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保険に関する税務Q&A--16年11月号 -2004年10月28日 
ワンポイント
                  
酒類販売の緊急調整地域
 
 平成15年9月の酒類販売業免許規制の完全撤廃に伴い酒類小売業者の経営困難が予想されたことから、供給過剰である等一 定の要件を満たした場合に税務署長に指定されると、種類販売業免許の付与が1年間制限される地域のこと。平成18年までの時限措置で、今年度は1,274の地域が指定されています。

11月の税務と労務

国税 10月分源泉所得税の納付       11月10日   国税   3月決算法人の中間申告         11月30日
国税 所得税予定納税額の減額申請     11月15日   国税   個人事業者の消費税等の中間申告   11月30日
国税 所得税予定納税額第2期分の納付  11月30日   地方税  個人事業税第2期分の納付
国税 9月決算法人の確定申告                                       都道府県の条例で定める日
    (法人税・消費税等)           11月30日   労務   労働保険料第3期分の納付         11月30日
国税 12月、3月、6月、決算法人の                      (労働保険事務組合委託の場合は12月14日まで)
    消費税等の中間申告(年3回の場合) 11月30日     ※税を考える週間          11月11日〜11月17日



保険に関する税務 Q&A

 保険の税務上の取扱いには、判断の難しいところが数多くあります。そこで、比較的質問の多い事例についてQ&A方式でポイントを整理してみます。

.生命保険付ローンで不動産を取得している場合
 Aは、昨年住宅を購入しましたが、自己資金の不足分2千万円については、B銀行から融資を受けています。この住宅ローンには次のような生命保険が付いています。
   
  契約者・保険料負担者・受取人‥B銀行
  被保険者‥A
  保険金額‥保険事故発生時の債務残額相当額

   Aは生命保険料控除が受けられますか。また、Aが完済前に死亡した場合には、住宅ローンの残債務が免除されることになりますが、税務上の取扱いを教えて下さい。

 生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、生命保険契約のうち保険金受取人のすべてが保険料負担者又はその親族等の場合に限定されています。
 したがって、保険金受取人及び保険料負担者が、今回の場合にはともにB銀行ですので、その支払保険料について生命保険料控除の適用はありません。
  また、Aの死亡に伴う税務上の取扱いについては、次のようになります。
@ 所得税関係
  死亡事故発生による住宅ローン残債務の免除については、A及びAの相続人について所得税の課税関係は発生しません。
A 相続税関係
  完済前にAが死亡したことにより、相続開始と同時に債務は消滅したものと考えられます。
  したがって、死亡保険金は、みなし相続財産に該当せず、また相続人に承継される債務もないものとして取り扱われます。

.法人が負担した従業員の生命保険の保険料
 C社では、会社を契約者、従業員を被保険者及び保険金受取人とする養老保険に加入し、
その保険料を負担することとしました。会社の処理はどうなりますか。また、満期の場合や従業員が死亡した場合の取扱いはどうなりますか。

 
@ C社の処理
  満期又は従業員の死亡のいずれの場合においても、その従業員や遺族の利益となることが明らかですから、従業員に対する給与として取り扱われます。
  ただし、法人が役員又は使用人のために負担する各種保険料の合計額が月額.300円以下の場合には、特定者のみを対象としている場合を除き、給与としないしなくてもよいこととされています。
  なお、受取人が従業員のため、保険事故が発生しても法人の経理処理は必要ありません。
A 従業員側の取扱い
  使用者が負担した生命保険料でも、給与として課税された保険料については、生命保険控除の対象になります。
   また、一度に受領した満期保険金は一時所得となります。
B 従業員が死亡した場合
  従業員の死亡により相続人等が保険金を受け取った場合には、使用者が負担した保険料も被相続人が負担していたものとして取り扱われ、相続財産とみなされます。

.入院給付金の課税
 私の夫は、本年七月より病気で入院していましたが、先月治療のかいなく死亡しました。夫が被保険者となっていた生命保険の入院特約により、生前及び死亡後に入院給付金が支払われました。この課税関係はどうなりますか。

 入院特約に基づく給付金は、身体の傷害及び疾病に着目して支払いを受ける生命保険契約等にづく給付金であり、非課税です。
  また、遺族が支払いを受ける場合でも、その遺族が配偶者若しくは直系血族又は生計を一にするその他の親族であるときは、非課税となります。
  なお、支払った医療費について医療費控除の適用を受ける場合には、受け取った入院給付金は、支払った医療費から控除することになります。
  次に、「死亡保険金」を受ける場合には、身体の傷害に基因して支払いを受けるものには該当せずみなし相続財産となります。入院給付金で相続時に未収にのものは、本来の相続財産として相続税の課税対象となります。

 前の事例で、その保険の契約者と保険料負担者が夫の勤務先の法人である場合、取扱いはどうなりますか。

 法人が入院給付金を受け取る場合には、受け取った金額を益金に算入することになります。
  次に、受け取った入院給付金を原資として、被保険者となっていた役員又は使用人に対して見舞金を支払った場合でも、その見舞金の額が社会通念上、不相当に高額な場合には、福利厚生費とはならず、その役員又は使用人に対する給与として取り扱われます。

.相互会社の株式会社化に伴って受け取った株式等の取扱い

 加入している生命保険会社が、相互会社から株式会社化されることになり、株式等を受け取れることになりました。処理はどうなりますか。

 契約者が法人と個人で異なるので分けて説明します。
  法人の場合には、雑収入等として計上し、個人の場合には、一時所得となります。一時所得ですと、
  50万円を控除した額の二分の一が課税対象になります。

.相続を放棄したときの死亡保険金の取扱い

 父が先月亡くなり、相続人は私一人ですが、父には多額の借金があるため近日中に相続放棄の手続きをしようと考えています。相続放棄をした場合、私が受取人となっている保険金も受け取ることはできないのでしょうか。

 生命保険金は保険契約に基づき受取人が原始的に取得するものであり、受取人の固有の財産なので、相続放棄をしても受け取れます。なぜなら、相続放棄とは、被相続人が残した財産について、相続を放棄するということであり、もともと受取人の財産である保険金を取得する権利を放棄するということではないからです。



不動産所得敷金の収入計上時期

 私は、アパートの貸付を行っており、不動産所得があります。敷金の償却分については、いつの時点で収入を計上すればいいでしょうか。

 敷金については、通常は貸付の契約終了時に相手方に返還するものですから、預り金としての性質をもつことになり、収入に計上する必要はありません。
 ただし、賃貸借契約書において、その一部を償却する(返還しない)ことも多く、その場合にはその償却額(返還しない額)については、不動産所得の収入に計上することになります。
 この場合、不動産所得の金額の計算上、週にうに計上する時期については、その敷金の償却が契約上どのように規定されているかに応じて、それぞれ次の日に収入を計上することになります。
 @敷金のうち、貸付期間の経過に関係なく返還を要しないこととなっている部分の金額がある場合、例えば敷金3ヶ月分のうち、1ヶ月分については必ず償却する旨の契約があるような場合には、返還を要しないこととなっている部分の金額については、その貸付資産の引渡しのあった日、または貸付契約の効力発生の日

 A敷金のうちに貸付期間の経過に応じて返還を要しないこととなる部分の金額がある場合、例えば、1年経過ごとに10%を償却する旨の契約があるような場合には、その返還を要しないこととなる部分の金額については、その貸付に係る契約に定められたところにより返還を要しないこととなった日

 B敷金のうちに貸付期間が終了しなければ返還を要しないことが確定しない部分の金額がある場合において、その終了により返還を要しないことが確定した金額については、その貸付が終了した日


共用資産の消費税

 個人の課税事業者が、事業と家事の共用資産を取得した場合、消費税額の計算上、仕入税額控除対象となるのは、事業使用に係る部分だけで、家事使用に係る部分は対象となりません。
 事業使用の部分と家事使用の部分については、その資産の使用の実態に基づいた使用率や使用面積割合などの合理的な基準によって計算することになります。例えば、自動車であれば事業用の走行距離と家事用の走行距離の場合、建物であれば事業用と家事用の使用床面積割合などが基準として考えられます。
 なお、個人の課税事業者が、課税仕入れに係る事業用の資産を一時的に家事使用した場合でも、みなし譲渡の規定の適用はないこととされています。
  また、事業と家事の共用資産を売却した場合の課税売上についても同様に、事業使用に係る部分だけが対象となります。

税金一口メモ

老年者控除廃止と源泉徴収

 平成17年年分の所得税から、老年者控除(年齢65歳以上の人で合計所得金額が1千万円以下の人が対象、控除額50万円)が廃止されます。
 これに伴って、給与所得者で扶養控除等(異動)申告書を提出している人(甲欄適用者)の源泉徴収について、注意する必要があります。
 甲欄適用者については、扶養親族等の数に応じて、源泉徴収する税額が異なりますが、平成16年12月までに支給する給与については、老年者について扶養親族等の数に一人としてカウントしますが、平成17年1月以降に支給する給与については、扶養親族等の数に含めないことになります。
 したがって、支給額がまったく同じであっても、1月分以降の源泉徴収額は、増加することになります。


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