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人材投資促進税制のポイント 17年7月 -2005年06月01日 
7月の税務と労務

国 税  6月分源泉所得税の納付                   7月11日
国 税  納期特例を受けた源泉所得税(1月〜6月分)の納付  7月11日
国 税  所得税予定納税額の納付                   8月1日
国 税  所得税予定納税額の減額承認申請            7月15日
国 税  5月決算法人の確定申告(法人税・消費税等)       8月1日
国 税  11月決算法人の中間申告                  8月1日
国 税  8月、11月、2月決算法人の消費税の中間申告
                        (年3回の場合)        8月1日
地方税 固定資産税(都市計画税)第2期分の納付
                               市町村の条例で定める日
労 務  労働者死傷病報告(4月〜6月)                8月1日
労 務  障害者・高齢者・外国人雇用状況報告
            (100人以上の事業場)               7月15日
労 務  社会保険の報酬月額算定基礎届              7月11日
 ワンポイント
中小企業新事業活動促進法

 中小企業の創業や研究開発、経営革新、新事業開拓等を支援する3つの法律。
従来からあった中小企業を支援する3つの法律を統合・強化したもので、この4月に成立・施行されています。一定の中小企業に該当すると、税制面からは、留保金に課税の停止や設備投資に対する減税等が適用されます。





 平成17年度税制改正の目玉として、人材投資促進税制が注目されていますので、以下ポイントを整理してみます。

・・・創設の趣旨

 人材投資促進税制は、人材育成に積極的に取り組む企業について、教育訓練費を増加させた場合に税額控除を認めることにより、次のことを狙いとしています。
 @  わが国の産業競争力の基盤である産業人材を育成・強化する観点から、
    人材投資に対する長期減少傾向を拡大に転じさせる。

 A  企業の生産性向上・経営革新を通じて、わが国全体の競争力を上昇させる。

・・・制度の概要

 (1)  基本制度
 青色申告所を提出する法人の当期の教育訓練費が、比較教育訓練費の額(前二事業年度の平均額)を超える場合には、
その増加額の25%に相当する金額の税額控除が認められます。
ただし、当期の法人税額の10%が限度とされています。

 (2)  中小企業者等の特例
 青色申告書を提出する中小企業者等については、(1)の計算に代えて、教育訓練費を増加させた場合、
その教育訓練費の総額に対し、増加率(増加額を比較教育訓練費の額で除した割合)の二分の一に相当する
税額控除率(上限20%)を乗じた金額を当期の法人税額から控除します。
ただし、法人税額の10%が限度とされます。また、中小企業者等については、
法人住民税においても適用されることになっています。

 (3)  個人事業者にも適用
 (1)・(2)の制度は個人事業者についても適用されます。
 
・・・適用時期

 法人の場合は平成17年4月1日から20年3月31日までの間に開始する事業年度が、
個人の場合は平成18年から3年間が適用対象となります。

・・・教育訓練費の範囲

 使用人の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用として、次のようなものが対象となります。
 @  講師・指導員等経費・・・・・・社外講師・指導員に支払う講師料・指導員料
 A  教材費・・・・・・研修用の教材・プログラムの購入料等
 B  外部施設使用料・・・・・・研修を行うために使用する外部施設・設備の借上料・利用料
 C  研修参加費・・・・・・企業経営の観点から企業が従業員の教育訓練上必要なものとして指定した講座等の受講費用・参加費用
 D  研修委託費・・・・・・講師、教材を含め研修全体を外部の教育機関へ委託する場合の費用
 なお、法人格が違えば外部講師となるので、関係会社の役員が講師の場合には対象となります

・・・対象者

 対象者は使用人とされており、次に掲げる役員等は対象から外されることになっています。

・・・中小企業者等

 対象となる中小企業者等には、一定の中小企業者や農業協同組合等があります。
 中小企業者・・・次のいずれかに当てはまる法人をいいます(個人の場合は、常時使用する従業員数が1千人以下であれば中小企業者に該当します。)
 @  資本又は出資の金額が1億円以下の法人のうち次に掲げる法人以外の法人
  イ 発行済株式の総数又は出資金額の二分の一以上が同一の大規模法人の所有に属している法人
  ロ イの他、発行済株式の総数又は出資金額の三分の二以上が大規模法人の所有に属している法人
 A  資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1千人以下の法人
(注) @に掲げる大規模法人とは、次のいずれかに当てはまる法人をいいます。
  イ 資本又は出資の金額が1億円超の法人
  ロ 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1千人超の法人

・・・その他留意点

(1) 外部研修参加費用の場合
 外部の研修に参加する場合は、使用人のみが対象ですので、役員等については明確に区分しておく必要があります。

(2) 外部講師を招いた場合
 外部講師を招いて役員と社員が一緒に研修した場合には、役員分は対象にならないため、合理的に按分する必要があります。
(3) 使用人の範囲
 対象となる「使用人」には、正社員(試用期間を含む)以外に、契約社員、パート、アルバイト、請負社員、派遣社員等も入ります。
(4) 該当しない間接費用
 教育訓練期間中の人件費、研修等開催場所までの交通費・旅費、社内研修施設の減価償却費等間接的なものは除外されているので注意が必要です。

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