることができます。
 しかし、特定の各種所得の損失や特殊な損失については、他の各種所得の金額と損益通算ができません。この関係を図示すると図表1のようになります。
 特に注意すべきものとして、平成16年1月1日以降に行う土地・建物当の譲渡により譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額については、それ以外の所得との損益通算はできないことがあげられます(図表2)。


図表1 損益通算だきるもの、できないもの


図表2


2.損益通算の順序


 具体的には、図表3のようにグループ分けをして、第一次通算、第二次通算、第三次通算の順に行われます。


図表3 損益通算の順序


3.不動産所得に係る損益通算の特例

 平成4年分以後の不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合において、必要経費に算入した金額のうちに業務の用に供する土地又は土地の上に存する権利を取得するために要した部分の金額は、なかったものとされ、他の各種所得の金額とは損益通算できません。

4.居住用財産の譲渡損失の損益通算の特例

 平成16年分以降の各年分に
おいて、土地・建物等の譲渡による譲渡所得の金額と他の所得との間の損益通算が認められなくなりました。ただし、次の@居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の特例又はA特定居住用財産の譲渡損失の損益通算の特例のいずれかの適用を受ける場合には、その損益通算が従来どおり適用されます。

@ 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算
 
 所有期間が5年を超える一定の居住用財産を譲渡し、かつ、その譲渡した年の前年1月1日から翌年12月31日までの間に一定の居住用財産を取得して、その取得をした年の翌年12月31日までの間に居住の用に供した場合で、譲渡損失のあるときは、一定の要件のもとで、他の所得と損益通算ができます。

A 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算

 所有期間が5年を超える一定の居住用財産を譲渡した場合で、その譲渡した日の属する年において譲渡損失があるときは、一定の要件のもとで、譲渡資産に係る住宅借入金等の残高から譲渡の対価の額を控除した残高を限度として、その譲渡損失の金額を他の所得と損益通算することができます。
 ただし、譲渡に係る契約を締結した日の前日において、その譲渡資産にかかる一定の住宅借入金を有する場合に限ります。




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