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消費税 Q&A---17年4月号 -2005年4月4日 
  ワンポイント  KSK(国税総合管理)システム
 
 国税庁のコンピュータシステム。平成7年に東京国税局の京橋・川崎北税務署に導入後、順次拡大され平成13年に全国税務署への展開が完了しました。中央コンピュータとのやりとりにより、課税事績の検索や税務調査のための資料情報、確定申告書の処理も、このシステムで行われています。



  4月の税務と労務

 国 税  3月分源泉所得税の納付                      4月11日
 国 税  2月決算法人の確定申告所(法人税・消費税等)        5月2日
 国 税  8月決算法人の中間申告                       5月2日
 国 税  5月、8月、11月決算法人の消費税の中間申告
      (年3回の場合)                                5月2日

 地方税  給与支払報告に係る給与所得者異動届の提出        4月15日
 地方税  固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付
                           4月中において市町村の条例で定める日
 地方税  土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
                                        4月1日〜4月20日
                   または最初の納期限のいずれか遅い日以後の日まで
 地方税  軽自動車税の納付
                          4月中において市町村の条例で定める日

 労 務  労働者死傷病報告(1月〜3月分)                  5月2日







消費税 Q&A

 平成15年度の消費税法改正により、これまで消費税の納税義務を免除されていた事業者の相当数が課税事業者となり、また、多くの事業者が簡易課税から本則課税へ移行しつつあります。改正の影響が具体的に出てくるのは平成17年からですので、国税庁の情報等を参考に、以下留意すべき点をQ&Aで整理してみます。


1 課税対象

Q 事業に使用していた建物や機械、車両等を売却した場合は課税されるのでしょうか。

 消費税の課税の対象となる取引は、「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等」であり、また、その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡等も含まれます。したがって、販売用の商品だけでなく事業に使用していた建物や機械、車両等の事業用資産の譲渡についても課税されます。
  たとえば、商品の配達用に使用していたトラックを売った場合にも課税対象となります。

 個人事業者が、事業と家事の用途に共通して使用している資産を売却した場合の課税関係はどうなりますか。

 たとえば、店舗兼住宅の1階部分を店舗に使用し、2階部分を個人の住宅として使用している場合の建物を譲渡した場合、事業用の部分については按分計算により、消費税が課税されます。


2 課税仕入れ

 当社は商品売上時にクレジットカードの利用を認めていますが、カード会社への支払手数料はどう取り扱われますか。

 カード会社や信販会社が商品を販売した事業者にクレジットカード等の利用金額を支払う際に差し引く手数料は、商品を販売した事業者からの売掛金債権の譲受けの対価であり、利子に類するものとして非課税とされています。このため、カード会社等に支払った手数料は、仕入税額控除できません。


3 簡易課税

 簡易課税を選択する場合、納税額はどのように計算されますか。

 中小事業者の事務負担軽減のため、基準期間の課税売上高が5千万円以下の事業者は課税売上高のみから納税額を計算する「簡易課税制度」を選択することができます。(図表1参照)

図表1 簡易課税制度


「みなし仕入率」
  第1種事業(卸売業)             90%
  第2種事業(小売業)             80%
  第3種事業(製造業等)           70%
  第4種事業(第1〜3、5種事業以外)   60%
  第5種事業(サービス業等)         50%



Q 簡易課税を選択するにはどのような手続きが必要ですか。

 簡易課税は、原則として適用を受けたい期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄の税務署に提出する必要があります。
  ただし、特例として次のようなケースでは、その課税期間中に届出書を提出してもその課税期間から簡易課税の適用を受けることができます。
 @ 法人の設立第1期目、個人事業者の開業初年度
 A 平成15年度の税制改正によって、平成16年4月1日以後、新たに課税事業者となる事業者の最初の課税期間

 平成16年4月1日以後新たに課税事業者となる事業者については、その課税期間中に届出書を提出すれば、その課税期間から簡易課税の適用ができるということですが、個人、法人別に具体的に教えてください。

 平成17年分から新たに課税事業者となる個人事業者の場合は、平成17年12月31日までに届出書を提出すれば、平成17年分から簡易課税の適用が受けられます。
  一方、たとえば、課税期間が1年の五月末決算法人が、平成16年6月1日〜平成17年5月31日の課税期間から新たに課税事業者となる場合には、平成17年5月31日までに届出書を提出すれば、その課税期間から簡易課税の適用が受けられることになります。

 私は個人事業者です。平成16年分は免税事業者でしたが、平成13年分の売上が多かったことから平成15年分は課税事業者でした。このように過去すでに課税事業者であった場合、「平成16年4月1日以後新たに課税事業者となる事業者」にはならないのでしょうか。

 この特例(経過措置)は、平成16年4月1日以後最初に開始する課税期間に課税事業者となる事業者で、その直前の課税期間が免税事業者であれば適用がありますのが、あなたのケースにも適用されます。

Q 特例(経過措置)の適用が受けられる平成17年分から新たに課税事業者となる個人事業者が、誤って簡易課税制度選択の「届出書」を提出した場合、その取り下げは可能でしょうか。

 平成16年4月1日以後最初に開始する課税期間終了の日までであれば取り下げることができます。
  個人事業者の場合は平成17年12月31日まで、たとえば、課税期間が一年である5月末決算法人の場合は平成17年5月31日までとなります。


4 本則課税

 B社は売上が年間1億円ほどで従来は簡易課税の適用を受けていました。改正法の適用により本則課税となった場合の注意点は何ですか。

 簡易課税ですと課税売上げのみで消費税の計算ができたのですが、本則課税の場合は(課税売上にかかる消費税額−課税仕入にかかる消費税額)で計算するので課税仕入にかかる消費税額(仕入税額控除)がポイントになります。具体的には、図表2の事項に記載した「帳簿」および「請求書等」を保存(原則として7年間)する必要があります。

図表2 「帳簿」および「請求書等」の記載事項
 帳簿の記載事項 @ 取引年月日 (商品の引渡日または役務の提供日)
A 取引先名(原則として正式名称・フルネーム)
  ※再生資源卸売業など、不特定多数の者から課税仕入れを行う事業の場合は省略可。
B 取引内容 (商品名等)
C 取引金額 (消費税を含む総額)


 請求書の記載事項 @ 取引先名(原則として正式名称・フルネーム)
  ※小売業、飲食店業など、不特定多数の者に商品の販売等を行う事業の場合は省略可。
A 請求書等の発行者名 (所在地、電話番号も記載)
B 取引年月日 (商品の引渡日または役務の提供日)
C 取引内容 (商品名等)
D 取引金額 (消費税を含む総額)




印紙税変更契約書の記載金額

 変更契約書の印紙税は、記載金額をどのように決めたらよいのですか?

 契約書の作成方法により次のようになります。

(1) 変更前の契約金額を記載した契約書が作成されていることが明らかな場合
 例えば、変更契約書上に変更前の契約書の名称、文書番号又は契約年月日など変更前契約書を特定できる記載がある場合をいいます。

@ 変更金額が記載されている場合。
 これには、変更前と変更後の契約金額の差額が記載されていることにより変更金額を算出できる場合も含みます。

  変更金額が変更前の契約金額を増加させる場合には、変更金額が記載金額です。
    (例)40万円→50万円‥‥10万円

  変更金額が変更前の契約金額を減少させる場合には、記載金額はなしとなります。
    (例)50万円→40万円‥‥記載金額なし

A 変更後の金額のみが記載され、変更金額が明らかでないときは、変更後の金額が記載金額となります。
    (例)当初の金額を50万円に変更‥‥50万円

(2) 変更前の契約金額を記載した契約書が作成されていることが明らかでない場合

@ 変更後の金額が記載されているときは変更後の金額が記載金額となります。これには、変更前の契約金額と変更金額が記載されている等により変更後の金額を算出できる場合を含みます。
   (例)40万円→50万円‥‥50万円
   (例)50万円→40万円‥‥40万円

A 変更金額のみが記載されているときは、変更前の金額を増額及び減額するもののずれも変更金額が記載金額となります。
   (例)当初の金額を10万円増額又は減額‥‥10万円


建設仮勘定の仕入税額控除の時期

 建設工事の場合は、通常、工事の発注から完成引渡しまでの期間が長期に及びます。そのため、一般的に工事代金の前払金又は部分的に引渡しを受けた工事代金や経費の額を一旦建設仮勘定として処理し、目的物の全部が引渡されたときに固定資産などに振替処理を行っています。
 しかし、消費税においては、建設仮勘定に計上されている金額であっても、原則として物の引渡しや役務の提供があった日の課税期間において課税仕入に対する税額の控除を行うことになります。
 ただし、建設仮勘定として処理した課税仕入れについて、物の引渡しや役務の提供又は一部が完成したことにより引渡しを受けた部分をその都度課税仕入としないで、工事の目的物のすべての引渡しを受けた日の課税期間における課税仕入れとして処理する方法も認められます。

内部造作の耐用年数

 建物を賃借し、その建物に内部造作を行った場合には、その内部造作を一つの資産として耐用年数を見積もって償却を行います。この場合の耐用年数はその造作をした建物の耐用年数、その造作の種類、用途、使用材質等を勘案して合理的に見積もります。
 ただし、その建物の賃貸借について賃借期間の定めがあり、その賃借期間の更新ができないもので、かつ、有益費の請求又は買取請求をすることができないものについては、その賃借期間を耐用年数として償却することができます。
 なお、同一の建物についてされた造作は、そのすべてをまとめて一つの資産として償却しますから、その耐用年数は、造作の種類別ではなく、その造作全部を総合して見積もることになります。

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