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平成16年7月号・・・こう変わった 年金税制・青色控除投資促進税制 -2004年7月10日 
平成16年7月号

One point
更正の期間制限の延長
税務署に提出した確定申告書等に過少申告等の誤りがあったときに、納税額等を訂正される処分を更正と呼びます。税務署が更正できる期間には制限が設けられており、納税者に不正が無い場合の過少申告に関しては、法定申告期限から3年でしたが、今年度の税制改正により、法人については5年に延長されています。

こう変わった 年金税制・青色控除投資促進税制
平成16年度税制改正では、住宅・土地税制以外にも年金税制など重要なものがありますので、Q&A方式で整理してみます。

1 : 年金税制の見直し
Q 公的年金等控除が改正されたそうですが、その内容を教えて下さい。
A 公的年金控除のうち、これまで年齢65歳以上の人に認められていた上乗せ措置を廃止し、年齢65歳以上の人については、最低保証額を50万円加算し120万円とした上で、図表1のように計算されます。
なお、老年者控除は平成16年で廃止となるため、平成17年の年金課税の状況は大きく変わりません。

■図表1 65歳以上の公的年金控除額
受給者の年齢 その年中の公的年金等の収入金額の合計額(A) 公的年金等控除額
65歳以上の者 330万円以下 120万円
330万円超 410万円以下 (A)×25%+ 37万5,000円
410万円超 770万円以下 (A)×15%+ 78万5,000円
770万円超 (A)× 5%+155万5,000円


2 : 青色申告特別控除の見直し
Q 青色申告特別控除は、どう改正されたのでしょうか。
A 正規の簿記の原則に従って記録している者の青色申告特別控除額が、55万円から65万円に引上げられました。この改正は平成17年分以後の所得税及び平成18年度以後の住民税から適用されます。また、経過措置として認められていた簡易な簿記の方法による45万円控除が廃止されます(図表3)。
最も影響を受ける人は、簡易な簿記の方法により、45万円控除を受けていた人で、貸借対照表を形式的に作成してきたと思われますが、平成17年からは財務ソフト等を利用して完全な複式簿記にしないと控除額は10万円になってしまいます。
平成16年は猶予期間と考えられますので、パソコン等で財務ソフトの練習をしておくことも必要でしょう。

■図表3 青色申告特別控除
  〜平成16年分 平成17年分〜
正規の簿記の原則に従い記録している者 55万円 65万円
簡易な簿記の方法により記録している者 45万円 10万円
上記以外の者 10万円


3 : 法人税制の改正
Q 16年度改正の中で企業に影響があるものを教えて下さい。
A 主なものは次のとおりです。

[1] 中小企業投資促進税制の見直し
中小企業者等が機械・装置等を取得した場合に、取得価額の7%の税額控除(リースの場合にはリース費用総額の60%が7%税額控除の対象)または30%の特別償却が認められる「中小企業投資促進税制」の取得価額要件が次のように引上げられ、2年延長されています。
 (1) すべての機械・装置・・・取得価額160万円以上(リースの場合210万円以上)
 (2) 電子計算機、デジタルファクシミリ等の特定の器具・備品9種類
   ・・・取得価額120万円以上(リースの場合160万円以上)
 (3) 普通貨物自動車・・・車両総重量3.5トン以上
 (4) 内航船舶・・・取得価額の75%が対象

[2] 欠損金の繰越控除期間を7年間に延長
繰越欠損金については、その欠損が生じた年度の翌事業年度から5年間にわたって控除することが認められていましたが、この繰越期間が2年延長され、7年となります。
なお、繰越期間の延長の対象となるのは、新規発生の欠損金だけでなく、平成13年度(平成13年4月1日以後に開始した事業年度)以後に発生した繰越欠損金についても適用されます。

[3] 帳簿書類の保存期間を7年に延長
欠損金の繰越控除期間の延長にあわせて、法人税に係る帳簿書類ほ保存期間も、7年に延長となっています。

海外赴任の場合の確定申告
当社の社員がこの度、海外赴任しますが、日本国内にアパートを所有し、賃貸しています。確定申告はどのように行うことになるのでしょうか。
サラリーマンが、1年以上の予定で海外の支店などに転勤する場合には、原則として日本国内に住所が無くなりますので、所得税法上は、非居住者となります。非居住者となった場合、海外勤務に対する給与には、原則として日本の所得税は課税されません。しかし、国内にある不動産の貸付による所得や国内にある資産の譲渡による所得があるときなどは、日本で確定申告が必要となることがあります。
年の途中で海外勤務となった年分については、その年の1月1日から海外へ出発する日までの給与所得や不動産所得など総合課税の対象となるすべての所得の金額と、海外に出発した日からその年の12月31日までの間に生じた国内にある不動産の貸付による所得や国内のある資産の譲渡による所得などが日本の所得税の課税対象となり、確定申告が必要です。
申告期限は、通常の確定申告と同様に翌年2月16日から3月15日までの間です。確定申告の必要がある人などが海外に転勤するときは、出発の日までに納税管理人を選任する必要があります。納税管理人は非居住者に代わって確定申告の提出や税金の納付などを行います。納税管理人を選任した場合には、所轄税務署に「所得税の納税管理人の届出書」を提出しなければなりません。
なお、納税管理人を選任し届け出なければならない人が、それをしないで海外に出発する場合は、その出国の日までの期間だけを対象にした確定申告をいった提出する必要があります。その場合でも、海外勤務となった年の一年を通じての所得について、翌年の2月16日から3月15日までの間に、再度、確定申告が必要となります。

消費税
タイムサービスの値引表示
課税事業者が、消費者に対してあらかじめ価格を表示する場合については、消費税の総額表示を義務付ける制度が4月1日からスタートしています。
ところが、特定の商品を対象とした一定の営業時間に限った価格の引下げや、生鮮食品について、閉店直前の価格の引下げなどのいわゆるタイムサービスを行う場合の値引き表示(値引き前の価格に対する割引率又は割引額を示す表示をいい、たとえば、20%引きや500円引きなどがこれに当たります)については、消費税の総額表示義務の対象となる価格表示には該当しないこととされています。
タイムサービスを行う場合に、値引き後の価格を表示するかどうかは、事業者の自由ですが、値引き後の価格を表示する場合には、その価格表示については、消費税の総額表示義務の対象となりますので、気を付ける必要があります。

★税金一口メモ★
商業地等の固定資産税・都市計画税の減税
平成16年度税制改正で、商業地等に対する固定資産税及び都市計画税について、負担水準(前年度課税標準額がその年度分の評価額に占める割合)の上限が法定された70%の場合に算定される税額から、負担水準60%から70%の範囲内でそれぞれの市町村(東京都の特別区については、都)の条例で定める負担水準により算定される税額まで、一律に減額することができる措置が新設されました。
この特例は、平成16年度分及び平成17年度分の固定資産税及び都市計画税について適用されます。
ただし、実際に商業地等の固定資産税及び都市計画税の減額措置を導入するかどうかについては、それぞれの市町村(東京都の特別区については、都)が判断することになります。
 
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