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確定拠出年金と税 17年6月号 - 
   6月の税務と労務
国 税  5月分源泉所得税の納付         6月10日
国 税  所得税の予定納税額の通知       6月15日
国 税  4月決算法人の確定申告
       (法人税・消費税等)            6月30日
国 税  10月決算法人の中間申告         6月30日
国 税  7月、10月、1月決算法人の消費税等の
      中間申告(年3回の場合)          6月30日
地方税  個人の道府県民税及び市町村民税の納付
      (第1期分)         市町村の条例で定める日
労 務  健康保険・厚生年金保険
      賞与支払届              支払後5日以内
労 務  児童手当現況届(市町村役場に提出) 
                               6月30日 
 
 ワンポイン

  偽造キャッシュカードと雑損控除

 偽造キャッシュカードによる預金引出し被害が急増していることから、銀行では、被害にあった預金者が、所得税の確定申告で雑損控除が受けられるよう、申告手続きの際に雑損控除の適用に必要な「被害届出証明書」を、刑法上の被害者である銀行が警察に請求し、預金者に取り次ぐ取扱いにしています。









 確定拠出年金制度は、平成13年10月から実施された新しい年金制度で、日本版401Kプランと通称されています。この制度のメリットや税の取扱いについて、以下、Q&Aで整理してみます。

1.メリット


 適格退職年金からの移行の受皿として大企業らはメリットがあるようですが、中小企業にとってのメリットは何ですか?


従来の退職給付の方式は、退職時賃金に金属年数別の支給率に乗じて計算されることが多いことから、社員にとっては、退職時賃金勤続年数も正確な数字がわからないため、自分の給付額もわからず「目に見えない退職金」となっています。
 現代では、わからない給付を社員に内緒で積み立てていても勤労意欲の向上にはつながりません。毎月明示する「目に見える退職金」にするために、確定拠出年金は有効と言えます。

2.税務上の取扱い


 確定拠出年金は、老後の生活設計のために、国の支援としての優遇税制があるそうですが、その内容を教えて下さい。


 確定拠出年金には、大別して「企業型年金」と「個人型年金」の二つのタイプがあります。さらに拠出限度額、非課税枠でそれぞれ2タイプに区分されています。
 企業型年金は、既存の企業年金(厚生年金基金、適格退職者年金等)の有無で区分されています。これは、既存の企業年金も401Kの企業型年金もない企業の従業員と、自営業者等に区分されています。
 以上を図示すると、図表1のようになります。


図表1 確定拠出年金の4タイプ(掛金非課税枠
)
























 既存年金制度との関係で、確定拠出年金の対象者と拠出限度額を教えて下さい。


 図表2のようになります。
なお、専業主婦や公務員は確定拠出年金には加入できません。


図表2 対象者と拠出限度額、既存年金制度の関係











































 税制上の優遇措置を拠出、運用、給付の段階に区分して教えて下さい。


 拠出段階、運用段階、給付段階ごとに図表3のように取り扱われています。

図表3 税制上の優遇措置
拠出段階 企業型 事業拠出金 損金(必要経費)に算入
従業員への給与課税無し
個人型 1号加入者 小規模企業共済等掛金控除
2号加入者 社会保険料控除
運用段階 事業主拠出金及びその運用益に対し特別法人税を課税(平成20年3月末まで課税を停止)
年金資産である信託財産につき支払を受ける利子・配当等は非課税
給付段階 @老齢給付金
    ※給付開始年齢は60歳以上70歳以下
・年金給付は公的年金等の雑所得
・一時金は退職所得
(掛け金払込期間を勤続年数とする)
A障害給付金 非課税
B遺族給付金 みなし相続財産(死亡退職金)として相続税の対象
非課税枠あり
C脱退一時金 所得税・住民税を課税



同業者団体の共同行事の
    負担金と消費税



 同業者団体が主催した共同行事の負担金の仕入税額控除はどのようになりますか?


 同業者団体または企業グループなどが、構成員全体の宣伝、販売促進、会議などの共同行事を行うことがあります。この場合、共同行事の主宰者が、その費用を賄うために構成員から負担金、賦課金などを集めることがあります。
 一般的には、主宰者が構成員のために負担金などを受け取って宣伝、販売促進などを行うことになります。
したがって、その負担金などは役務の提供の対価として、消費税の課税の対象になり、主宰者の課税売上になります。この場合には、各構成員は、負担した負担金、賦課金等について仕入税額控除の対象とすることができます。
 ただし、構成員ごとの負担割合があらかじめ定められている場合で、同業者団体などが各構成員の負担割合に応じて共同行事を行っている場合は、同業者団体などの売上、仕入に関係しないものとすることができます。
 例えば、負担金、賦課金などの構成員からの受入額を仮受金などとして処理し、広告料などを支払った場合には、この仮受金からの支払とするように、負担金、賦課金などの受入れ、払出しを仮勘定によって処理している場合です。 この処理が行われている場合には、構成員が直接、広告会社などに広告料などを支払ったものと同じ扱いがされることになり、構成員の課税仕入れとなります。
 なお、同業者団体などに剰余金が生ずる場合にはこの処理は認められません。
 いずれにせよ、負担した構成員においては仕入税額控除ができますが、主宰者における課税売上、課税仕入の有無に違いがありますのでし、主宰者の消費税を考慮して処理をすることをお勧めします。


駐車場の賃貸借に係る印紙税


 駐車場を借りたときの契約書の印紙税は、契約の形態に応じて、次のような取扱いになります。

1 駐車する場所としての土地を賃貸借する場合
 駐車場として土地を賃貸借する場合の賃貸借契約書は、印紙税額一覧表の第一号文書「土地の賃借権の設定に関する契約書」に当たり、印紙税がかかります。

2. 車庫を賃貸借する場合
 車庫という施設の賃貸借契約書ですから、課税文書には当たりません。

3. 駐車場に駐車することの契約の場合
 駐車場という施設の賃貸借契約書ですから、課税文書には当たりません。

4. 車の寄託(保管)契約の場合 
 車という物品の寄託契約書に当たり、課税文書には当たりません。



  交通事故の損害賠償金


 交通事故の加害者から、被害者が死亡したことに対しての損害賠償金を遺族が受けたときは、相続税の対象とはなりません。
 この損害賠償金は遺族の所得になりますが、所得税法上、非課税規定がありますので、税金はかかりません。
 損害賠償金には、慰謝料や逸失利益の補償金などがあります。逸失利益の補償金とは、もしその人が生きていれば得ることができる所得の補償金のことです。
 なお、被相続人が損害賠償を受け取ることに生存中決まっていたが、受け取らないうちに死亡してしまった場合には、その損害賠償金を受け取る権利、すなわち債権が相続財産となり、相続税の対象となります。

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