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こう変わった 住宅税制 金融・証券税制--17年8月号 -2005年7月5日 
8月の税務と労務
国 税  7月分源泉所得税の納付    8月10日
国 税  6月決算法人の確定申告    8月31日
       (法人税・消費税等)
国 税  12月決算法人の中間申告   8月31日
国 税  9月、12月、3月決算法人の
       消費税等の中間申告
       (年3回の場合)          8月31日
国 税  個人事業者の消費税等の
       中間申告              8月31日
地方税  個人事業税第1期分の納付   
              都道府県の条例で定める日
地方税
  個人住民税第2期分の納付
               市町村の条例で定める日
労 務  労働保険第2期分の納付    8月31日
       (労働保険事務組合委託の場合は
                          9月14日)
   経営統合と独占禁止法
  金融機関や医薬品、玩具メーカーの大型合併等の経営統合が続いていますが、独占禁止法では、
 事業支配力の過度の集中を防止するため、一定の取引分野における競争を実質的に制限することと
 なる合併を規制しています。市場シェアなどを基に、公正取引委員会が、事前に統合計画を審査してい
 ます。
  





  平成17年度税制改正で見直された
  住宅税制と金融・証券税制を以下
  Q&A方式で整理してみます。


 住宅税制

 住宅税制が一部緩和されたようですが、具体的に教えて下さい。

 
 いわゆる住宅ローン控除や、特定の居住用財産の買換え特例などにおける既存住宅の築後
年数要件が緩和され、一定の耐震基準に適合した住宅であれば、築後年数に関係なく対象に
加えられることとなります。
ポイントは次のとおりです。

(1) 改正の趣旨
 住宅を幅広い選択肢の中から選べるようにするためには、価格も安い良質な中古住宅の流通
を促進していく必要があり、耐震基準を条件に、若年層の子育て世代の持家ニーズにも応えよう
というものです。

(2) 住宅借入金等特別控除
 平成17年4月1日以後は、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに
準ずるもの(以下「新耐震基準」といいます)に適合する一定の既存住宅であれば、築後経過年数に
関係なく住宅ローン減税が認められることになりました。

【新耐震基準】
  新耐震基準は昭和56年6月に施行されたもので、ある一定震度の地震でも、倒壊しない強度が
 施されている建物などが基準に該当します。
  昭和56年6月以後に建築確認が行われたものは、新耐震基準を満たしていますが、それ以前の
 ものは建築士などが発行する証明書が必要となります。
  特に昭和56年以前に建築された中古住宅を取得する場合には、新耐震基準による工事や補修
 が行われており、かつ、専門家の発行する証明書があるかどうかの確認が必要になります。
  なお、中古住宅を購入した後に新耐震基準を満たす工事や補修を行っても、住宅ローン減税の
 対象とならないのでご注意ください。
 平成17年分の住宅ローン控除の要件は、図表1のようになります。

図表1 平成17年分の住宅ローン控除                (平成17年中に居住)
   17年1月1日〜17年3月31日         17年4月1日〜17年12月31日    
特別税額控除額 ・控除期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10年

・住宅借入金等の年末残高・・・・・4,000万円以下の部分

・適用年、控除率 1年目から8年目まで・・・1%
            9年目および10年目・・・0.5%
適用対象となる家屋 床面積50u以上
既存住宅は、築20年以内
(耐火建築物は築25年以内)
床面積50u以上
既存住宅は、築20年以内
(耐火建築物は25年以内)
または、一定の耐震基準を満たす住宅
増改築要件 工事費用が100万円を超える大規模修繕等
所得金額要件 その年の合計所得金額が3,000万円以下
借入金等の要件 賦払期間、償還期間が10年以上の一定の要件を満たすもの


(3) 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得課税の特例
 平成17年1月1日以後にマイホームを譲渡をし、4月1日以後に買い換えとなるマイホームの取得を
する場合に新耐震基準が適用されます。したがって、3月31日までに取得したものについては従来の
取扱い(築後年数基準)を用いることになります。

金融・証券税制

 金融・証券税制はどのように変化したのでしょうか。


(1) タンス株の特定口座への受入れ再開

 いわゆるタンス株の特定口座への受入れは、平成16年12月31日で期限到来により、廃止されました
が、今回の改正で改めて平成17年4月1日から21年5月31日までの間にタンス株を特定口座に受け入
れることが認められました。
 この背景には、平成21年に株券制度が廃止されることもあるようです。
 注意すべき点は、これまでの制度では、特定口座への預入時の取得価額は、@実際の取得価額、
A取得日が確認されれた場合には取得日の市場終値、Bみなし取得価額(平成13年10月1日終値の
80%)、の三通りから選択し、特定口座に預け入れることができましたが、平成17年4月1日以後の新制
度では、原則として取得価額不明の株式については、預入れが認められないこととなります。

(2)特定口座管理株式の無価値化によるみなし譲渡損
 従来は、特定口座で管理されていた上場株式等が、倒産によって上場された場合には、その損失を他の株式の譲渡益から控除することはできませんでした。
 今回の改正では、平成17年4月1日以後に無価値化した株式を「特定管理口座」に移管すれば、譲渡
損失と認定して損益通算が可能となります。

(3) 先物取引にかかる雑所得等の課税の特例


 先物取引にかかる雑所得等の課税の特例とは、総合課税に代えて他の所得と区分して所得税5%の
計20%の税率で申告分離課税される制度です。
 この分離課税の対象には、平成17年7月1日から、金融先物取引による所有も含まれています。






 商品券、ビール券、図書券等(物品切手等といいます)の譲渡は、消費税法上非課税とされています。
 また、テレホンカード、パスネットのようないわゆるプリペイドカードもこの物品切手等に該当しますので、
これらの譲渡も非課税となります。
 例えば、事業者が、広告宣伝、謝礼等の目的でこれらの物品切手等を購入し、支給した場合、この物品
切手等を購入した支出は、消費税法上非課税仕入れとして取扱いますので、仕入税額控除の対象とすることができません。
 しかし、これら物品切手等のうち、その事業者が自己の引換・給付を受けるものについては、その購入に係る支出は課税仕入れとして取扱い、仕入税額控除の対象とすることができます。



 企業が、デパート等に商品を納入している場合、そのデパートの売場に、いわゆるマネキンと呼ばれる
職業紹介所から紹介を受けて販売店員を派遣することがよくあります。
 この場合、職業紹介所は、企業の要望に応じて職業を紹介するものであり、人材派遣のように自己雇用
する使用人を派遣するものとは異なります。ですから、紹介を受けた企業が、マネキンを直接雇用することなります。
 したがって、紹介を受けた企業がマネキンに支払う対価は、給与に該当します。
 また、職業紹介所を通じて給与を支払うことにしている場合であっても、そのマネキン個人に直接支払う
べきものを単に事務手続の都合で職業紹介所を介しているのにすぎませんので、その紹介を受けた企業
に源泉徴収義務があることとなります。

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