ワンポイント
会社法の大改正
来年の通常国会では、有限会社制度を株式会社制度に統合するなど中小企業に影響のある会社法(商法、有限会社法等)の大改正が審議されます。また、この改正では、片仮名文語体が書かれている条文を、平仮名口語体に改め、わかりやすくします。新会社法が成立すると、平成18年4月から施行される予定です。
12月の税務と労務
国税/給与所得者の年末調整 国税/4月決算法人の中間申告 1月4日
今年最後の給与を支払う時
国税/給与所得者の扶養控除等異動申告書 国税/1月、4月、7月決算法人の
及び保険料控除申告書の提出 消費税の中間申告
今年最後の給与を支払う前日 (年3回の場合) 1月4日
国税/11月分源泉所得税の納付 12月10日 地方税/固定資産税・都市計画税
(第3期分)の納付
国税/10月決算法人の確定申告 1月 4日 市町村の条例で定める日
(法人税・消費税等)
労務/健康保険・厚生年金保険賞与等支払届
支払後5日以内
年末調整のポイント
・・・今年も恒久的減税があります・・・
今年も「年末調整」を行う時期になりました。年末調整は、給与の支払いを受ける一人一人について、毎月の給与や賞与などの支払いの際に源泉徴収した税額と、その年の給与の総額について納めなければならない税額(年税額)とを比べて、その過不足額を精算するものです。
1.平成16年の注意点
@定率減税の継続
平成11年以降の各年分の所得税額について20%相当額(25万円が限度)が減税となる措置が続いていますので、本年も適用されます。
A配偶者特別控除の廃止
控除対象配偶者については、配偶者特別控除(上乗せ分)の適用が廃止されました。従って具体的には下の表1のように所得金額が38万円を超え76万円未満の配偶者に限って適用されることになっています。
表1 配偶者の合計所得金額と控除額
配偶者の合計所得金額(パート収入金額) |
控 除 額 |
0円〜380,000円 (0円〜1,030,000円)
380,001円〜399,999円 (1,030,001円〜1,049,999円)
400,000円〜449,999円 (1,050,000円〜1,099,999円)
450,000円〜499,999円 (1,100,000円〜1,149,999円)
500,000円〜549,999円 (1,150,000円〜1,199,999円)
550,000円〜599,999円 (1,200,000円〜1,249,999円)
600,000円〜649,999円 (1,250,000円〜1,299,999円)
650,000円〜699,999円 (1,300,000円〜1,349,999円)
700,000円〜749,999円 (1,350,000円〜1,399,999円)
750,000円〜759,999円 (1,400,001円〜1,409,999円)
760,000円〜 (1,410,001円〜)
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380,000円 (配偶者控除のみ)
380,000円 (配偶者特別控除)
360,000円 (配偶者特別控除)
310,000円 (配偶者特別控除)
260,000円 (配偶者特別控除)
210,000円 (配偶者特別控除)
160,000円 (配偶者特別控除)
110,000円 (配偶者特別控除)
60,000円 (配偶者特別控除)
30,000円 (配偶者特別控除)
0円
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2.年末調整の対象者
年末調整の主な対象者は、表2のとおりです。なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出が前提となりますので、必ず提出をしてもらう必要があります。
表2 年末調整対象者の選別(例)
年末調整の対象となる人 |
年末調整の対象とならない人 |
次のいずれかに該当する人
(1) 1年を通じて勤務している人
(2) 年の中途で就職し、年末まで勤務している人
(3) 年の中途で退職した人のうち、次の人
@ 死亡により退職した人
A 著しい心身の障害のため退職したひとで、
その退職の時期からみて、本年中に再就職が
できないと見込まれる人
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左欄に掲げる人のうち、次のいずれかに該当する人
(1) 本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円
を超える人
(2) 2ヵ所以上から給与の支払いを受けている人で、
他の給与支払者に「給与所得者の扶養控除等
(異動)申告書」を提出している人
(月額表又は日額表の乙欄適用者)
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表3 所得控除額一覧表
【社会保険料控除額】
支払った又は給与から天引きされた社会保険料の合計額
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【小規模企業共済等掛金控除額】
中小企業総合事業団に支払った共済掛金(旧第二種共済掛金は生命保険料控除の対象)、確定拠出年金法の規定により国民年金基金連合会が実施する個人型年金の加入者掛金と地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済掛金との合算額
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【生命保険料控除額】
次の@とAの合計額(最高10万円)
@ 一般の生命保険料(次の個人年金保険料を除く)を支払った場合
イ 25,000円までの場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・支払保険料の全額
ロ 25,000円を超え50,000円までの場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・支払保険料×1/2+12,500円
ハ 50,000円を超え100,000円までの場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・
支払保険料×1/4+25,000円
ニ 100,000円を超える場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円
A 個人年金保険料(疾病等特約部分を除く)を支払った場合
上記@のイ〜ニの区分に応ずる算式により計算した金額
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【損害保険料控除額】
※長期と短期の両方の控除額がある場合は、その合計額(最高15,000円)
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障害者控除額 |
障害者1人につき・・・・270,000円 特別障害者1人につき・・・・・400,000円 |
老年者控除額
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500,000円 ※老年者とは 昭和15年1月1日以前生まれで、所得金額の合計額
{年齢65歳以上} (繰越損失控除前)が1,000万円以下の者をいう。 |
寡婦(寡夫)控除額 |
270,000円 (特定の寡婦は、350,000円) |
勤労学生控除額 |
270,000円 |
配偶者控除額
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同居特別障害者
である人 |
左記以外の人 |
一般の控除対象
配偶者 |
730,000円 |
380,000円 |
老人控除対象
配偶者 |
830,000円 |
480,000円 |
配偶者特別控除 原則として配偶者の収入が
141万円未満の人が対象になる
扶養控除額
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同居特別障害者
である人
(各1人につき) |
左記以外の人 (各1人につき) |
一般の
扶養親族 |
730,000円 |
380,000円 |
特定扶養親族
|
980,000円 |
630,000円 |
老
人
扶
養
親
族
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同居老親等
以外の者 |
830,000円 |
480,000円 |
同居老親等
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930,000円 |
580,000円 |
基礎控除額 380,000円
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